在留カードを失効したら返納しないといけません 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

ブログ

在留カードを失効したら返納しないといけません 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/09/30

2024年10月3日最終更新

在留カードを失効したら返納しないといけません

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
在留カードを失効したら返納しないといけません
について紹介いたします。

在留カードの失効…、返納…、今回も嬉しい内容ではなく、前回の続きみたいな感じですね。

在留カードの失効後は返納しないといけないから、嬉しい内容ではないけれど、大事なことですね。
まずは参考にしている入管のホームページを紹介いたします。

 トップページ
→在留手続
→手続の種類から探す
→在留カードの返納


に在留カードの失効時の返納について掲載されています。

なお、在留カードの失効について事前に確認されたい方は下の黄色いボタンから確認できます。

在留カードの失効時の返納については大事なことだから、やっぱり入管のホームページにも載ってるもんだね。

在留カード等の返納

そうですね。
在留カードの失効の返納についてもしっかりと内容を掲載していますね。

では、内容を確認していきましょう。
一番大事なことは、
失効した日から14日以内に、出入国在留管理庁に在留カードの返納をしないといけない
ということです。

下のスクリーンショットで赤い線をつけてあります。

ここの概要に返納方法についても掲載されているね。
入管に持参するか…、郵送するか…。

このホームページをさらに下に見ると、場合別に失効の理由と返納時期が記載されているね。

2枚の画像を載せましたが、どういうことかわかりやすく説明いたします。

在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなったときは失効した日から14日以内に返納

在留カードの有効期間が満了したときは失効した日から14日以内に返納

中長期在留者が再入国許可による出国後、再入国許可の有効期間内に再入国しなかったときは失効した日から14日以内に返納

中長期在留者が出国(再入国許可による出国を除く。)したときは出入国港にて直ちに返納

新たな在留カードを受けたときは直ちに返納

中長期在留者が死亡したときは、死亡した中長期在留者の親族又は同居者の方が死亡の日(死亡後に在留カードを発見したときは、その発見の日)から14日以内に返納

概要では14日以内とのことでしたが、直ちに返納、というのもあるんですね…。

そうですね…。
在留カードの失効による返納は6つの場合が想定されているので、該当した場合はまず確認が大切になります。

送付による場合の返納先

最後に、送付による場合の返納先についてです。

〒135-0064
東京都江東区青梅2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
東京出入国在留管理局おだいば分室


になります。
通称『おだいば分室』と言われるところです。

封筒の表に「在留カード等返納」と表記しましょう。

下にスクリーンショットを掲載いたしますね。

必ずしも窓口でないといけない、というわけではないんだね。
直ちに返納しないといけない場合は利用できないけど、14日以内の返納の場合は日数に余裕があるから郵送での返納もありだね。

はい。
在留カードは期限内に返納しないと罰金に処せられることもあるので、しっかり返納するようにしましょう。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。