特定技能で呼べる外国はどこの国? 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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特定技能で呼べる外国はどこの国? 足立区の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2023/12/29

2024年2月14日最終更新

特定技能で呼べる外国人はどこの国か

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
特定技能で呼べる外国はどこの国か
について、足立区の方にも紹介していきます。

特定技能って、最近、葛飾区でも隣の足立区や江戸川区で車を運転していると、工事現場で外国人を多く見かけるけど、彼らのビザが特定技能って聞いたぞ?

このブログが足立区の方にも見てもらえるといいな。

そうですね…。
葛飾区や足立区、江戸川区の工事現場でも外国人の方を見る機会は多くなったと思います。
このブログを足立区の方にも見てもらえたら、いいですね。

そうなんです。
彼らのビザ(在留資格)は特定技能である可能性が高いです。
技能実習生の場合もありますけど…。

おれも、足立区の花畑に行ったときに工事現場で外国人を見たよ。

で…、その特定技能のビザ(在留資格)の外国人はどの国でも呼べるんじゃないのかい…?

特定技能に関する二国間の協力覚書

それが、どの国でも呼べるってわけではないんです…。
限られています。

以下に入管の公式ホームページの画像を掲載いたします。
 トップページ
→入管政策・統計
→特定技能制度
→特定技能に関する二国間の協力覚書
に進むと、画像のページにたどり着けます。

本当だ…。
これが入管のホームページの抜粋画像か…。
上の方に小さい文字でトップページから、特定技能に関する二国間の協力覚書って書いてある。

で…、その入管のページを少し下にスクロールすると、下の画像のように、特定技能で呼べる国が表示されます。

ふむふむ…。
2024年2月13日時点で、全部で16国なんだね。

フィリピン
カンボジア
ネパール
ミャンマー
モンゴル
スリランカ
インドネシア
ベトナム
バングラデシュ
ウズベキスタン
パキスタン
タイ
インド
マレーシア
ラオス
キルギス

かぁ…。
割と日本とそんなに遠くないアジアの国が多いんだね。

各国における手続きのフローチャート

以下の画像は、先ほどの16か国の国から在留資格認定証明書交付申請で呼び寄せる場合の、入管が公開している13か国のフローチャートになります。

え…?
それぞれの国でフローチャートがあるの…?
すごい大変じゃん…。

仰る通りです…。
行政書士でもすべてを暗記していることは大変です…。
特定技能の申請そのものが大変なので、登録支援機関が呼び寄せることができる国の手続きを中心に把握している場合が多いです。

なるほど…。
登録支援機関が呼び寄せることができる国に絞ることで、早く確実な申請を心掛けるんだね。
じゃないと、大変だよね…。

呼び寄せるフローチャートも大切ですが、特定技能の入管の申請自体も疎かにできないのでおっしゃる通りです。

効率よく、きちんと確認を重ねて、安全な申請をいたします。

最後に、特定技能外国人を日本に招いて就労させるにあたり、気を付けないといけないことは、時間がとてもかかることです。
国内にいる技能実習生が、在留資格変更許可申請で特定技1号に変わるよりも、国外から呼び寄せる、在留資格認定証明書交付申請の方が1か月くらい多く時間がかかります。
人事計画に影響が出ないよう、『長めの期間がかかる』ということを意識して、呼び寄せることを決断した方がよいでしょう。

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