技能実習3号の外国人の一時帰国について 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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技能実習3号の外国人の一時帰国について 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/04/19

2024年4月23日最終更新

技能実習3号の外国人の一時帰国について

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)と申します。

本日は、
技能実習3号の外国人の一時帰国
について紹介いたします。

技能実習生ですが、修了後は一時帰国ってしないといけないんでしょうか…?
一時帰国しなければならないのであれば、やっぱり何かでそれを決められていることがあるんですよね…?

そうですね。
技能実習の制度目的が、『開発途上国の人材育成に協力』を目的としていて、『日本の労働力確保』が目的ではないんですよね。

なるほど…。
ということは、もし…、企業さんが、
「あの技能実習生に引き続き我が社で働いてもらいたい。」
ということになっても、継続して技能実習3号として働くことはできず、技能実習2号修了後に必ず母国に帰国して、その後に技能実習3号で働くことになる、ということでしょうか…?

そうですね。
そこは大切なところですよね。
本日はそこを少し詳しく説明していくんです。

外国人技能実習機構が公開している資料がありますので、そちらを拝見したいと思います。

む…。
私の苦手なインターネットだ…。
これは検索結果の画面だね。

3号技能実習 帰国 緩和
というキーワードだね。

ん…?
緩和…?

そう。
おばあちゃん、いいところに気が付いたね。
その通り。
技能実習3号の外国人の一時帰国は令和元年9月6日に緩和されたんだよ。

第3号技能実習移行時における一時帰国要件の柔軟化について…?
タイトルはわかったけど、いっぱい色んなことが書いてあってよくわからないよ…。

改正前は第3号技能実習が始まる前に一時帰国

う…。
いっぱい色んなことが書いてあってよくわからない…?
本当は資料に書いてある文字を追って説明したいところだけど、今回は資料内にわかりやすい図があるから、そちらを使って解説するね。

拡大した図を見てみて?
最初は改正前だよ。

で…、左側のちょっと緑色のところの四角いところを見てみて?
1か月以上一時帰国
て書いてあるよね…?

左側の緑色の四角…。
確かに1か月以上帰国って書いてあるね。

大事なのは、赤い四角の技能実習が開始される前に、緑色の四角の一時帰国があるということ。
改正後と比べるからちょっと覚えておいてね?

改正後

次は改正後だよ。
緑色の1か月以上一時国が、技能実習中のところにもあるよね?

本当だ…。
これは…、実習中でも一時帰国してもよい、ってことなのかい…?

その通りだよ!
そして…、一つだけ確認点。
画面の左下に赤い文字で、
※どちらかを選択して一時帰国を行う
と書いてあるんだ。

なるほど…。
技能実習3号が始まる前に一時帰国をするか、技能実習3号の実習中に一時帰国するか、どちらかを選べるんだね。

そういうことだよ!
技能実習3号が始まる前なのか、技能実習3号の実習中かのどちらかを選んで一時帰国してもらうの。

これが今回の一番大切なことだから覚えておいてね。

技能実習3号実習中に一時帰国する場合は、1か月以上1年未満、という点も確認しておかないとね。
技能実習3号開始前だったら、期間の制限はないけど、技能実習3号実施中の一時帰国は、1か月以上1年未満…、だね。

仰る通りですね。
技能実習3号実施中の一時帰国は、1年未満で日本に戻ってくる必要がありますので、そこだけ気を付けたいですね。

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