技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の取得条件 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2024/10/03
2024年11月18日最終更新
読み飛ばしてもいいけど、全体的な理解が深まる…ですね。
わかりました。
一読してみます。
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動は、入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄において、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項から興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)」と規定されています。
……。
確かに全体的なことが書かれているのでしょうが、読みにくいですね…。
では、ウについて説明いたしますね。
行おうとする活動が、「技術・人文知識・国際業務」に該当するものであるか否かは、在留期間の活動を全体として捉えて判断することになります。
したがって、例えば、「技術・人文知識・国際業務」に該当すると認められる活動は、活動全体として見ればごく一部であり、その余の部分は「技術・人文知識・国際業務」に該当するとは認められない、特段の技術又は知識を要しない業務や、反復訓練によって従事可能な業務を行う場合には、「技術・人文知識・国際業務」に該当しないと判断されます。
また、行おうとする活動に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務が含まれる場合であっても、それが入社当初に行われる研修の一環であって、今後「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う上で必ず必要となるものであり、日本人についても入社当初は同様の研修に従事するといった場合には、「技術・人文知識・国際業務」に該当するものと取り扱っています。
実務研修に係る取扱いの詳細は別紙1の通りです。
と記載されています。
そうですね。
専修学校である専門学校は技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の許可を得る上で不利、と思ってしまいますよね。
ただし…、専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程第2条に定める文部科学大臣による認定を受けた専修学校の専門課程の学科を修了した者…、つまり、『認定専修学校専門課程修了者』については、企業等と連携して実習等の授業を行っていることや、日本社会に関する理解を促進する環境が整備されていることなどを認定要件とする専門課程を修了し、質の高い教育を受けたことにより、修得した知識を応用できると考えられることから、専門科目と従事しようとする業務の関連性について、柔軟に判断されることになっています。
-
2024/11/17
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)における建設キャリアアップシステム(CCUS)事業者、技能者登録の注意点
-
2024/11/12
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の履歴事項全部証明書の注意点 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/11/06
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の常勤職員数とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/11/05
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請における建設業許可証の注意点 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/10/30
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)における同等の技能を有する日本人の技能者とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/10/27
技術・人文知識・国際業務で派遣社員として勤務する場合 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/10/20
特定活動 告示第46号とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/10/13
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)の審査に関わる素行と届出 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/10/12
「技術・人文知識・国際業務」にも日本人と同等額以上の報酬が支払われる必要があります 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/10/10
「技術・人文知識・国際業務」外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/10/09
専門学校(専修学校専門課程)における「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/10/03
技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の取得条件 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所