就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の申請で必要書類以外で提出しておきたい書類(会社 所属機関編) 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の申請で必要書類以外で提出しておきたい書類(会社 所属機関編) 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2022/09/19

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の申請で必要書類以外で提出しておきたい書類(会社 所属機関編)

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
今回は就労ビザにおける技術・人文知識・国際業務の申請で、必要書類以外に提出しておきたい書類(会社 所属機関編)を紹介していきます。

就労ビザにおける技術・人文知識・国際業務、ですね…。
この在留資格で働いている外国人の方は多いですよね。
必要書類以外に提出しておきたい書類…。
ん~、必要書類だけではダメなのでしょうか…?

もちろんダメではありませんが、必要書類だけですと、申請の透明性に欠けます。
所属機関(会社)がどのような建物で、申請者の外国人の方がどのような作業所で働くのか…、そもそも申請者の外国人の雇用は本当に必要なのか…、このようなことが明らかになりません。

確かに…、必要書類だけですと、その会社に何人の外国人がいるのかよく分からないですし、本当にその外国人が理由書に記載されている業務に就くことが必要なのか、わからないですね…。

もし、ホームページとかもなければ、グーグルマップである程度は把握できるのでしょうが、申請人が働く場所がどのような会社、建物、作業場なのかよくわからないですね…。

となると…、必要書類だけの申請ですと、後々に追加書類として求められることがあったりするのでしょうか…?

ご名答です。
申請内容が不透明ですと、申請後に追加書類を求められることが多いです。
もちろん提出しない場合は…、不許可になる可能性かなり大です…。

予め出しておくことで、入管の審査員への心証は良いでしょうし、審査期間短縮にもなります。
さらに、追加資料を求められた場合は提出期限が短いです…。
そのため、急いで資料収集を行わなければならなくなり、後手対応となってしまいます。
遠方で取得しなければならない資料の場合、郵送対応してもらったものの間に合わない…、なんてことはありえるので、予めの提出を強く勧めます。

必要書類以外で提出しておきたい書類

では…、会社…、いわゆる所属機関側で必要書類以外で提出しておきたい書類ってどんなのがあるのでしょうか…?

はい、今回は3つ紹介します。

1 外国人名簿
2 会社の外観、内観(申請人の作業場所)の写真
3 組織図、座席図、見取り図


になります。

1 外国人名簿

まずは外国人名簿ですね…。
外国人名簿にはどのようなことが掲載されていれば良いのでしょうか…?

外国人名簿は、

・アルバイトや技能実習生を含める場合はその旨が分かるように
・就業先(支店がある場合)、職務内容、国籍、氏名、生年月日、性別、在留資格、在留期限、在留カード番号
・申請人と同じ業務に従事する方がいる場合、業務分担や申請人業務量
・従事する各業務の詳細、手法、業務量など


の項目を掲載してあれば、入管側もよくわかると思います。

確かに…。
これらを掲載しておけば、

申請外国人がどのような業務に就き…、
同じ業務に就いている外国人が何人いて…、
業務量的にどのような分担なのか…、
本当に申請外国人が会社(所属機関)での勤務に必要なのか…、

などが明らかになりますね。

2 会社の外観、内観(申請人の作業場所)の写真

次に会社の外観、内観(申請人の作業場所)の写真ですね。
こちらはどのような写真を撮っておけば良いのでしょうか…?

 

そうですね…。
以下の4種類の写真があれば十分だと思います。

1 会社の外観全体
2 会社の看板
3 会社の郵便ポスト
4 申請人の作業場


 

3 組織図、座席図、見取り図

3つ目の組織図、座席図、見取り図ですね。
こちらどのようなものを用意すれば良いでしょうか…?

いずれも文章ではなく、図面のようなものですね。
これらはパソコンのソフトなどで作成しても良いですし、個人的に、雑でなければ手書き(オンライン申請であれば後にPDF化して)でも良いと思います。

組織図は支店などがある場合には本社、支店の関係を明らかにしていきます。

会社内に様々な部署がある場合はそれぞれの部署を明らかにし、申請人がどの部署に配属されているのかを明らかにしていきます。

座席図、見取り図は、内観、作業場の写真に関連していますが、申請人がどのような環境で作業を行うのかを図面上で明らかにしていきます。

これで、会社側が用意する3つの必要書類以外の提出しておきたい書類の確認ができましたね。
皆様の就労ビザの申請が滞ることなく進むといいですね!

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
弊所のHPを閲覧いただきましてありがとうございます。
今回は就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の必要書類以外に提出しておきたい書類(会社 所属機関編)を紹介させていただきました。

出入国在留管理局の就労ビザの審査は年々厳しくなってきていて、一昔前の感覚で申請しますと、追加書類を多く求められたり、不許可になったりします…。

この背景には、『技術・人文知識・国際業務』の在留資格(ビザ)が不法就労、不法滞在などの温床になっている…、と囁かれ始めたからです。

現在の技術・人文知識・国際業務の申請は、透明度の高い申請が求められるようになり、弊所はそれに対応していく姿勢です。

今後は技術・人文知識・国際業務に関するブログをアップしていく予定です。
引き続きどうかよろしくお願いいたします。

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