メニューにて各ご依頼の説明と料金を記載しております
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取扱業務についてご紹介しておりますのでご覧ください
葛飾で幅広いご依頼を承っている行政書士事務所として、個人・法人を問わず多くのご相談者様から親しまれ、種類を問わず幅広い行政手続きについてのご依頼を頂戴してまいりました。
地域にお住まいの方々や、地域で営業を行っている法人の方々にとって、行政や法令について困ったことがあればいつでも安心して相談できる、頼れる事務所を目指しております。
遺言や相続に関するご依頼から、外国人ビザの申請、営業許可申請のサポート等、幅広い業務内容を手掛け、ニーズにお応えしております。
ご依頼の際は、ぜひメニューをご覧ください。
バー、スナック開業
【ご依頼するメリット】
・許可申請書や届出書の理解、作成時間を省けるため、皆様は内装や運営方針、従業員確保、広告といった、他の店舗運営に欠かせない施策に専念できます
・内装が許可基準を満たしているかの確認もいたします
・警察の抜き打ち検査時に必ず求められる、従業員名簿も作成いたします
・外国人雇用の実績のある事務所なので、外国人のキャストを働かせるご予定の方は入管法の知識もお伝えできます
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- 社交飲食店許可
- ※50㎡以下の小規模店舗は242,000円(税込み)一律料金になります
飲食店の営業許可申請の手数料(ただ、必要費約18,000円はご用意下さい)は上記料金に含まれていますので別途お支払いいただく必要はございません
※50㎡以上の中型、大型店は10㎡毎に5,500円(税込み)料金を追加いたします
例:60㎡であれば247,500円(税込み)
180㎡(家賃100万円以上のような大型店)であれば341,000円(税込み)
※前店舗が社交飲食店であったかに関わらず、100m調査を『必ず』行い、社交飲食店許可申請ができる立地か確認いたします(前店舗の許可日から現在までに新たな保全対象施設ができている可能性があるため)
100m調査で大丈夫であれば、許可申請に向けて、申請書作成、図面作成に進みます
【処理期間】
許可申請まで概ね10営業日~15営業日
【許可の流れ】
100m調査→店舗内測量→警察署での事前相談→必要書類の収集→警察署への申請書書類、図面作成・提出(申請者同伴)→浄化協会による店舗の実査→概ね55日後(東京都は土日祝日除く)に許可取得による営業開始
【手数料以外の必要費】
飲食店の営業許可申請(保健所の申請手数料約18,000円)
社交飲食店の許可申請(警察署での許可申請費24,000円)
が必要費としてかかってきますので弊署への手数料とは別にご用意下さいませ。
242,000円 (税込)
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- バー、スナック、居酒屋開業
- ※50㎡以下の小規模店舗は132,000円(税込み)一律料金になります
飲食店の営業許可申請の手数料(ただ、必要費約18,000円はご用意下さい)は上記料金に含まれていますので別途お支払いいただく必要はございません
※50㎡以上の中型、大型店は10㎡毎に5,500円(税込み)料金を追加いたします
例:60㎡のであれば137,500円(税込み)
180㎡(家賃100万円以上のような大型店)のであれば231,000円(税込み)
【処理期間】
届出まで概ね5営業日~10営業日
※深夜営業は『届出日から10日後から可』なのでご注意ください
【届出の流れ】
店舗内測量→警察署での事前相談→必要書類の収集→警察署への届出書類作成・提出→届出10日後に深夜営業開始
社交飲食店と深夜酒類提供飲食店との違いや、どんなことが違法行為になるのかなどを説明させていただき、皆様が安心してお店を営業できるよう努めさせていただきます。
【手数料以外の必要費】
飲食店の営業許可申請(保健所の申請手数料約18,000円)が必要費としてかかってきますのでご用意下さいませ。
132,000円 (税込)
飲食店営業許可申請
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- 飲食店営業許可申請
- ※保健所での必要費である申請料金(約18,000円)は別途ご用意くださいませ。
総費用は、62,000円(税込み)になります。
【許可申請の流れ】
1 お店で面談、店内の設備確認
2 保健所での事前相談
3 申請書類作成、提出
4 申請後5営業日後ほどで保健所職員による店舗検査立会い(検査に同席します)
5 検査後概ね1週間後に許可証発行(代理で受取りに行きます)
【処理期間】
許可申請まで2営業日~5営業日
※申請後、実査待ち期間(約5営業日)と許可証発行期間(1週間)は別途かかります
・各市区町村でローカルルールが存在することが多いため、必ず保健所の事前相談を実施いたします。
・申請には食品衛生責任者手帳(赤手帳)が必要となりますのでご準備ください。
44,000円 (税込)
相続手続き
皆様が日常を早く取り戻せるよう努めます。
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- 相続手続きおまかせパック
- ・3金融機関までの手続き
・1法務局までの手続き
・1陸運支局までの手続き
・相続税申告なし
といった小規模の相続手続きは220,000円(税込み)一律といたします。
その他、数次相続であったり、相続税申告が必要な場合等は別途見積もらさせて頂きます。
【業務内訳】
・相続人調査
・財産目録作成
・遺産分割協議書作成
・各種名義変更(金融機関、証券会社、車、不動産など)
・準確定申告
・相続税申告
220,000円 (税込)
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- 銀行等の金融機関での手続き
- 金融機関が2つ目以降に加算させていただきます。
各金融機関で凍結された口座を解除していく手続きを進めていきます
1金融機関につき33,000円 (税込)
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- 株式等の有価証券の名義変更
- 凍結された証券口座を解除していく手続きを進めていきます
1証券会社につき33,000円 (税込)
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- 不動産の各種名義変更
- 相続手続きの財産の中に家や土地が含まれることは多いです
その家や土地の名義変更を行う手続きになります
大変恐縮ではございますが、司法書士法第3条、第73条、第78条より、行政書士は法務局に関する業務の代理申請、相談にさえ応ずることができません…
弊所と提携している司法書士を通して手続きを進めさせていただきます
弊所より司法書士に依頼
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- 相続税の申告
- 相続財産が概ね3,000万円+法定相続人×600万円以下なら相続税の申告は不要の可能性が高いです
弊所と提携している税理士を通して手続きを進めさせていただきます
弊所より税理士に依頼
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- 準確定申告
- 相続手続きの中には準確定申告(相続開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内)が必要な場合があります
弊所と提携している税理士を通して手続きを進めさせていただきます
弊所より税理士に依頼
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- 【遺言書がある場合】 遺言執行者就任
- 遺言書が残されていた場合です
残された遺言書の通りに財産を分配していく手続きを進めていきます
198,000円 (税込)
外国人関係
技術・人文知識・国際業務の在留資格
特定技能は建設業や外食業の
に実績があります。
永住許可、帰化は対応不可です。
弊所にご依頼いただくメリット
・事実に基づく書類により行政書士が申請を行いますので、
入管法第70条第1項 在留資格等不正取得罪
入管法第74条の6 営利目的在留資格等不正取得助長罪
のリスクを回避できます。
・入管法の勉強を一から行わなくても外国人雇用を実現できます
・外国人雇用を視野に入れることで人材不足を解消できる可能性が高まります
・申請の勉強や確認にかかる時間を大幅に削減でき、申請が通る確率も上がります(ここが皆様の費用対効果を一番実感できるところだと思います)
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- 技術・人文知識・国際業務への変更許可申請
- 2人目以降は77,000円といたします
審査が通った場合、入管で必要な収入印紙代4,000円は別途料金です
88,000円 (税込)
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- 特定技能1号(建設業)への変更許可申請
- ※特定技能(建設業)は建設業許可取得、JAC加入、建設キャリアアップシステム加入、国土交通省の認定が必要です。
※特定技能1号については、弊所が負担する業務の量が申請を希望する法人様毎に異なりますので(法人様が提携している登録支援機関がどれほど書類作成に関わるかも関係してきますので)、お互いに適正価格と思える金額を双方の納得の上で決定していきます。
法人様へ
申請に必要な書類収拾にはご協力お願いいたします
提携先の登録支援機関がございましたら教えて下さいませ
もし、まだ提携先の登録支援機関が決まっていない場合は紹介させていただくことも可能(株式会社GLORY OF BRIDGE)ですので、お気軽にご相談下さいませ
行政書士との提携をご検討されている登録支援機関様へ
国土交通省のオンライン認定システム(外国人就労管理システム)と入管の申請をどちらも行えます
申請に必要な書類収集の法人様とのやりとりも弊所で行えます
どの作業をどちらが担当するのか、両者の業務負担による料金設定などは提携時の打ち合わせで詳細を決めていこうと思います
132,000円 (税込)
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- 特定技能(建設業以外)への変更許可申請
- 2人目以降は77,000円といたします。
審査が通った場合、入管で必要な収入印紙代4,000円は別途料金です
88,000円
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- 在留期間更新許可申請(転職がない場合)
- 同じ会社で、同じ就労内容で、ビザの在留期間を更新されたい方に必要な申請です。
また、転職後に『就労資格証明書交付申請』を行った上での更新手続きもこちらの料金になります。
33,000円 (税込)
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- 資格外活動許可申請
- 留学生がアルバイトをされたい場合等に必要な申請です
22,000円 (税込)
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- 再入国許可申請
- 1年以上の期間、日本から出国される外国人の方に必要な申請です
22,000円 (税込)
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- 就労資格証明書交付申請
- 別の会社で働いていた外国人を社員として中途採用した場合に、その外国人が御社で働けるか確認する場合に必要な申請です。
もし、更新できない場合は、雇用主はその期間就労できない外国人を就労させていたことになります。
逆に、転職時にこの手続きが無事に通れば、更新手続きがスムーズに進むことになります。
入管の標準処理期間 1ヶ月から3ヶ月
55,000円 (税込)
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- 在留資格認定証明書交付申請
- 経営・管理 165,000円~
外国人が海外から招聘されてきた場合に必要な申請です
110,000円 (税込)
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- 在留期間更新許可申請(転職あり)
- 転職後に『就労資格証明書交付申請』をしていない場合の料金になります。
99,000円 (税込)
建設キャリアアップシステム(CCUS)
・登録の手続きを理解する時間を省けるため、その浮いた時間を売上アップに充てられます
・建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録申請をご自身で行わなくて済みます
【登録時のお願いです】
EメールやLINEで添付画像(jpegに限ります)を送っていただくことが主な弊所とのやりとりになります。
EメールやLINEが難しい方は書類を郵送で送って下さいませ。
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- 事業者登録
- 建設業許可取得かどうか、法人か個人事業主かなど、登録申請に必要なことを一つずつ伺わせていただきます。
33,000円 (税込)
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- 技能者登録
- ※詳細は18,700円(税込)にさせていただきます。
必要書類の他に、血液型、職業経験などを伺わせていただきます。
また、無背景、無帽のスマートフォンによる自撮り写真を送っていただきます。
294✕378ピクセルへの写真加工は弊所が行いますのでご安心下さい。
尚、2人目以降は2,000円値引きになります。
簡易16,500円 (税込)
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- 一人親方登録
- 一人親方は事業者登録と技能者登録両方の登録を行う必要がございます。
44,000円 (税込)
補助金、給付金
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- GビズIDの作成・取得の申請代行
- 手間のかかるGビズIDの取得の申請代行をいたします。
【審査期間】
審査に約2、3週間ほどかかります。
【代行手順】
対面またはLINEやZOOM、MEETでのビデオ通話によるコンタクト→必要事項を聴取→弊所が申請代行→仕上がった申請書を皆様へ郵送→皆様が実印押印後、GビズIDのセンターへ郵送→審査→GビズIDの取得
5,500円 (税込)
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- テレワーク促進助成金(東京都)
- テレワーク促進助成金の申請代行をいたします
・申請着手から給付まで半年はかかる中長期型補助金申請です
・着手金0円 完全成功報酬制
「コロナから社員や会社を守りたいので、在宅勤務、モバイル勤務を導入しようと検討している」
という経営者向けのサービスになります
※個人事業主も申請対象です(都内勤務従業員2人以上)
220,000円 (税込)
企業法務
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- 会社設立
- 会社設立をいたします。
弊所は電子定款対応事務所ですので、紙ベースの定款時にかかる40,000円の印紙代を浮かせることが可能です。
また、建設業の会社設立でしたら、それに合う会社態勢のアドバイスをさせていただきます。
弊所への依頼料110,000円とは別途、必要費として、
公証役場での定款の認証手数料 30,000円~50,000円
法務局での登録免許税 150,000円~
がかかりますので、総予算として約300,000円ほどご用意くださいませ。
110,000円 (税込)
遺言
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- 公正証書遺言原案作成
- 上記金額以外に、公証役場で支払う、公正証書作成費(必要費)と証人1名分の約6万円が必要になります。
但し、公正証書遺言作成費は相続財産の金額、相続人の人数によって金額が上下いたしますので、ご了承下さいませ。
以下は公証役場での支払いの一例の内訳になります。
・証人2名分の1万円(1名分は無料でわたくしで構いません。もう一人分の1万円)
・公証人手数料を5万円(例としての5万円です。この金額は相続人の人数や相続財産額により変動します)
110,000円 (税込)
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- 自筆証書遺言原案作成
- どなたに、どのような金額や不動産を、どのような配分で分けるのかを伺い、
・無効な遺言書とならないよう、
・きちんと金融機関が対応してくれるようにするなど、遺言者の意思を実現できる内容に仕上がるよう、
原案を作成いたします
88,000円 (税込)
告訴状作成
弊所に告訴状作成だけでなく、警察署への提出、交渉も行えます。
また、費用を抑えて弊所に告訴状作成のみを依頼し、皆様が警察署へ行って提出をすることも可能です。
【教えていただきたいこと】
・被害日時
・被害場所
・被害者
・被害品の特徴
・被疑者の特徴
・事件の概要
※告訴状は必ず受理されるわけではないので、不受理になったとしてもそのことを理由とした弊所への誹謗中傷はご遠慮ください。
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- 告訴状作成と証拠精査、警察署への提出
- ※初回の面談は概ね2時間(無料)を予定しています。
まずは皆様のお話をお聞かせください。
※知能犯である詐欺事件は精査する証拠数とかかる時間が多くなるので、110,000円(税込)とさせていただいております。
※証拠品の精査に数日かかるような膨大な確認(確認書類だけで100枚超えるとか…)が必要な事件は、77,000円以上のお値段にさせていただきます。
※事件に関係する証拠品を全てご持参ください。
書類関係はコピー(わたくし用)をお取りいただくようお願いいたします。
映像、画像、音声、はUSBメモリーかSDカードに入れて渡して頂けるととても助かります。
※大変恐れ入りますが、面談時に運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、健康保険証等の提示(本人確認の為)にご協力くださいませ。
※不受理となった場合の料金
22,000円減額させていただきます。
77,000円 (税込)
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- 告訴状作成のみ
- 告訴状作成のみのサービスです。
「告訴状作成のみをお願いするので、証拠の精査や確認、警察署への告訴状提出、事件の説明は自分で行います。」
という方向けです。
【面談方法】
直接お会いすることなくLINEやMEET、ZOOMなどのビデオチャットをし、本人確認書類を画面に映していただき、細かいことは電話やEメールでお伝えいただくのでも大丈夫です。
【納品方法】
Word形式でEメール、LINEで納品いたします。
【注意点】
告訴状1枚目左上に記載する、警察署長の階級と氏名は刑事課に電話しても教えてもらえませんので、ご自身で後日加えてください。
33,000円 (税込)
車関係
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- 車検証の住所変更
- ※11,000円に交通費(金町駅から管轄陸運支局までの1往復分)を上乗せして請求させて頂きますのでご了承下さいませ。
例:練馬陸運支局 12,184円(税込み)
陸運支局で車検証(自動車検査証)の住所変更の手続きを代行いたします。
原則引っ越し後15日以内に行う手続きになります。
手続きをしないと、
・自動車税(種別割)などの税金の通知書が新住所に届かない
・自賠責保険が適用されない
・法律違反で検挙される
・車検や売却する場合に手続きが滞る可能性がある
といったデメリットが発生いたします。
手続きには車検証(原本)が必要になりますので、代行中の期間はお車の運転を控えていただくことになります(道路運送車両法第66条第1項により、運転時は車検証(自動車検査証)を備えなければならないため)。
11,000円 (税込)
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- 自動車の名義変更
- 自動車の所有者が変わる場合は名義変更を行わなければなりません
その陸運局で行う手続きを弊所で承ります
22,000円 (税込)
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- 車庫証明手続き
- 警察署での車庫証明手続き(自動車保管場所証明申請)を代行いたします。
お引っ越しされた場合やお車を購入された場合、警察署に車庫の申請をしないといけません。
手続き警察署は『車庫の住所』を管轄する警察署になります。
事前に駐車場契約などの車庫の手続きをお済ませくださいませ。
11,000円+交通費 (税込)
幅広い業務内容に対応し、ご相談者様一人ひとりのお悩みや状況に合わせた柔軟な対応を徹底することで、これまでにもあらゆるご依頼に対応してまいりました。
ご相談者様にとって、行政手続きについて困ったことがあればいつでもお気軽に相談できる、安心感のある頼れる事務所を目指し、営業を続けております。
営業許可申請をはじめとする複雑な手続きや書類の準備をお手伝いすることで、安心の生活や営業をお守りできるよう、丁寧で確実な仕事を徹底いたします。
常にコンプライアンス意識を高く持ち、どの業務においてもご相談者様を法的リスクから守るということを第一に考えておりますので、リスクのある方法での解決策をご提案することはいたしません。
遺言書作成やビザ申請等、幅広い業務内容を手掛けるとともに、ご相談者様の安心・安全をしっかりとお守りしておりますので、ぜひメニューから対応している業務内容をご確認の上、依頼をご検討ください。