特定技能2号の対象分野が追加されました 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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特定技能2号の対象分野が追加されました 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/01/01

2024年2月22日最終更新

特定技能2号の対象分野が追加されました

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)と申します。
本日は、
特定技能2号の対象分野が追加
されたことについて紹介していきます。

特定技能2号の対象分野が追加…?
もともと、特定技能2号の外国人は特定技能1号と同じ範囲の業種に就けるのではないのかい…?
それはいつ頃決まったのさ…?

特定技能2号の対象分野の追加は令和5年6月1日の閣議で決定

おばあちゃん、それは令和5年8月31日から追加されたんだよ。
令和5年6月1日の閣議で決定されたんだ。

以下に、入管のホームページの抜粋画像を載せておくね。
 トップページ
→入管政策・統計
→特定技能制度
→特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)

でこのページまでいけるよ。

ほ、本当だ…。
か、閣議決定…。

本当ですね。
特定技能2号の対象分野が追加…、ですね…。
でも…、いったいどれくらいの分野が増えたのでしょうか?

新たに9分野と造船・舶用工業分野の溶接区分以外の区分が特定技能2号の対象分野に追加

そうですね。
特定技能2号の対象分野がどれだけ増えたのか、気になりますよね。
それが令和5年8月30日までは…、建設分野と造船・舶用工業分野の溶接区分、の2業種のみでした…。

2業種…、ですか…?
特定技能1号の12業種と比べると…、す、少ないですね…。

以下にまた入管の抜粋画像がありますね。

そうなんです。
入管のホームページの抜粋画像のように、

ビルクリーニング分野
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
自動車整備分野
航空分野
宿泊分野
農業分野
漁業分野
飲食料品製造業分野
外食業分野

の9分野に加えて、
造船・舶用工業分野の溶接区分以外の全ての業務区分
も加えられました。

 

あ、あれ…?
高齢者にとって大切な介護分野がないよ?
なんでだい…?

 

お、おばあちゃん、青色の文字の※見て…?
専門的・技術分野の在留資格(ビザ)「介護」があるから、介護分野は特定技能2号の対象分野にはなっていないの。

特定技能2号の外国人が従事する業務と技能水準

最後に、特定技能2号の外国人が従事する業務と技能水準について紹介します。
特定技能2号の外国人には、熟練した技能が求められます。

定義がちょっと抽象的でわかりにくいと思いますが、
長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のもの
をいいます。

はい…。
毎度のことですが、こういう表現は本当にわかりにくいです…。

そうですね。
わかりづらいですよね…。

今回は詳述いたしませんので、特定技能2号についてお伝えすることは1つです。
特定技能2号は、特定技能1号の時と異なり、試験の免除がありません

では、特定技能2号になるには、ちゃんと勉強しないといけないってことですよね…?

そういうことです。
特定技能1号への移行時は技能実習2号修了者は免除でしたが、特定技能2号は試験の免除がないので、きちんと勉強しないといけません。
テキストの漢字に読み仮名はふってありますが、仕事後に勉強するのはつらいですが、しっかり読み込んでいかないと、合格は難しいでしょう。

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