外国人が退職、解雇した場合の届出 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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外国人が退職、解雇した場合の届出 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/08/27

2024年8月28日最終更新

外国人が退職、解雇した場合の届出

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人が退職、解雇した場合の届出
について紹介いたします。

え…?
外国人を雇用するときは入管に申請しましたが、退職や解雇の時も届出をしないといけないのですね。

そうなんです。
外国人が退職や解雇した場合も入管に届出をしないといけないんです。

今回のブログは入管のホームページを参考に作成しています。
下のボタンから引用元の入管のホームページにいけます。

入管のホームページの抜粋画像も使って説明していきたいと思います。
まず、入管のページに入り、

 トップページ
→在留手続
→手続の種類から探す
→中長期在留者の受入れに関する届出

で、外国人が退職、解雇の場合の届出について調べられます。

トップページから外国人が退職や解雇の場合の届出について調べられるのですね。
下の画像には中長期在留者の受入れに関する届出について、概要が紹介されていますね。

ここで大切なのは、
・14日以内に届け出ること
・教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、起業内転勤、介護、興行、技能の在留資格の方が該当すること

になりますね。

手続対象者、届出期間、届出者

手続対象者、届出期間、届出者についての画像だね。
手続対象者は、芸術、宗教、報道、技能実習、特定技能を除く就労資格、研修、留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れを終了した機関…、だね。

届出期間は、外国人の退職や解雇のあった日から14日以内だね。
そして、届出者は、所属機関の職員、つまり外国人が働いていた会社の人、ということだね。

仰る通りですね。
届出期間は外国人の退職や解雇があった日から14日以内、
届出者は所属機関の職員、
ということですね。

届出事項

届出事項についてです。
中長期在留者の、
・氏名
・生年月日
・性別
・国籍、地域
・住居地
・在留カード
・中長期在留者の受入れを終了した年月日

になります。

外国人が退職、解雇の場合は、上の画像でいうと、の場合になるのですね。

そうですね。
外国人が退職、解雇の場合は、
2 就労資格(芸術、宗教、報道、技能実習、特定技能を除く。)、研修の在留資格を有する中長期在留者の受入れを終了した場合
・中長期在留者の受入れを終了した年月日

のところを確認すれば大丈夫です。

届出方法

届出方法についてです。
3つあります。
1 インターネットによる場合(赤枠)
2 窓口に持参する場合(緑枠)
3 郵送の場合(紫枠)

です。

3種類の方法があるんだね。
どの方法がお勧めなのかな…?

どの方法がお勧め…、というよりは、所属機関、つまり会社の状況によって決まってくると思います。
どの方法を選択するか…、以下の状況をご参考ください。

1 インターネットは、
・初回登録をしないといけないが、社内にデジタルに抵抗がない職員がいる
・常に外国人の雇用をして、入退社が頻繁に起こる

2 窓口は、
・入管まで片道30分以内で行ける近場に会社や営業所がある

3 郵送は、
・入管まで片道1時間以上かかるなど移動に時間がかかる
・インターネットの初回登録が手間なうえ、外国人の入退社が頻繁に起こらない

そうだね。
会社の状況に適した選択をし、時間を有効に使い、生産性を落とさないようにしていきたいね。

中長期在留者の受け入れに関する届出

ところで…、外国人の退職や解雇の場合の届出書ってどんなものなのでしょうか…?

そうですね。
肝心な届出書が必要ですね。

『中長期在留者の受け入れに関する届出』はこちらからダウンロードできます。
どちらも入管のURLを引用しています。

PDF形式Excel形式がありますので、お好きな方をダウンロードすることができます。

おまけ

最後に少しおまけをつけ足しておきます。
こちらは、
『就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)』 令和4年12月版
になります。

ここのQ4にも、外国人の退職や解雇の場合についての記載があります。

本当ですね。
ここにもきちんと載っているのですね。
こういった届出もしっかり行って入管に対する企業の信用を高めていきたいですね。

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