在留カードを失効したら返納しないといけません 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2024/09/30
2024年10月3日最終更新
2枚の画像を載せましたが、どういうことかわかりやすく説明いたします。
・在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなったときは失効した日から14日以内に返納
・在留カードの有効期間が満了したときは失効した日から14日以内に返納
・中長期在留者が再入国許可による出国後、再入国許可の有効期間内に再入国しなかったときは失効した日から14日以内に返納
・中長期在留者が出国(再入国許可による出国を除く。)したときは出入国港にて直ちに返納
・新たな在留カードを受けたときは直ちに返納
・中長期在留者が死亡したときは、死亡した中長期在留者の親族又は同居者の方が死亡の日(死亡後に在留カードを発見したときは、その発見の日)から14日以内に返納
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