外国人就労管理ステムの確実な認定のために

登録支援機関様へ

弊所は、建設特定技能外国人を支援している登録支援団体様と提携する機会が多い行政書士事務所です。

初期費用後はお安くなる継続利用がお勧めの料金システムです。
また、建設特定技能に特化した行政書士ならではの低価格にも関わらず、認定後の対応も得られる安心のトータルサポートです(認定後のトータルサポートまで行っていない事務所はあるので是非比較ください)

登録支援機関様が、入管申請時の認定申請と変更申請で『支援計画書』を作成される場合は、弊所から外注費として、1人あたり11,000円を振り込まさせていただきます

「入管の申請はこれまでの行政書士にお願いしたいから、外国人就労管理システムだけお願いしたい。」
というニーズに応える料金プランもございますのでご参照ください。
消費税法第63条に則り、全て税込み価格です。

申請サポートの内容

弊所と提携していただける登録支援機関様には、
・手引きに掲載されていない申請の注意事項
・手引きに掲載されていない外国人就労管理システムでの記載方法
・各地方整備局の違い(ローカルルール)

など、弊所がこれまでに積み重ねてきたノウハウを余すことなく出し尽くしていきます。
当然、弊所はこれまでに色んな種類の差し戻しを経験していますので、その差し戻しを事前に回避できることになります。

ただし、地方整備局の非公開情報を公開するわけではありませんので誤解のないようお願いいたします。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所行政書士はここが違う!

外国人就労管理システムは『入管の許可を得るために認定を取るだけで終わり』ではありません
認定後も、外国人就労管理システムの更新、FITSの巡回訪問などもあります。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、『追加料金なし』で以下のサポートもお約束いたします。
・受入報告、退職報告、2号移行報告もいたします(トータルサポート)。
・認定後も外国人就労管理システムに関する質問無料
・FITSの巡回訪問の事前の対策(同席するわけではないのでそこはご了承ください)


「外国人就労管理システムの認定取って料金をいただいて終わり、後は自社対応でお願いいたします。」
という事務所もあるかと思いますが、行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は『追加料金なし』でトータルサポートいたします。

ご依頼前にご一読ください

全て書類が揃っている企業様は、委任状受領後から約2週間を目安に申請をしています
ただし、
以下4点のいずれかに該当される場合は申請にお時間がかかる場合が多いので予めご了承ください。


申請に必要な書類が揃わない

・自社に人事や経理の事務員がいない
・社会保険労務士を顧問に入れていない

という事業者様にこのケースが散見されます。
・標準報酬決定通知書
・賃金台帳(法定4帳簿のうちの1つ)
は必要書類
です。
申請前に、自社で既に用意ができているか(比較日本人が自社にいない場合を除きます)、ご確認をお願いいたします。
賃金台帳には、出勤日数だけでなく、労働時間の記入もお願いいたします。


固定残業を導入しれている
固定残業は基本賃金に入れられません
固定残業を日本人の月給に支給している場合、企業の希望する特定技能外国人の給料にも当てはめると、固定残業込み基本賃金とお考えの場合が多く、認定要件を満たさないことが多いです。


認定要件以下の給料で特定技能の外国人を雇いたい

お気持ちはわかりますが、認定要件を満たさないと本当に建設特定技能受入計画の認定が出ませんのでご注意くださいませ。
認定要件を満たさない基本賃金が散見されます。
また、国交省の基準ギリギリの給料ですと、転職されてしまうリスクも抱えます。


うっかり残業代未払いがある

よくあるのは、『知らずに』日給制の日本人への残業代未払いをしているケースです。
労働基準法第32条の法定労働時間は、1日8時間だけでなく、1週40時間もあります。
1日7時間労働で、週6日働けば、1日としては8時間以内でも、1週42時間となり、2時間分の残業が発生しています。
日給制でも1週40時間を超える労働には残業代を支払わないといけません。
うっかり未払いされていた場合は、労務のプロである社会保険労務士の先生か労働基準監督署にご相談くださいませ。

外国人就労管理システムと入管の申請 88,000円

外国人就労管理システムと入管の申請 88,000円

【外国人就労管理システム(国交省)】
1人目 +11,000円
新規申請の場合のみ +33,000円(初期費用)

 

【入管】
第2表の書類作成が必要な企業のみ(初めて特定技能外国人を受け入れる場合)+27,500円(初期費用)


※1人目は弊所に依頼した人数で、例えば、既に3人建設特定技能外国人を雇用している会社でも、弊所に4人目を依頼する場合は1人目となります。
 

見積例
例1 企業で既に建設特定技能の雇用を開始しているが、弊所には初めて外国人2人追加
(外国人就労管理システムは変更申請、入管は第2表の書類省略可)
合計187,000円

1人目99,000円+88,000円=合計187,000円

 

例2 企業が初めて建設特定技能外国人1人を受け入れる
(外国人就労管理システムは新規申請、入管は第2表の書類の提出が必要)
合計159,500円

1人目99,000円+国交省初期費用33,000円+入管初期費用27,500円=合計159,500円

 

例3 例1、例2の後に1人追加する
(外国人就労管理システムは変更申請、入管は第2表の書類省略可)
88,000円

 

【サービス内容】
認定前

・企業が申請要件を満たしているかの確認、満たしていない場合の企業へのアドバイス
・外国人就労管理システムと入管申請に必要な書類の収集
・企業からの申請に関する無料質問対応
・企業への申請の進捗状況の報告
・外国人就労管理システムの申請
・入管の申請(特定活動6月の申請)
認定後
・外国人就労管理システムの変更届出があった場合の無料対応
・受入報告、退職報告、2号移行報告もいたします(トータルサポート)
・認定後も外国人就労管理システムに関する質問無料
・FITSの巡回訪問の事前の対策(同席するわけではないのでそこはご了承ください)
・入管の申請(特定技能1号への変更申請)


※もし…、JAC加入申請と、建設キャリアアップシステムの申請を代行する場合(企業がこの2つも丸投げしたい場合)は別料金が発生します。※在留カードを郵送受け取りの場合は、別途収入印紙代5,500円と青レターパック3枚分1,290円を追加いたします。

外国人就労管理システムのみで、入管申請は弊所でない第三者が行う場合

外国人就労管理システムのみ 23,100円~

以下は弊所は外国人就労管理システムの認定までで、その後の入管の申請は弊所以外の第三者が行う場合です。
建設分野独特の国土交通省基準があることから、雇用条件書は弊所で作成させてください
外国人就労管理システムに関する書類(入管はお任せします)は弊所が企業と直接コンタクトを取って収集いたします。

【外国人就労管理システム】
外国人追加 25,300円
2人目以降 23,100円
※新規申請の場合のみ+33,000円(初期費用)

※1人目は弊所に依頼した人数で、例えば、既に3人建設特定技能外国人を雇用している会社でも、弊所に4人目を依頼する場合は1人目となります。

例1 企業で既に建設特定技能の雇用を開始しているが、弊所には初めて外国人2人追加
合計48,400円

国交省25,300円+国交省23,100円=合計48,400円

例2 企業が初めて建設特定技能外国人1人を受け入れる
合計58,300円

国交省25,300円+初期費用33,000円=合計58,300円

例3 例2の後に1人追加する
国交省23,100円

【サービス内容】
認定前

・企業が申請要件を満たしているかの確認、満たしていない場合の企業へのアドバイス
・外国人就労管理システムに必要な書類の収集
・企業からの申請に関する無料質問対応
・企業への申請の進捗状況の報告
・外国人就労管理システムの申請

認定後
・外国人就労管理システムの変更届出があった場合の無料対応
・受入報告、退職報告、2号移行報告もいたします(トータルサポート)
・認定後も外国人就労管理システムに関する質問無料
・FITSの巡回訪問の事前の対策(同席するわけではないのでそこはご了承ください)


※もし…、JAC加入申請と、建設キャリアアップシステムの申請を代行する場合(企業がこの2つも丸投げしたい場合)は別料金が発生します。

行政書士に任せるかの判断基準

・営業部隊に外国人就労管理システムと入管の申請の知識が定着していない場合
・団体内に外国人就労管理システムの手引きと運用要領を読み込んでいる人材(どちらも定期的に更新されています)がいない場合は行政書士にお任せするのがお勧めです。

・誤案内
・説明不足
・認識のずれ
・禁止されている登録支援機関の職員による外国人就労管理システムの操作ミス
から登録支援機関と企業との民事トラブルが後を絶たないらしく
、その予防をすることができます。

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