メニューにて各ご依頼の説明と料金を記載しております
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お気軽にご利用いただきたいので、良心的な適正価格を設定しております。
葛飾区や江戸川区だけでなく、主に法人との取引をし、オンライン申請を用いて全国展開している行政書士事務所です。
どの事業者様にもお気軽にご利用いただけるよう、良心的な適正価格を設定しております。
変更申請3,300円などの10,000円以下のご利用の場合も含めて、1カ月に数件をご利用いただいている場合などは、1件ごとに請求書や領収書のやりとりをするのではなく、数件分を月末にまとめて請求し、請求書、領収書、振込の作業を一か月に一回になるよう、弊所と御社の事務処理量の削減をいたします。
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)
1 建設業許可を取得していない
2 特定技能の外国人と比較する日本人従業員の給料の一部や全部を外注費で支給している
3 経営業務管理責任者、専任技術者が常勤でない
・役員以外の従業員で、標準報酬決定通知書に異常に低い金額が表示されている
・1週5日以上で30時間以上働いていない
4 特定技能外国人に予定している月の総支給額と、比較される日本人の月の総支給額が、時給換算で地域別最低賃金と全国加重平均に1.1をかけた、高い金額の方を上回らない
5 特定技能の外国人の人数が、常勤の日本人従業員より既に多い
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- 新規申請から受入報告、退職報告、2号移行報告まで
- ※2人以上を同時申請する場合は1人あたり22,000円(税込み)追加料金になります。
※新規申請時に認定完了した特定技能1号の外国人のその後に行う受入報告、退職報告、2号移行報告も『無料』で行いますのでご安心ください(トータルサポート)。
特定技能の建設業で入管での申請前に事前に通っておかないといけない国土交通省の認定申請になります。
通常は申請に1か月半から2か月かかります。
JAC加入、建設キャリアアップシステムの事業者と技能者登録の完了など、事前に準備しないといけないものもあります。
そのため、『国外から特定技能の外国人を呼び寄せる場合』は、最後の入管の在留資格認定証明書交付申請の許可が出るまで国内に入れませんので、『着想から半年くらいかかる』長期的な計画になることを予めご承知おきくださいませ。
以下のご協力をお願いいたします。
【申請に関して】
・ご案内いたしますので、御事業所のEメールアドレスで、外国人就労管理システムのIDとパスワード取得をお願いいたします。
※まずこれをしていただかないと、代行自体ができません…。
・真っ先にJAC加入手続きを行っていただきたいです(審査に約1か月かかるため。弊所が一般社団法人 全国中小工事業団体連合会のみサポートも可能)
・御事業所の建設キャリアアップシステム事業者登録を完成させる(審査に約3週間。弊所が代行も可能)
・雇用予定の建設特定技能外国人の建設キャリアアップシステム技能者登録を完了させる(審査に約2週間。カード発行は審査完了から約1週間。弊所が代行も可能)
【書類収集に関して】
・特定技能の外国人と比較する日本人従業員の賃金台帳(申請日から直近1年分)
・特定技能外国人の行う業務でのハローワーク求人を行う(申請日から1年以内)
・特定技能外国人と比較する日本人の賃金台帳の準備(直近1年分)
・週40時間の法定時間外労働を超える場合は36協定(有効期限内)
・変形労働時間制を採用している場合は変形労働時間制の協定(有効期限内)
※履歴事項全部証明書(新規申請時から3か月以内)はサービス(弊所負担)で弊所がオンライン取得いたしますので、御事業所で法務局へ行く手間と時間と600円を省けます。
66,000円~ (税込)
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- 変更申請(外国人追加)から受入報告、退職報告、2号移行報告まで
- ※2人以上を同時申請する場合は1人あたり22,000円(税込み)追加料金になります。
※変更申請時に認定完了した特定技能1号の外国人のその後に行う受入報告、退職報告、2号移行報告も『無料』で行いますのでご安心ください(トータルサポート)。
国土交通省の認定(新規)の審査を終え、その後も外国人を増やす場合に、国土交通省への申請手続きを代行いたします。
変更申請時に36協定、変形労働時間に関する協定などが期限切れになっていた場合は期限内の書類をご用意いただくことになります。
※履歴事項全部証明書(変更申請時から3か月以内)はサービス(弊所負担)で弊所がオンライン取得いたしますので、御事業所で法務局へ行く手間と時間と600円を省けます。
※国土交通省の変更申請でも、母国語記載の特定技能の雇用条件書、重要事項事前説明書の作成はしないといけませんので、上記金額に設定させていただいております。
33,000円~ (税込)
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- 各種変更届出
- ※新規申請又は変更申請を弊所に依頼している場合に限ります。
42種類ある変更届出についてです。
変更届出も委任状が必要になります。
弊所から送らさせていただきますので、押印をお願いいたします。
無料
建設特定技能
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- 特定技能1号への入管の変更許可申請(建設業)
- ※入管の許可取得に2か月から3か月かかります。
※海外から呼び寄せる場合は、国外で査証審査があるため、さらに1か月かかります。
※特定技能(建設業)は建設業許可取得、JAC加入、建設キャリアアップシステム加入、国土交通省の認定が必要です。
※弊所は、建設業許可以外の、JAC加入、建設キャリアアップシステム加入、国土交通省の認定申請、入管への申請の代行が可能
【法人様へ】
・申請に必要な書類収拾にはご協力お願いいたします
・既に提携先の登録支援機関がございましたら教えて下さいませ
・まだ提携先の登録支援機関が決まっていない場合は紹介させていただくことも可能ですので、お気軽にご相談下さいませ
【登録支援機関様へ】
・申請全体のどの作業をどちらが担当するのか、両者の業務負担による料金設定などは提携時の打ち合わせで詳細を決めていこうと思います
88,000円 (税込)
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- JAC(一般社団法人 全国中小工事業団体連合会)加入サポート
- 【重要】
申請から審査完了まで約3週間かかります。
JACの会員証(全中連の会員証も大丈夫です)がないと、建設特定技能雇用に必要な『外国人就労管理システムの申請ができません』ので、お早めに入会をご検討ください。
【皆様に行っていただくこと】
・申込書と誓約書への押印
・自動払込利用申込書へのご記入
・ポスト投函 のみです
【サポート内容】
申し込み方法の確認と準備にかかる時間を省き、書類不備や誤ったサービスへの加入(間違えたサービスに加入してしまう企業もあるそうです…)を防ぎます。
・申込書(押印以外の記入項目は弊所で入力いたします)
・誓約書(押印以外の記入項目は弊所で入力いたします)
・口座振替依頼書・自動払込利用申込書(これだけ、銀行情報なので記入をお願いいたします…)
・履歴事項全部証明書(弊所が事前にオンラインで取得いたします)
・全中連への宛先を書いた青いレターパック
を弊所から送らさせいただきますので、押印と自動払込利用申込書へのご記入後に宛先の書かれた青いレターパック投函で申し込みを完了できます。
※履歴事項全部証明書はサービス(弊所負担)で弊所がオンライン取得いたしますので、御事業所が法務局へ行く手間と時間と600円を省けます。
※全国中小工事業団体連合会は郵送申請のみの受付で、オンライン申請は行っておりません。
そのため、申請を早めるために郵送方法は土日祝日も配送される青いレターパック(青いレターパック2枚の860円は弊所負担)を使用いたします。
27,500円 (税込)
建設キャリアアップシステム(CCUS)
技能者登録は申請から審査完了まで約2週間、カード発行は審査完了から約1週間です。
CCUS(建設キャリアアップシステム)登録行政書士である糠信一善本人(2022年4月9日登録)が申請代行を行いますのでご安心ください。
【皆様へのお願い】
申請に必要な書類を弊所に送っていただくことになります。
EメールやLINEでjpeg形式やPDF形式で送っていただくか、郵送で送って下さいませ。
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- 事業者登録
- 建設キャリアアップシステムの事業者登録を代行いたします。
・建設業許可取得かどうか
・法人か個人事業主か一人親方か
・直近の売上高と完成工事高
・健康保険、年金、雇用保険、労災保険、中退共や建退共の加入の有無
・主要取引先
・表彰歴など
など、登録申請に必要なことを一つずつ伺わせていただきます。
27,500円 (税込)
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- 技能者登録
- ※詳細は22,000円(税込)にさせていただきます。
以下のものをスマホで真上から撮影し、弊所まで送ってください。
本人確認書類(日本人は運転免許証、外国人は在留カード)
健康保険(健康保険証または国民健康保険証)
年金保険(健康保険証または国民年金)
雇用保険(加入していれば)
必要書類の他に、
・血液型
・職業経験
などを伺わせていただきます。
また、無背景、無帽のスマートフォンによる自撮り写真を送っていただきます。
294✕378ピクセルへの写真加工は弊所が行いますのでご安心下さい。
簡易19,800円 (税込)
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- 一人親方登録
- 一人親方は事業者(審査期間約3週間)と技能者(カード発行まで約3週間)両方の登録を行う必要があります。
スピードアップのために事業者完了後に技能者を行うのではなく(事業者完了後に技能者を行えば、事業者IDと技能者IDの『紐づけ』が技能者申請時に完了するというメリットがあります…が、両方の申請完了には約6週間かかります…)、弊所は事業者と技能者の両方の申請を『同時』に行い、走らせます。
そして両方のIDが発行された後に、『事業者IDと技能者IDの紐づけの変更申請』という一手間をかけて、完了になります。
その『紐付けの変更申請』も弊所で行いますのでご安心ください。
38,500円 (税込)
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- 技能者の転職後の変更申請及び簡略型から詳細型への変更
- 既に技能者登録がされている方の転職後の変更申請や簡略型から詳細型への変更を代行いたします。
3,300円 (税込)
外国人関係
・特定技能
に実績があります。
永住許可、帰化は対応不可です。
※大変恐縮ではございますが、必要書類の収集は御事業所や申請外国人の方にお願いしております。
※事実に基づく書類により行政書士が申請を行いますので、
在留資格等不正取得罪(入管法第70条第1項)
営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法第74条の6)
といったリスク回避を最優先します。
※申請の勉強や確認にかかる時間を大幅に削減でき、申請が通る確率を上げさせていただきます。
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- 特定技能(建設業以外)への変更許可申請
- 審査が通った場合、入管で必要な収入印紙代4,000円は別途料金です
88,000円
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- 在留資格認定証明書交付申請
- 経営・管理 165,000円~
外国人が海外から招聘されてきた場合に必要な申請です
110,000円 (税込)
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- 技術・人文知識・国際業務への変更許可申請
- 審査が通った場合、入管で必要な収入印紙代4,000円は別途料金です
88,000円 (税込)
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- 在留期間更新許可申請(転職がない場合)
- 同じ会社で、同じ就労内容で、ビザの在留期間を更新されたい方に必要な申請です。
また、転職後に『就労資格証明書交付申請』を行った上での更新手続きもこちらの料金になります。
33,000円 (税込)
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- 就労資格証明書交付申請
- 別の会社で働いていた外国人を社員として中途採用した場合に、その外国人が御社で働けるか確認する場合に必要な申請です。
もし、更新できない場合は、雇用主はその期間就労できない外国人を就労させていたことになります。
逆に、転職時にこの手続きが無事に通れば、更新手続きがスムーズに進むことになります。
入管の標準処理期間 1ヶ月から3ヶ月
55,000円 (税込)
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- 在留期間更新許可申請(転職あり)
- 転職後に『就労資格証明書交付申請』をしていない場合の料金になります。
99,000円 (税込)
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- 再入国許可申請
- 1年以上の期間、日本から出国される外国人の方に必要な申請です
22,000円 (税込)
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- 資格外活動許可申請
- 留学生がアルバイトをされたい場合等に必要な申請です
22,000円 (税込)
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- 農林水産省 食品産業特定技能協議会加入申請サポート
- 外食業、飲食料品製造業の事業者へのご案内になります。
令和6年6月15日以降の入管の特定技能の申請には農林水産省の食品産業特定技能協議会の事前加入が必要です。
そして、協議会加入には申し込み後から2週間から1カ月の期間が必要です。
書類や入力事項にミスや不備があると、差戻しされ、追加対応を求められます。
スムーズに加入することが特定技能雇用実現に向けて重要です。
5,500円 (税込)
ガールズバー、ラウンジ、キャバクラ、スナック開業
【ご依頼するメリット】
・許可申請書や届出書の理解、作成時間を省けるため、皆様は内装や運営方針、従業員確保、広告といった、他の店舗運営に欠かせない施策に専念できます
・内装が許可基準を満たしているかの確認もいたします
・警察の抜き打ち検査時に必ず求められる、従業員名簿も作成いたします
・外国人雇用の実績のある事務所なので、外国人のキャストを働かせるご予定の方は入管法の知識もお伝えできます
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- 社交飲食店許可
- ※50㎡以下の小規模店舗は242,000円(税込み)一律料金になります
飲食店の営業許可申請の手数料(ただ、必要費約18,000円はご用意下さい)は上記料金に含まれていますので別途お支払いいただく必要はございません
※50㎡以上の中型、大型店は10㎡毎に5,500円(税込み)料金を追加いたします
例:60㎡であれば247,500円(税込み)
180㎡(家賃100万円以上のような大型店)であれば341,000円(税込み)
※前店舗が社交飲食店であったかに関わらず、100m調査を『必ず』行い、社交飲食店許可申請ができる立地か確認いたします(前店舗の許可日から現在までに新たな保全対象施設ができている可能性があるため)
100m調査で大丈夫であれば、許可申請に向けて、申請書作成、図面作成に進みます
【処理期間】
許可申請まで概ね10営業日~15営業日
【許可の流れ】
100m調査→店舗内測量→警察署での事前相談→必要書類の収集→警察署への申請書書類、図面作成・提出(申請者同伴)→浄化協会による店舗の実査→概ね55日後(東京都は土日祝日除く)に許可取得による営業開始
【手数料以外の必要費】
飲食店の営業許可申請(保健所の申請手数料約18,000円)
社交飲食店の許可申請(警察署での許可申請費24,000円)
が必要費としてかかってきますので弊署への手数料とは別にご用意下さいませ。
242,000円 (税込)
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- バー、スナック、居酒屋開業
- ※50㎡以下の小規模店舗は132,000円(税込み)一律料金になります
飲食店の営業許可申請の手数料(ただ、必要費約18,000円はご用意下さい)は上記料金に含まれていますので別途お支払いいただく必要はございません
※50㎡以上の中型、大型店は10㎡毎に5,500円(税込み)料金を追加いたします
例:60㎡のであれば137,500円(税込み)
180㎡(家賃100万円以上のような大型店)のであれば231,000円(税込み)
【処理期間】
届出まで概ね5営業日~10営業日
※深夜営業は『届出日から10日後から可』なのでご注意ください
【届出の流れ】
店舗内測量→警察署での事前相談→必要書類の収集→警察署への届出書類作成・提出→届出10日後に深夜営業開始
社交飲食店と深夜酒類提供飲食店との違いや、どんなことが違法行為になるのかなどを説明させていただき、皆様が安心してお店を営業できるよう努めさせていただきます。
【手数料以外の必要費】
飲食店の営業許可申請(保健所の申請手数料約18,000円)が必要費としてかかってきますのでご用意下さいませ。
132,000円 (税込)
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- 変更届出
- 変更届出をする場合の料金です。
・管理者の住所変更
※住所変更から一か月を過ぎての届出は『理由書』が別途必要になります。
一か月以内でしたら、11,000円(税込み)に割引いたします。
・軽微な構造及び設備の変更
(イスやテーブル、ソファの新たな設置、デジタルダーツの設置等)
※デジタルダーツは社交飲食店1号での許可申請の場合は壁にくっつけて配置してください。
高さが約2mあるためです。
イスやテーブルも同じですが、1m以上の高さの視界を妨げるものは客室に配置できません。
等があります。
16,500円 (税込)
飲食店営業許可申請
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- 飲食店営業許可申請
- ※保健所での必要費である申請料金(約18,000円)は別途ご用意くださいませ。
総費用は、62,000円(税込み)になります。
【許可申請の流れ】
1 お店で面談、店内の設備確認
2 保健所での事前相談
3 申請書類作成、提出
4 申請後5営業日後ほどで保健所職員による店舗検査立会い(検査に同席します)
5 検査後概ね1週間後に許可証発行(代理で受取りに行きます)
【処理期間】
許可申請まで2営業日~5営業日
※申請後、実査待ち期間(約5営業日)と許可証発行期間(1週間)は別途かかります
・各市区町村でローカルルールが存在することが多いため、必ず保健所の事前相談を実施いたします。
・申請には食品衛生責任者手帳(赤手帳)が必要となりますのでご準備ください。
44,000円 (税込)
相続手続き
皆様が日常を早く取り戻せるよう努めます。
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- 相続手続きおまかせパック
- ・3金融機関までの手続き
・1法務局までの手続き
・1陸運支局までの手続き
・相続税申告なし
といった小規模の相続手続きは220,000円(税込み)一律といたします。
その他、数次相続であったり、相続税申告が必要な場合等は別途見積もらさせて頂きます。
【業務内訳】
・相続人調査
・財産目録作成
・遺産分割協議書作成
・各種名義変更(金融機関、証券会社、車、不動産など)
・準確定申告
・相続税申告
220,000円 (税込)
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- 銀行等の金融機関での手続き
- 金融機関が2つ目以降に加算させていただきます。
各金融機関で凍結された口座を解除していく手続きを進めていきます
1金融機関につき33,000円 (税込)
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- 株式等の有価証券の名義変更
- 凍結された証券口座を解除していく手続きを進めていきます
1証券会社につき33,000円 (税込)
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- 不動産の各種名義変更
- 相続手続きの財産の中に家や土地が含まれることは多いです
その家や土地の名義変更を行う手続きになります
大変恐縮ではございますが、司法書士法第3条、第73条、第78条より、行政書士は法務局に関する業務の代理申請、相談にさえ応ずることができません…
弊所と提携している司法書士を通して手続きを進めさせていただきます
弊所より司法書士に依頼
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- 相続税の申告
- 相続財産が概ね3,000万円+法定相続人×600万円以下なら相続税の申告は不要の可能性が高いです
弊所と提携している税理士を通して手続きを進めさせていただきます
弊所より税理士に依頼
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- 準確定申告
- 相続手続きの中には準確定申告(相続開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内)が必要な場合があります
弊所と提携している税理士を通して手続きを進めさせていただきます
弊所より税理士に依頼
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- 【遺言書がある場合】 遺言執行者就任
- 遺言書が残されていた場合です
残された遺言書の通りに財産を分配していく手続きを進めていきます
198,000円 (税込)
遺言
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- 公正証書遺言原案作成
- 上記金額以外に、公証役場で支払う、公正証書作成費(必要費)と証人1名分の約6万円が必要になります。
但し、公正証書遺言作成費は相続財産の金額、相続人の人数によって金額が上下いたしますので、ご了承下さいませ。
以下は公証役場での支払いの一例の内訳になります。
・証人2名分の1万円(1名分は無料でわたくしで構いません。もう一人分の1万円)
・公証人手数料を5万円(例としての5万円です。この金額は相続人の人数や相続財産額により変動します)
110,000円 (税込)
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- 自筆証書遺言原案作成
- どなたに、どのような金額や不動産を、どのような配分で分けるのかを伺い、
・無効な遺言書とならないよう、
・きちんと金融機関が対応してくれるようにするなど、遺言者の意思を実現できる内容に仕上がるよう、
原案を作成いたします
88,000円 (税込)
告訴状作成
弊所に告訴状作成だけでなく、警察署への提出、交渉も行えます。
また、費用を抑えて弊所に告訴状作成のみを依頼し、皆様が警察署へ行って提出をすることも可能です。
【教えていただきたいこと】
・被害日時
・被害場所
・被害者
・被害品の特徴
・被疑者の特徴
・事件の概要
※告訴状は必ず受理されるわけではないので、不受理になったとしてもそのことを理由とした弊所への誹謗中傷はご遠慮ください。
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- 告訴状作成と証拠精査、警察署への提出
- ※初回の面談は概ね2時間(無料)を予定しています。
まずは皆様のお話をお聞かせください。
※知能犯である詐欺事件は精査する証拠数とかかる時間が多くなるので、110,000円(税込)とさせていただいております。
※証拠品の精査に数日かかるような膨大な確認(確認書類だけで100枚超えるとか…)が必要な事件は、77,000円以上のお値段にさせていただきます。
※事件に関係する証拠品を全てご持参ください。
書類関係はコピー(わたくし用)をお取りいただくようお願いいたします。
映像、画像、音声、はUSBメモリーかSDカードに入れて渡して頂けるととても助かります。
※大変恐れ入りますが、面談時に運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、健康保険証等の提示(本人確認の為)にご協力くださいませ。
※不受理となった場合の料金
22,000円減額させていただきます。
77,000円 (税込)
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- 告訴状作成のみ
- 告訴状作成のみのサービスです。
「告訴状作成のみをお願いするので、証拠の精査や確認、警察署への告訴状提出、事件の説明は自分で行います。」
という方向けです。
【面談方法】
直接お会いすることなくLINEやMEET、ZOOMなどのビデオチャットをし、本人確認書類を画面に映していただき、細かいことは電話やEメールでお伝えいただくのでも大丈夫です。
【納品方法】
Word形式でEメール、LINEで納品いたします。
【注意点】
告訴状1枚目左上に記載する、警察署長の階級と氏名は刑事課に電話しても教えてもらえませんので、ご自身で後日加えてください。
33,000円 (税込)
不動産関係
司法書士法第3条第1項第5号により作成指示(教えること)もできません…。
司法書士法第73条違反で弊所が罰せられてしまいますので、法務局へのお手続きやご相談については大変恐れ入りますが、司法書士事務所へご相談くださいませ。
補助金、給付金
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- GビズIDの作成・取得の申請代行
- 手間のかかるGビズIDの取得の申請代行をいたします。
【審査期間】
審査に約2、3週間ほどかかります。
【代行手順】
対面またはLINEやZOOM、MEETでのビデオ通話によるコンタクト→必要事項を聴取→弊所が申請代行→仕上がった申請書を皆様へ郵送→皆様が実印押印後、GビズIDのセンターへ郵送→審査→GビズIDの取得
5,500円 (税込)
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- テレワーク促進助成金(東京都)
- テレワーク促進助成金の申請代行をいたします
・申請着手から給付まで半年はかかる中長期型補助金申請です
・着手金0円 完全成功報酬制
「コロナから社員や会社を守りたいので、在宅勤務、モバイル勤務を導入しようと検討している」
という経営者向けのサービスになります
※個人事業主も申請対象です(都内勤務従業員2人以上)
220,000円 (税込)
車関係
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- 車検証の住所変更
- ※11,000円に交通費(金町駅から管轄陸運支局までの1往復分)を上乗せして請求させて頂きますのでご了承下さいませ。
例:練馬陸運支局 12,184円(税込み)
陸運支局で車検証(自動車検査証)の住所変更の手続きを代行いたします。
原則引っ越し後15日以内に行う手続きになります。
手続きをしないと、
・自動車税(種別割)などの税金の通知書が新住所に届かない
・自賠責保険が適用されない
・法律違反で検挙される
・車検や売却する場合に手続きが滞る可能性がある
といったデメリットが発生いたします。
手続きには車検証(原本)が必要になりますので、代行中の期間はお車の運転を控えていただくことになります(道路運送車両法第66条第1項により、運転時は車検証(自動車検査証)を備えなければならないため)。
11,000円 (税込)
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- 自動車の名義変更
- 自動車の所有者が変わる場合は名義変更を行わなければなりません
その陸運局で行う手続きを弊所で承ります
22,000円 (税込)
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- 車庫証明手続き
- 警察署での車庫証明手続き(自動車保管場所証明申請)を代行いたします。
お引っ越しされた場合やお車を購入された場合、警察署に車庫の申請をしないといけません。
手続き警察署は『車庫の住所』を管轄する警察署になります。
事前に駐車場契約などの車庫の手続きをお済ませくださいませ。
11,000円+交通費 (税込)
幅広い業務内容に対応し、ご相談者様一人ひとりのお悩みや状況に合わせた柔軟な対応を徹底することで、これまでにもあらゆるご依頼に対応してまいりました。
ご相談者様にとって、行政手続きについて困ったことがあればいつでもお気軽に相談できる、安心感のある頼れる事務所を目指し、営業を続けております。
営業許可申請をはじめとする複雑な手続きや書類の準備をお手伝いすることで、安心の生活や営業をお守りできるよう、丁寧で確実な仕事を徹底いたします。
常にコンプライアンス意識を高く持ち、どの業務においてもご相談者様を法的リスクから守るということを第一に考えておりますので、リスクのある方法での解決策をご提案することはいたしません。
遺言書作成やビザ申請等、幅広い業務内容を手掛けるとともに、ご相談者様の安心・安全をしっかりとお守りしておりますので、ぜひメニューから対応している業務内容をご確認の上、依頼をご検討ください。