特定技能、外国人就労管理システム、技術・人文知識・国際業務(技人国)をメインに寄り添った対応をしています

外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)
建設キャリアアップシステム(CCUS)事業者、技能者登録、
特定技能、技術・人文知識・国際業務(技人国)
で法人様をサポートしています

建設業、飲食業の法人様とのお取引を中心に、寄り添った対応をし、安全なサービス提供を心がけています

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    外国人就労管理システム(特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム、特定技能、技術・人文知識・国際業務(技人国)の外国人の就労ビザ、相続、ガールズバー等を代行いたします

    行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は建設業と外国人雇用へのサービスが充実しています

    外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)、特定技能、技術・人文知識・国際業務(技人国)のサービス提供がメインの事務所です

    弊所のホームページを閲覧いただきまして、誠にありがとうございます。
    代表行政書士の糠信一善(ぬかのぶ かずよし)と申します。

    弊所は、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、特定技能、技術・人文知識・国際業務のサービス提供がメインの事務所です。
    幅広い業務経験がありますが、メイン業務を限定することで品質を下げないようにしています。

    2024年12月現在、
    ・外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)
     172の認定実績(新規、変更含む)

    ・北海道開発局
    ・東北地方整備局
    ・北陸地方整備局
    ・関東地方整備局
    ・中部地方整備局
    ・近畿地方整備局
    ・中国地方整備局
    ・九州地方整備局
    と、沖縄総合事務局を除く、全国の地方整備局に認定実績があります。

    ・入管への申請
     132人の実績

    ・札幌入管
    ・仙台入管
    ・東京入管
    ・東京入管横浜支局
    ・名古屋入管
    ・大阪入管
    ・広島入管
    ・高松入管
    ・福岡入管
    ・福岡入管沖縄支局
    での申請に許可実績があり、入管へのビザ申請はまだあまり浸透していないオンライン申請対応事務所で全国対応可です。

    ◎外国人関係は、技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格申請に強みがあり、特定技能は建設業や外食業が強いです。
    永住許可、帰化申請は対応しておりません。

    ◎建設業関係は法人様は外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、入管への申請、建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者登録及び技能者登録といったサービスが充実しています。
     一人親方様へのサービス(建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、青色申告の帳簿作成)も行っています。
     2024年12月現在、建設許可取得は対応しておりません(2025年サービス開始予定)。

    ◎バー、スナック、キャバクラの開業サポートといった風適法関係は社交飲食店の許可、深夜酒類提供飲食店の届出に特化しています。
    そのため、麻雀、パチンコ、その他性風俗関係の業務には対応しておりません。

    ◎相続は相続争いがない事案対応に特化しています。

    ◎告訴状作成に関しては特に限定事項はございません。
    東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県といった関東エリアからご相談をいただいております。

    依頼して費用対効果を得ましょう

    「このシステム、使い方がよくわからない…、というか制度の理解も面倒くさい…。」
    「特定技能の外国人って結局何…?」
    「書類の収集だけど、どれがどこで取得できるのかわからない…。」
    「とにかく、話を聞いてほしい…。」
    はい、お話を伺いますのでお聞かせください。
    皆様の仰る通りで、難しく複雑な制度やシステムが多くて困りますね…。

    皆様が『最初から』申請手続き、申請基準を満たしているかを要項、概要を読み込んで理解し、間違いがないか添削と確認し、そして申請する…、それらにかける時間は相応、または相当なものですよね。
    そして、そんなに暇でもないですし(当然ですよね…)、勉強する時間を作るのも、国土交通省や出入国在留管理庁の『かた~い文章』を読んで勉強すること自体も面倒くさい…。

    実は…、わたくしも当然相当な量の時間を使って申請の勉強をしています(皆様とやることは同じなんです)。
    「毎日毎日音読音読音読…お客様に誤案内はするな。」
    と自分に言い聞かせて、毎晩何らかの資料を音読しています。
    そして、どうすれば効率よく、確実に、スピーディーに申請できるのか日々試行錯誤しています(ここが、『行政書士に求められる価値』だと思っています)。

    話が逸れましたが、弊所に依頼することで、
    『次に同じ申請をするかもわからない、今後のルーティン作業にもならない、ご自身が申請の勉強、確認や添削などに費やさなければいけなかった時間』
    を全て、
    『今後の売上アップに繋がる、ご自身の事業のルーティン作業など』
    に充てられます

    そして、弊所に支払う手数料以上に成果や価値のある時間を得られるのであれば、費用対効果の面でも依頼した方が経営戦略としては正解になるでしょう。
    行政書士は皆様のルーティン作業でない部分をルーティン作業としています。
    支払う手数料は発生しますが、依頼して費用対効果のメリットを得ましょう。
    是非ご検討の上、行政書士をご活用下さい。

    右の写真の画像(サンダーソニア)と弊所の方針

    右の写真の画像は、
    『サンダーソニア』の花
    になります。
    「いやいや、これ…、『ほおづき』じゃない…?」
    …、似ていますよね…(笑)。
    ですが、ほおづき…、ではありません(笑)。
    サンダーソニアの花をご存じの方が多いとは思えないので(もしご存じでしたら大変失礼いたしました…。)、そのように思われる、と思います。



    弊所の社章であり、タブにも映る黄色いサクランボみたいなマークはそのサンダーソニアをモチーフにしたものです。
    そして、サンダーソニアの花言葉は、
    『共感』
    です。
    皆様に寄り添った対応をすることを行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の方針としています。

    これまではどうだったのか…、何か原因なのか…、これからどうしたいのか…、どうすればよいか…、皆様のお悩み、ご相談をお聞かせください。
    まずは、状況を正確に把握し、整理するところから入ります
    そのためには皆様からの情報が必要です。
    いきなり一方的にこちらからお話、提案を進めることはありませんのでご安心下さい。

    相談料は無料

    皆様からご相談を受ける際、面談やお電話などの相談料は無料です。
    ですが…、無料である分、冷やかしのお電話、依頼に関係ない相談(多少は構いませんが、依頼に関係のない話がメインですと困ります…)などはご遠慮下さい
    恐れ入りますが、そのような場合は他のご依頼者様の申請や事務処理に充てる時間の方が優先順位として勝るため、お話しを切らさせていただきます。

    電話が得意な行政書士事務所

    行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。

    電話は便利ですよね。
    皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。

    弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
    ・会話しながら皆様のお話のメモを取る
    ・会話しながらパソコンで調べたり確認する

    ことができます。
    皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。

    弊所に期待してはいけないこと

    「実際は違うんだけど、嘘を書いて許可をとって欲しい。」
    「バレると面倒だから、ここは隠して申請してよ?」
    といった、
    ・虚偽申請目的のご依頼
    ・脱法目的のご依頼
    は固くお断り
    させて頂いています。
    初めからご連絡いただかないようお願いいたします。

    行政書士票

    コロナ禍の給付金申請の時に書士票を提示しないで給付金申請を請け負う詐欺師が横行した経緯から、わたくしの書士票を提示いたします。
    日本行政書士会に第18081776号の番号で照会すれば本物の行政書士であることが確実に確認できます。

    ピンクカード

    こちらはピンクカードになります。
    外国人関係で入管での手続きを取り次ぐのに必要な出入国在留管理庁認定のカードです。
    有効期限は2027年10月末ですが、今後も当然更新予定です。

    CCUS登録行政書士

    CCUS(建設キャリアアップシステム)登録行政書士になります。
    令和4年(2022年)4月9日に登録しています。
    建設キャリアアップシステムの事業者登録と技能者登録を行えますので安心してご依頼ください。

    入管の手続きはオンライン

    特定技能や技術・人文知識・国際業務(技人国)の就労ビザをメインに、札幌入管、仙台入管、東京入管、東京入管横浜支局、名古屋入管、大阪入管、広島入管、福岡入管、福岡入管沖縄支局での申請と許可実績があります

    ログイン前の画面です

    ログイン後の画面です

    特定技能の外国人を雇いたいけど、登録支援機関がまだ決まっていない場合は、弊所からの紹介も可能です

    「特定技能の外国人を雇いたいけど、登録支援機関がまだ決まっていない…。」
    という企業様には、弊所から登録支援機関を紹介させていただきくことも可能です。
    お気軽にご相談くださいませ。

    札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、沖縄といった主要都市からご依頼をいただいております

    SERVICE

    オンラインで全国の法人様とお取引させていただいております

    連絡手段、書類の送受信は電話、Eメール、LINE、レターパックで十分ですので、まずはお気軽にご連絡ください

    外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)

    SERVICE 01

    代理人行政書士として、オンラインで全国の法人の外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請を代行しています。

    2024年12月現在、
    172の認定実績(新規、変更含む)
    ・北海道開発局
    ・東北地方整備局
    ・北陸地方整備局
    ・関東地方整備局
    ・中部地方整備局
    ・近畿地方整備局
    ・中国地方整備局
    ・九州地方整備局
    と、沖縄総合事務局を除く、全国の地方整備局に認定実績があります。

    特定技能、技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の認定、変更、更新のオンライン申請対応事務所

    SERVICE 02

    東京都だけでなく、各都道府県の法人様をお取引をさせていただいております。
    申請は、特定技能、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の変更、更新といった、就労ビザがメインです。

    取引法人業種
    建設業
    飲食業
    製造業

    2024年12月現在
    入管への132人の申請、許可実績
    ・札幌入管
    ・仙台入管
    ・東京入管
    ・東京入管横浜支局
    ・名古屋入管
    ・大阪入管
    ・広島入管
    ・高松入管
    ・福岡入管
    ・福岡入管沖縄支局
    での申請に許可実績があり、入管へのビザ申請はまだあまり浸透していないオンライン申請対応事務所で全国対応可です。
    そのため、本社だけでなく、支社や支店の外国人雇用にも対応できます。
    飛行機代、新幹線代を一切かけずに申請を完了させることができます。

    建設キャリアアップシステム(CCUS)やJAC加入のサポート

    SERVICE 03

    建設業で特定技能の外国人を雇いたい場合は、国土交通省の外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の認定が必要です。
    そして、その後に出入国在留管理庁(入管)の申請になります。

    そして、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の認定を受けるためには、建設キャリアアップシステム(CCUS)事業者登録とJAC加入が完了していないといけません。
    建設キャリアアップシステム(CCUS)事業者登録とJAC加入が申請中では、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請ができないことになっております。

    そのため、建設キャリアアップシステム(CCUS)事業者登録とJAC加入を優先して完了させる必要があります。
    行政書士葛飾江戸川総合法務事務所はそのサポートも行わせていただいております。


    建設業や外国人雇用の法人様向けのメニューを取り揃えております

    MENU

    建設特定技能

    • 特定技能1号への入管の変更許可申請(建設業)
      特定技能1号への入管の変更許可申請(建設業)
      ※入管の許可取得に2か月から3か月かかります。
      ※海外から呼び寄せる場合は、国外で査証審査があるため、さらに1か月かかります。
      ※特定技能(建設業)は建設業許可取得、JAC加入、建設キャリアアップシステム加入、国土交通省の認定が必要です。
      ※弊所は、建設業許可以外の、JAC加入、建設キャリアアップシステム加入、国土交通省の認定申請、入管への申請の代行が可能

      【法人様へ】
      ・申請に必要な書類収拾にはご協力お願いいたします
      ・既に提携先の登録支援機関がございましたら教えて下さいませ
      ・まだ提携先の登録支援機関が決まっていない場合は紹介させていただくことも可能ですので、お気軽にご相談下さいませ

      【登録支援機関様へ】
      ・申請全体のどの作業をどちらが担当するのか、両者の業務負担による料金設定などは提携時の打ち合わせで詳細を決めていこうと思います

      88,000円  (税込)

    • JAC(一般社団法人 全国中小工事業団体連合会)加入サポート
      JAC(一般社団法人 全国中小工事業団体連合会)加入サポート
      【重要】
      申請から審査完了まで約3週間かかります。
      JACの会員証(全中連の会員証も大丈夫です)がないと、建設特定技能雇用に必要な『外国人就労管理システムの申請ができません』ので、お早めに入会をご検討ください。

      【皆様に行っていただくこと】
      ・申込書と誓約書への押印
      ・自動払込利用申込書へのご記入
      ・ポスト投函 のみです

      【サポート内容】
      申し込み方法の確認と準備にかかる時間を省き、書類不備や誤ったサービスへの加入(間違えたサービスに加入してしまう企業もあるそうです…)を防ぎます。
       ・申込書(押印以外の記入項目は弊所で入力いたします)
       ・誓約書(押印以外の記入項目は弊所で入力いたします)
       ・口座振替依頼書・自動払込利用申込書(これだけ、銀行情報なので記入をお願いいたします…)
       ・履歴事項全部証明書(弊所が事前にオンラインで取得いたします)
       ・全中連への宛先を書いた青いレターパック
       を弊所から送らさせいただきますので、押印と自動払込利用申込書へのご記入後に宛先の書かれた青いレターパック投函で申し込みを完了できます。
      ※履歴事項全部証明書はサービス(弊所負担)で弊所がオンライン取得いたしますので、御事業所が法務局へ行く手間と時間と600円を省けます。
      ※全国中小工事業団体連合会は郵送申請のみの受付で、オンライン申請は行っておりません。
      そのため、申請を早めるために郵送方法は土日祝日も配送される青いレターパック(青いレターパック2枚の860円は弊所負担)を使用いたします。

      27,500円  (税込)

    建設キャリアアップシステム(CCUS)

    事業者登録は申請から審査完了まで約3週間です。
    技能者登録は申請から審査完了まで約2週間、カード発行は審査完了から約1週間です。
    CCUS(建設キャリアアップシステム)登録行政書士である糠信一善本人(2022年4月9日登録)が申請代行を行いますのでご安心ください。

    【皆様へのお願い】
    申請に必要な書類を弊所に送っていただくことになります。
    EメールやLINEでjpeg形式やPDF形式で送っていただくか、郵送で送って下さいませ。
    • 事業者登録
      事業者登録
      建設キャリアアップシステムの事業者登録を代行いたします。
      ・建設業許可取得かどうか
      ・法人か個人事業主か一人親方か
      ・直近の売上高と完成工事高
      ・健康保険、年金、雇用保険、労災保険、中退共や建退共の加入の有無
      ・主要取引先
      ・表彰歴など
      など、登録申請に必要なことを一つずつ伺わせていただきます。

      27,500円  (税込)

    • 技能者登録
      技能者登録
      ※詳細は22,000円(税込)にさせていただきます。

      以下のものをスマホで真上から撮影し、弊所まで送ってください。
      本人確認書類(日本人は運転免許証、外国人は在留カード)
      健康保険(健康保険証または国民健康保険証)
      年金保険(健康保険証または国民年金)
      雇用保険(加入していれば)

      必要書類の他に、
      ・血液型
      ・職業経験
      などを伺わせていただきます。
      また、無背景、無帽のスマートフォンによる自撮り写真を送っていただきます。
      294✕378ピクセルへの写真加工は弊所が行いますのでご安心下さい。

      簡易19,800円  (税込)

    • 一人親方登録
      一人親方登録
      一人親方は事業者(審査期間約3週間)と技能者(カード発行まで約3週間)両方の登録を行う必要があります。
      スピードアップのために事業者完了後に技能者を行うのではなく(事業者完了後に技能者を行えば、事業者IDと技能者IDの『紐づけ』が技能者申請時に完了するというメリットがあります…が、両方の申請完了には約6週間かかります…)、弊所は事業者と技能者の両方の申請を『同時』に行い、走らせます。
      そして両方のIDが発行された後に、『事業者IDと技能者IDの紐づけの変更申請』という一手間をかけて、完了になります。
      その『紐付けの変更申請』も弊所で行いますのでご安心ください。

      38,500円  (税込)

    • 技能者の転職後の変更申請及び簡略型から詳細型への変更
      技能者の転職後の変更申請及び簡略型から詳細型への変更
      既に技能者登録がされている方の転職後の変更申請や簡略型から詳細型への変更を代行いたします。

      3,300円  (税込)

    外国人関係

    ・技術・人文知識・国際業務
    ・特定技能
    に実績があります。
    永住許可、帰化は対応不可です。
    ※転職直後の入管への手続きは、証明する事実が多く、提出する書類が多くなるため、料金が高めになります。
    ※オンライン申請のため、収入印紙は弊所が立て替えて支払っております。
     申請が終わった後に報酬金と一緒に請求させていただいております。
    ※大変恐縮ではございますが、必要書類の収集は御事業所や申請外国人の方にお願いしております。
    ※事実に基づく書類により行政書士が申請を行いますので、
     在留資格等不正取得罪(入管法第70条第1項)
     営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法第74条の6)
     といったリスク回避を最優先します。
    ※申請の勉強や確認にかかる時間を大幅に削減でき、申請が通る確率を上げさせていただきます。
    • 特定技能への変更許可申請
      特定技能への変更許可申請
      特定技能1号は、技能実習生が移行する場合が多い在留資格(ビザ)です。
      建設業は外国人就労管理システム(国土交通省)の審査もありますのでご注意ください。

      88,000円  (税込)

    • 在留資格認定証明書交付申請
      在留資格認定証明書交付申請
      経営・管理 165,000円~
      外国人を海外から招聘する場合に必要な申請です。
      弊所では、在留資格認定証明書は電子メールで受け取るようにしています。
      発行後は海外まで郵送ではなく、Eメールで送ります。

      88,000円  (税込)

    • 技術・人文知識・国際業務への変更許可申請
      技術・人文知識・国際業務への変更許可申請
      ・留学生から就職して、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)を取得する場合に行います。
      ・既に技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)を取得していて、『転職』する場合、在留期限が6か月以内でしたら、期限3か月以内になったら更新申請、
      在留期限が6か月以上ある場合は、就労資格証明書交付申請を勧めさせていただいております。

      88,000円  (税込)

    • 在留期間更新許可申請(転職がない場合)
      在留期間更新許可申請(転職がない場合)
      同じ会社で、同じ就労内容で、ビザの在留期間を更新されたい方に必要な申請です。
      また、転職後に『就労資格証明書交付申請』を行った上での更新手続きもこちらの料金になります。

      38,500円  (税込)

    • 就労資格証明書交付申請
      就労資格証明書交付申請
      既に技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)を取得し、在留期限が6か月以上残っている方に勧めている手続きです。
      別の会社で働いていた外国人を社員として中途採用した場合に、その外国人が御社で働けるか確認する場合に必要な申請です。
      もし、更新できない場合は、雇用主はその期間就労できない外国人を就労させていたことになります。
      逆に、転職時にこの手続きが無事に通れば、更新手続きがスムーズに進むことになります。
      入管の標準処理期間 1ヶ月から3ヶ月

      66,000円  (税込)

    • 在留期間更新許可申請(転職あり)
      在留期間更新許可申請(転職あり)
      転職後に『就労資格証明書交付申請』をしていない場合の料金になります。
      実質、転職後の入管への申請は用意する書類が多いことから高めの料金になります。

      88,000円  (税込)

    • 再入国許可申請
      再入国許可申請
      1年以上の期間、日本から出国される外国人の方に必要な申請です

      22,000円  (税込)

    • 資格外活動許可申請
      資格外活動許可申請
      留学生がアルバイトをされたい場合等に必要な申請です

      22,000円  (税込)

    • 農林水産省 食品産業特定技能協議会加入申請サポート
      農林水産省 食品産業特定技能協議会加入申請サポート
      外食業、飲食料品製造業の事業者へのご案内になります。
      令和6年6月15日以降の入管の特定技能の申請には農林水産省の食品産業特定技能協議会の事前加入が必要です。
      そして、協議会加入には申し込み後から2週間から1カ月の期間が必要です。

      書類や入力事項にミスや不備があると、差戻しされ、追加対応を求められます。
      スムーズに加入することが特定技能雇用実現に向けて重要です。

      5,500円  (税込)

    ガールズバー、ラウンジ、キャバクラ、スナック開業

    風適法関係は、社交飲食店の許可及び深夜酒類提供飲食店の届出のみ専門で取り扱っています。

    【ご依頼するメリット】
    ・許可申請書や届出書の理解、作成時間を省けるため、皆様は内装や運営方針、従業員確保、広告といった、他の店舗運営に欠かせない施策に専念できます
    ・内装が許可基準を満たしているかの確認もいたします
    ・警察の抜き打ち検査時に必ず求められる、従業員名簿も作成いたします
    ・外国人雇用の実績のある事務所なので、外国人のキャストを働かせるご予定の方は入管法の知識もお伝えできます
    • 社交飲食店許可
      社交飲食店許可
      ※50㎡以下の小規模店舗は242,000円(税込み)一律料金になります
      飲食店の営業許可申請の手数料(ただ、必要費約18,000円はご用意下さい)は上記料金に含まれていますので別途お支払いいただく必要はございません

      ※50㎡以上の中型、大型店は10㎡毎に5,500円(税込み)料金を追加いたします
      例:60㎡であれば247,500円(税込み)
       180㎡(家賃100万円以上のような大型店)であれば341,000円(税込み)

      ※前店舗が社交飲食店であったかに関わらず、100m調査を『必ず』行い、社交飲食店許可申請ができる立地か確認いたします(前店舗の許可日から現在までに新たな保全対象施設ができている可能性があるため)
      100m調査で大丈夫であれば、許可申請に向けて、申請書作成、図面作成に進みます

      【処理期間】
      許可申請まで概ね10営業日~15営業日

      【許可の流れ】
      100m調査→店舗内測量→警察署での事前相談→必要書類の収集→警察署への申請書書類、図面作成・提出(申請者同伴)→浄化協会による店舗の実査→概ね55日後(東京都は土日祝日除く)に許可取得による営業開始

      【手数料以外の必要費】
      飲食店の営業許可申請(保健所の申請手数料約18,000円)
      社交飲食店の許可申請(警察署での許可申請費24,000円)
      が必要費としてかかってきますので弊署への手数料とは別にご用意下さいませ。

      242,000円  (税込)

    • バー、スナック、居酒屋開業
      バー、スナック、居酒屋開業
      ※50㎡以下の小規模店舗は132,000円(税込み)一律料金になります
      飲食店の営業許可申請の手数料(ただ、必要費約18,000円はご用意下さい)は上記料金に含まれていますので別途お支払いいただく必要はございません

      ※50㎡以上の中型、大型店は10㎡毎に5,500円(税込み)料金を追加いたします
      例:60㎡のであれば137,500円(税込み)
       180㎡(家賃100万円以上のような大型店)のであれば231,000円(税込み)

      【処理期間】
      届出まで概ね5営業日~10営業日
      ※深夜営業は『届出日から10日後から可』なのでご注意ください

      【届出の流れ】
      店舗内測量→警察署での事前相談→必要書類の収集→警察署への届出書類作成・提出→届出10日後に深夜営業開始

      社交飲食店と深夜酒類提供飲食店との違いや、どんなことが違法行為になるのかなどを説明させていただき、皆様が安心してお店を営業できるよう努めさせていただきます。

      【手数料以外の必要費】
      飲食店の営業許可申請(保健所の申請手数料約18,000円)が必要費としてかかってきますのでご用意下さいませ。

      132,000円  (税込)

    • 変更届出
      変更届出
      変更届出をする場合の料金です。
      ・管理者の住所変更
       ※住所変更から一か月を過ぎての届出は『理由書』が別途必要になります。
        一か月以内でしたら、11,000円(税込み)に割引いたします。
        
      ・軽微な構造及び設備の変更
       (イスやテーブル、ソファの新たな設置、デジタルダーツの設置等)
       ※デジタルダーツは社交飲食店1号での許可申請の場合は壁にくっつけて配置してください。
        高さが約2mあるためです。
        イスやテーブルも同じですが、1m以上の高さの視界を妨げるものは客室に配置できません。
      等があります。

      16,500円  (税込)

    飲食店営業許可申請

    食品衛生法関係は店舗開業のみ取り扱っています。
    • 飲食店営業許可申請
      飲食店営業許可申請
      ※保健所での必要費である申請料金(約18,000円)は別途ご用意くださいませ。
      総費用は、62,000円(税込み)になります。

      【許可申請の流れ】
      1 お店で面談、店内の設備確認
      2 保健所での事前相談
      3 申請書類作成、提出
      4 申請後5営業日後ほどで保健所職員による店舗検査立会い(検査に同席します)
      5 検査後概ね1週間後に許可証発行(代理で受取りに行きます)

      【処理期間】
      許可申請まで2営業日~5営業日
      ※申請後、実査待ち期間(約5営業日)と許可証発行期間(1週間)は別途かかります

      ・各市区町村でローカルルールが存在することが多いため、必ず保健所の事前相談を実施いたします。
      ・申請には食品衛生責任者手帳(赤手帳)が必要となりますのでご準備ください。

      44,000円  (税込)

    相続手続き

    金融機関への交渉、除籍謄本、戸籍謄本などの書類収拾も行います。
    皆様が日常を早く取り戻せるよう努めます。
    • 相続手続きおまかせパック
      相続手続きおまかせパック
      ・3金融機関までの手続き
      ・1法務局までの手続き
      ・1陸運支局までの手続き
      ・相続税申告なし
      といった小規模の相続手続きは220,000円(税込み)一律といたします。

      その他、数次相続であったり、相続税申告が必要な場合等は別途見積もらさせて頂きます。

      【業務内訳】
      ・相続人調査
      ・財産目録作成
      ・遺産分割協議書作成
      ・各種名義変更(金融機関、証券会社、車、不動産など)
      ・準確定申告
      ・相続税申告

      220,000円  (税込)

    • 銀行等の金融機関での手続き
      銀行等の金融機関での手続き
      金融機関が2つ目以降に加算させていただきます。
      各金融機関で凍結された口座を解除していく手続きを進めていきます

      1金融機関につき33,000円  (税込)

    • 株式等の有価証券の名義変更
      株式等の有価証券の名義変更
      凍結された証券口座を解除していく手続きを進めていきます

      1証券会社につき33,000円  (税込)

    • 不動産の各種名義変更
      不動産の各種名義変更
      相続手続きの財産の中に家や土地が含まれることは多いです
      その家や土地の名義変更を行う手続きになります
      大変恐縮ではございますが、司法書士法第3条、第73条、第78条より、行政書士は法務局に関する業務の代理申請、相談にさえ応ずることができません…
      弊所と提携している司法書士を通して手続きを進めさせていただきます

      弊所より司法書士に依頼

    • 相続税の申告
      相続税の申告
      相続財産が概ね3,000万円+法定相続人×600万円以下なら相続税の申告は不要の可能性が高いです
      弊所と提携している税理士を通して手続きを進めさせていただきます

      弊所より税理士に依頼

    • 準確定申告
      準確定申告
      相続手続きの中には準確定申告(相続開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内)が必要な場合があります
      弊所と提携している税理士を通して手続きを進めさせていただきます

      弊所より税理士に依頼

    • 【遺言書がある場合】 遺言執行者就任
      【遺言書がある場合】 遺言執行者就任
      遺言書が残されていた場合です
      残された遺言書の通りに財産を分配していく手続きを進めていきます

      198,000円  (税込)

    遺言

    • 公正証書遺言原案作成
      公正証書遺言原案作成
      上記金額以外に、公証役場で支払う、公正証書作成費(必要費)と証人1名分の約6万円が必要になります。
      但し、公正証書遺言作成費は相続財産の金額、相続人の人数によって金額が上下いたしますので、ご了承下さいませ。

      以下は公証役場での支払いの一例の内訳になります。
      ・証人2名分の1万円(1名分は無料でわたくしで構いません。もう一人分の1万円)
      ・公証人手数料を5万円(例としての5万円です。この金額は相続人の人数や相続財産額により変動します)

      110,000円  (税込)

    • 自筆証書遺言原案作成
      自筆証書遺言原案作成
      どなたに、どのような金額や不動産を、どのような配分で分けるのかを伺い、
      ・無効な遺言書とならないよう、
      ・きちんと金融機関が対応してくれるようにするなど、遺言者の意思を実現できる内容に仕上がるよう、
      原案を作成いたします

      88,000円  (税込)

    告訴状作成

    告訴状に関するサービスです。
    弊所に告訴状作成だけでなく、警察署への提出、交渉も行えます。
    また、費用を抑えて弊所に告訴状作成のみを依頼し、皆様が警察署へ行って提出をすることも可能です。

    【教えていただきたいこと】
    ・被害日時
    ・被害場所
    ・被害者
    ・被害品の特徴
    ・被疑者の特徴
    ・事件の概要

    ※告訴状は必ず受理されるわけではないので、不受理になったとしてもそのことを理由とした弊所への誹謗中傷はご遠慮ください。
    • 告訴状作成と証拠精査、警察署への提出
      告訴状作成と証拠精査、警察署への提出
      ※初回の面談は概ね2時間(無料)を予定しています。
      まずは皆様のお話をお聞かせください。

      ※知能犯である詐欺事件は精査する証拠数とかかる時間が多くなるので、110,000円(税込)とさせていただいております。

      ※証拠品の精査に数日かかるような膨大な確認(確認書類だけで100枚超えるとか…)が必要な事件は、77,000円以上のお値段にさせていただきます。

      ※事件に関係する証拠品を全てご持参ください。
      書類関係はコピー(わたくし用)をお取りいただくようお願いいたします。
      映像、画像、音声、はUSBメモリーかSDカードに入れて渡して頂けるととても助かります。

      ※大変恐れ入りますが、面談時に運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、健康保険証等の提示(本人確認の為)にご協力くださいませ。

      ※不受理となった場合の料金
      22,000円減額させていただきます。

      77,000円  (税込)

    • 告訴状作成のみ
      告訴状作成のみ
      告訴状作成のみのサービスです。
      「告訴状作成のみをお願いするので、証拠の精査や確認、警察署への告訴状提出、事件の説明は自分で行います。」
      という方向けです。

      【面談方法】
      直接お会いすることなくLINEやMEET、ZOOMなどのビデオチャットをし、本人確認書類を画面に映していただき、細かいことは電話やEメールでお伝えいただくのでも大丈夫です。

      【納品方法】
      Word形式でEメール、LINEで納品いたします。

      【注意点】
      告訴状1枚目左上に記載する、警察署長の階級と氏名は刑事課に電話しても教えてもらえませんので、ご自身で後日加えてください。

      33,000円  (税込)

    不動産関係

    【重要】弊所は司法書士事務所ではありませんので、法務局への申請書を代理で作成したり、提出したりすることはできません。
    司法書士法第3条第1項第5号により作成指示(教えること)もできません…。
    司法書士法第73条違反で弊所が罰せられてしまいますので、法務局へのお手続きやご相談については大変恐れ入りますが、司法書士事務所へご相談くださいませ。

    補助金、給付金

    • GビズIDの作成・取得の申請代行
      GビズIDの作成・取得の申請代行
      手間のかかるGビズIDの取得の申請代行をいたします。
      【審査期間】
      審査に約2、3週間ほどかかります。
      【代行手順】
      対面またはLINEやZOOM、MEETでのビデオ通話によるコンタクト→必要事項を聴取→弊所が申請代行→仕上がった申請書を皆様へ郵送→皆様が実印押印後、GビズIDのセンターへ郵送→審査→GビズIDの取得

      5,500円  (税込)

    • テレワーク促進助成金(東京都)
      テレワーク促進助成金(東京都)
      テレワーク促進助成金の申請代行をいたします
      ・申請着手から給付まで半年はかかる中長期型補助金申請です
      ・着手金0円 完全成功報酬制

      「コロナから社員や会社を守りたいので、在宅勤務、モバイル勤務を導入しようと検討している」
      という経営者向けのサービスになります
      ※個人事業主も申請対象です(都内勤務従業員2人以上)

      220,000円  (税込)

    車関係

    弊所のメイン業務ではありませんが、よく付属でお願いされるため、料金設定させて頂いています。
    • 車検証の住所変更
      車検証の住所変更
      ※11,000円に交通費(金町駅から管轄陸運支局までの1往復分)を上乗せして請求させて頂きますのでご了承下さいませ。
      例:練馬陸運支局 12,184円(税込み)

      陸運支局で車検証(自動車検査証)の住所変更の手続きを代行いたします。
      原則引っ越し後15日以内に行う手続きになります。
      手続きをしないと、
      ・自動車税(種別割)などの税金の通知書が新住所に届かない
      ・自賠責保険が適用されない
      ・法律違反で検挙される
      ・車検や売却する場合に手続きが滞る可能性がある
      といったデメリットが発生いたします。
      手続きには車検証(原本)が必要になりますので、代行中の期間はお車の運転を控えていただくことになります(道路運送車両法第66条第1項により、運転時は車検証(自動車検査証)を備えなければならないため)。

      11,000円  (税込)

    • 自動車の名義変更
      自動車の名義変更
      自動車の所有者が変わる場合は名義変更を行わなければなりません
      その陸運局で行う手続きを弊所で承ります

      22,000円  (税込)

    • 車庫証明手続き
      車庫証明手続き
      警察署での車庫証明手続き(自動車保管場所証明申請)を代行いたします。
      お引っ越しされた場合やお車を購入された場合、警察署に車庫の申請をしないといけません。
      手続き警察署は『車庫の住所』を管轄する警察署になります。
      事前に駐車場契約などの車庫の手続きをお済ませくださいませ。

      11,000円+交通費  (税込)

    確かな経験と知識を持つ行政書士が対応しております

    STAFF

    スタッフがご相談者様の目線でご提案いたします

    糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)

    糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)

    最終学歴
    獨協大学(経済学部経営学科)
    主な職歴
    埼玉県警察、三菱UFJ銀行(派遣社員)
    自己紹介
    弊所のホームページをご覧頂き、誠にありがとうございます。
    わたくしは糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)と申します。

    このページを閲覧いただけているということは、
    「スタッフはどんな人なんだろう…?」
    と、『人となり』を気にかけて下さっているということですね。
    ありがとうございます。
    簡単に紹介させていただきます。

    【主な職歴】
    わたくしは、元埼玉県警察官と三菱UFJ銀行(派遣社員)という、全く繋がりのない業務経験を持つ行政書士です。
    とある不動産会社の取締役の方から、
    「警察からの転職先って大体…普通は警備員とか…、ですよね…(笑)?」
    とお言葉を頂いたこともあります(笑)。

    【警察官時代の仕事ぶり】
    埼玉県警察時代は浦和警察署で地域警察官(お巡りさん)として5年ほど勤め、現場第一で動き回っていました。
    無線で現場状況を本部に『詳細に』伝えること(現場はどこで、パッと見てどんな風景か…、負傷者はいるのかいないのか、負傷の程度はどれくらいで救急車は必要あるのか、被疑者の特徴はどうか、どの方向に、どの手段で逃走したのか…、というように『現場にいない無線を聞いている署員が現場をイメージできるよう』に)と、内勤(刑事課、警備課、生活安全課、交通課)の方との連携を得意としていました。
    内勤の方と連携をとるために努力したことは、約300名程の浦和警察署員全員の顔と名前を覚えることでした。
    異動で新しく浦和警察署に配属された方には、わたくしから挨拶に伺い、お互いの顔と名前を覚えさせていただきました。
    複雑な事件や事故は内勤の方々へきちんと引き継ぎを行い、連携を重視して地域警察官(お巡りさん)の役割である初動捜査を行っていました。
    警察組織では、法を守ること、迅速に行動すること、連携を大切にすること…、これらをを学ばさせて頂きました。

    【三菱UFJ銀行での仕事ぶり】
    三菱UFJ銀行では派遣社員として、投資信託や外貨といった金融商品を販売するコールセンターに3年ほど勤めていました。
    『共感』を第一に、相手の気持ちにより添って話すことを求められ、時には厳しくご指導頂き、多くのトークスキルを学ばせて頂きました。
    今の行政書士の仕事でも、
    「話しやすくて、良い意味で行政書士っぽくない行政書士の先生ですね…(笑)。」
    と、よくご意見を頂いております。
    わたくしは、『威厳を感じる昔ながらの法律家の先生』…、ではないようです。
    三菱UFJ銀行で学んだ、『共感』はわたくしの一生の宝物の一つです。


    これまでの職歴で出会った方々からの『教え』が今のわたくしの土台を築いてくださいました。
    ありがとうございます。
    簡単に申し上げるものではありませんが、少しでも皆様のお力になれたら、と存じますのでよろしくお願いいたします。
    普段心がけていること
    ・文章や申請書類は「目で見る」のではなく、「音読で読ん」で確認する
    ・毎月勉強用のノートを20,000字書き進めること
    ・毎日5,000文字は「音読」して勉強すること(反復音読が全て)
    日々の運動、バドミントン
    ・できるだけ毎日3kmほどジョギングするようにしています
    ・バドミントンを学生時代から続けています。
     原田小学校で活動している『おいばねクラブ』というバドミントンクラブのリーダーを約20年務めています。
    細谷 叶恵(ほそや かなえ)

    細谷 叶恵(ほそや かなえ)

    自己紹介
    皆様、お世話になっております。
    わたくしはアテンドキャラクターの細谷 叶恵(ほそや かなえ)と申します。

    わたくしは実在しないホームページ内だけのキャラクターですが、ブログ中で正確な情報や知識をお伝えするために登場いたします。
    是非皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。
    行政 法子(ぎょうせい のりこ)

    行政 法子(ぎょうせい のりこ)

    紹介文
    こんにちは。
    わたしは行政 法子(ぎょうせい のりこ)と申します。
    このホームページに登場する実在しないキャラクターです。

    ブログ内で皆様の気になることを質問したり、訊いたりするのがわたしの役目です。
    よろしくお願いいたします。

    よくある質問をまとめておりますので参考にご覧ください

    Q&A

    相談料はかかりますか?
    相談料は無料です。
    しかし、無料だからといって、冷やかしや依頼に関係のないお電話などはご遠慮ください。
    そのような場合は、大変恐縮ではございますが、お話しを切らさせていただきます。
    インボイス適格請求書発行事業者でしょうか?
    はい、弊所はインボイス適格請求書発行事業者です。
    登録番号は、
    T7810556233970
    になります。
    登記変更といった、法務局での手続きできませんか…?
    残念ながらできません…。
    法務局でのお手続きは、『司法書士』の先生にご依頼ください。
    行政書士が業として、法務局の手続きを行うと、司法書士法第73条違反になってしまいます。
    でも、登記に関する相談だけなら乗ってもらえませんか?
    大変恐縮ではございますが、相談もできないんです…。
    司法書士法第3条第1項第5号に、
    前各号の事務について『相談』すること
    と記載されており、相談に応ずることもできません。

    恐れ入りますが、司法書士の先生にご連絡いただくようお願いいたします。

    ブログページでも実績や営業情報等幅広く掲載しています

    BLOG

    依頼をお考えの方は参考にブログをご覧ください

    アクセス情報(ACCESS)

    アクセス情報(ACCESS)です。
    先にお伝えします。
    弊所はJR金町駅と京成金町駅から離れた、訪問するのに非常に立地が悪い事務所です。
    弊所の場所は掲載いたしますが、できるだけ、こちらから伺うようにいたします。
    申請に必要な書類なども御社(ご相談者様側)にあることを考えますと、弊所から伺うのが効率が色々とその後の効率も良い場合が多いです。

    それか、LINE、MEET、ZOOMなどを用いたテレビ通話がお勧めです。
    まずは一度お電話でお話をさせていただき、皆様(ご相談者様)の現在の状況などを伺って状況を整理した後、そこからテレビ通話するのか、直接会うのか、を各法人の代表者や担当者の方と決めております

    正直に申し上げますと、東京都葛飾区の行政書士ですが、お取引相手の法人は東京都葛飾区以外がほとんどです…(笑)。
    東京都葛飾区はどちらかというと住宅地が多い地域という地理的産業的背景があります(ここで生まれ育ったので自分がよく知っています)。

    行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

    行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

    電話番号
    070-3892-7581
    FAX番号
    03-3627-6877
    所在地
    〒125-0033
    東京都葛飾区東水元4丁目11−40
    営業時間
    9:00 〜 19:00※電話対応可能
    定休日
    土日祝

    皆様のお電話1本が申請代行のきっかけになります

    外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)のご相談お待ちしております

    これまでにも全国の建設業の法人(企業)の皆様から、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)や建設キャリアアップシステム(CCUS)に関するご質問・ご相談を多数承ってきた実績がございます。
    外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)や建設キャリアアップシステム(CCUS)についてお困りのことがございましたら、ぜひご相談ください。

    建設業の特定技能の外国人を雇うためには、入管への申請だけでは足りません。
    入管への申請の前に、国土交通省の外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の認定を得ないといけないですし、さらに国土交通省の外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請をするためには、建設キャリアアップシステム(CCUS)事業者登録とJAC加入が完了(申請中ではダメです)していないといけません。

    「おいおい…、そんなに準備しないといけないの?」
    「いやいや、それを自社で行うのは大変だよ…。」
    「特定技能や外国人就労管理システムってなんなんだよ…。」
    なんなんでしょうね。
    わたくしも同じことを思いました…。
    本当に建設業の特定技能の外国人を雇うには、たくさんの法的基準を整えていないといけません。
    大変です…。

    行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、そこに特化して、建設業の法人(企業)の皆様のお役に立ちたいと思っております。

    特定技能の外国人を送り出す、登録支援機関の皆様にも、
    「建設業ができる行政書士いないかな…?」
    と思いましたら、是非お電話くださいませ。
    お役に立てるよう、尽力いたします。

    特定技能や技術・人文知識・国際業務(技人国)のビザの認定、変更、更新への実績への口コミもいただいております

    行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、東京都以外でも、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、沖縄の管轄の入管へオンライン申請を行い、外国人を雇用する法人(企業)へのサポートを行っています。

    現在人材を確保するのが難しく、外国人を雇用する法人(企業)が増えております。
    しかし、
    「入管への申請の方法がわからない…。」
    「東京入管の電話がつながらなく、どうすればいいかもわからない…。」
    「申請に必要な書類って何なの…?」
    「審査が終わるのってどれくらいなの…?」
    そうですね。
    皆様の疑問やお気持ちはごもっともです。
    今まで関わってこなかった入管が人事に絡んでくるのですから、人事業務や人事計画が複雑になりますよね。

    行政書士葛飾江戸川総合法務事務所はそのような法人(企業)の皆様のお役に立てるよう、日々、試行錯誤を重ねております。
    「オンライン申請をもっと正確に速くするにはどうすればいいのか。」
    「法人(企業)の皆様に必要書類を収集していただくにはどうのように説明すればわかりやすいのか。」
    等など…。

    基本的にお電話やEメール、LINEでの連絡手段がメインです。
    書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックがメインです。
    オンライン申請に物理的な距離は関係ありませんので、
    「ウチの都道府県外の事務所だし不安だなぁ…。」
    とお感じにならずに、まずはお気軽にお電話ください。
    電話で直接話すだけでも、とって距離感が縮まります。
    電話で皆様のご相談やお悩み事を伺うこともできます。
    電話で話すことで、直接会うより緊張しなくて済みます(直接会った方が、より関係が深まるのは間違いないですが…。)
    電話って本当に便利です。

    是非一度ご連絡くださいませ。

    全国の法人(企業)の皆様からご依頼により多くの実績を積ませていただいております。
    弊所にご依頼くださり、ありがとうございます。
    オンライン申請をメインとしておりますので、
    皆様からのお電話1本から始まり(あまりEメールやLINEからの入ることはありませんね…。)、
    そこから、Eメール、LINE、レターパックを使って書類の送受信を行い、
    弊所がオンライン申請をする、
    という流れが多いです。

    【弊所の2つの役割】
    ・外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)
    ・建設キャリアアップシステム(CCUS)
    ・入管への申請
    は必要な書類が決まっていて、システムへの入力内容も決まっています。
    それらを効率良く収集し、皆様から頂いた事実証明の書類や情報などの『リーガルチェック』をきちんと行い、システムへの正確な入力を行うのが弊所の大きな役割です。

    もう一つは、各省庁の職員との調整や連絡です。
    行政書士事務所ですので、適法な申請を行い、皆様に安全と安心を届ける役割があります。
    経済産業省のコロナ給付金のころからオンライン申請をメインとしてきましたが、意外と今も国土交通省や出入国在留管理庁が求める、定型の書類が揃わないことがあります。
    そういうとき、脱法であったり、違法ではない、別の方法を考え、申請していきます。
    地方整備局の職員であったり、入管の職員と電話で話したり、Eメールでやりとりをして、
    「こういう場合はどうか…。」
    「ここはこういう解釈なので、ダメなんです…。」
    など、調整していきます。
    ですので、色んな地方整備局や入管の職員の個人的な名前まで覚えています…(笑)。
    逆に、申請件数の多い、関東、中部、近畿、東北、地方整備局の職員の方は、糠信という珍しい名字から覚えられているでしょう…。
    当然、行政書士という資格者ですので、今後も適法な申請を行っていきます。

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    下記よりお選びいただけます。