専門学校(専修学校専門課程)における「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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専門学校(専修学校専門課程)における「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/10/09

2024年10月19日最終更新

専門学校(専修学校専門課程)における「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定とは

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
専門学校(専修学校専門課程)における「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定とは
について紹介いたします。

専門学校(専修学校専門課程)における「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定…。
技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の取得のときに出てきた言葉ですね…。
専門的過ぎて聞いたこともない言葉でした。

そうですね…。
技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の取得で専修学校、つまり専門学校卒業時に出てきた言葉でした。

内容を復習すると…、
専修学校は、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とされていることから、原則として専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については、相当程度の関連性を必要とします。

ただし…、専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程第2条に定める文部科学大臣による認定を受けた専修学校の専門課程の学科を修了した者…、つまり、『認定専修学校専門課程修了者』については、企業等と連携して実習等の授業を行っていることや、日本社会に関する理解を促進する環境が整備されていることなどを認定要件とする専門課程を修了し、質の高い教育を受けたことにより、修得した知識を応用できると考えられることから、専門科目と従事しようとする業務の関連性について、柔軟に判断されることになっている…、

ということでした。

この復習の時点で私には既に何を言っているかわからないよ…。
技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)も難しいね…。

お気持ちごもっともだと思います。
これは本当に専門知識と呼べるレベルの話だと思います。

まず、認定専修学校ですが、令和5年度の認定校数は188校(475学科)です。
都道府県が47なので、現実はそんなことはないと思いますが、単純に割り算すると、偶然にも4になります。
各都道府県に4校くらい…、と思えば、数の規模感が掴めると思います。

下に文部科学省から公開されている一覧の一部を掲載いたします。

なるほどね…。
北海道から始まって、一覧になっているんだね。
・動物・医療専門学校
・ハイテクノロジー専門学校
・情報ビジネス専門学校
認定専修学校も色々あるんだね…。

そうなの。
そして、外国人留学生キャリア形成促進プログラム認定要件が文部科学省より定められています。

① 職業実践専門課程の認定を受けている過程であること
(企業等と連携し、質の高い専修学校専門課程を文部科学大臣が認定する制度)
② 経営基盤に関して、継続的かつ安定的な財務状況であること
(修学支援新制度の機関要件と同一)
③ 認定を受けようとする学科の実数のうち、留学生割合が2分の1の範囲内であり、かつ、日本人生徒との交流の機会が確保されており、日本社会に対する理解促進の環境が整備されていること。
2分の1を超える場合にあっては、適正な進路指導
(直前3年間の就職率の平均が90%以上であることを想定)
が行われるとともに、日本国内において就職する際に必要とする日本社会の理解の促進に資する授業科目が300時間以上開設されていること。
④ 外国人留学生の受入れに関する不適切な事情その他目的を照らして不適切と認められる事情がないこと。

と定められているよ。

本当だね。
外国人関係は出入国在留管理庁の他に、厚生労働省や国土交通省が関わってきているのはわかったけど、文部科学省も関わっている分野があるんだね。
知らなかったよ。

そうなんです。
で…、外国人留学生キャリア形成促進プログラムについてですが、きちんと公開されていて、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)への関連性も記載されています。

専修学校が「相当程度」の業務の関連性が求められることや認定専修学校の卒業生については業務の関連性が「柔軟に判断される」ことも掲載されています

本当ですね…。
一つ目の矢印のところで、
就労のための在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格決定の際、教育機関での専攻科目と従事しようとする業務との関連性の判断において、大学の卒業生については柔軟化が図られている一方で、専門学校の卒業生については「相当程度」の関連性が求められており、大学の卒業生と比較して、許容される業種・業務が限定されている
と記載されていて、

二つ目の矢印のところで、
今般の在留資格の運用等の見直し(※)により、外国人留学生に対して質の高い教育を行っているものとして文部科学大臣が認定した専門学校の卒業生については、関連性について柔軟に判断されることとなる。
また、認定を受けた専門学校の卒業生のうち、高度専門士の称号を付与された者については、新たに「特定活動(告示第46号)」の対象となる。
記載されていますね。
※「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」(ガイドライン)の改定及び在留資格「特定活動」に係る法務省告示を改正(令和6年2月29日付け)

そして三つ目の矢印に、
令和5年度の認定校数188校(475学科)
と書かれているね。

ところで…、画像右下のオレンジ色の枠に書かれている、
特定活動(告示第46号)
て、なんだい…?
これも見たことがないね。

特定活動 告示第46号
ですね…。
説明したいですが、論点が大きくずれてしまいますので、別のブログで紹介させていただきます。
申し訳ありません…。

気になる方は下のボタンから特定活動の告示第46号について知ることができます。

続いて、文部科学省のサイトに掲載されている内容も紹介いたします。
文部科学省のサイトにも、

専門学校(専修学校専門課程)における「外国人留学生形成促進プログラム」認定(令和5年度)について
専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(令和5年文部科学省告示第53号)に基づき、令和5年度の「外国人留学生形成促進プログラム」の認定を行いましたのでお知らせします。

と掲載されています。

1.内容 のところに、
「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」とは、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として、日本社会の理解の促進に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定するものであり、令和5年6月から開始されました。

と書いてありますね。
割と最近始まったプログラムなんですね。

ふむふむ…。
「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」は、認定を受けようとする年の前年度までに「職業実践専門課程」の文部科学大臣認定を受けている専修学校専門課程の学科を対象として、各学校において文部科学省へ直接申請をいただき、在留管理制度を所管とする出入国在留管理庁及び所轄庁である都道府県等との協議を行った上で、文部科学省において審査を行い、文部科学大臣による認定を行うものです。

とも書かれてあるね。

さらにまだ書かれてあるね。

また、本プログラムは「職業実践専門課程」の修了生が対象となる制度であることから、当該学科が「職業実践専門課程」として認定された日の次年度の始期以降に入学し、当該過程を修了した外国人留学生について適用されるものとします、か…。
ということは…、令和5年度に「職業実践専門課程」の認定を受けた場合、令和6年度に入学する生徒から、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の対象として認められる…、ということみたいだね。

そういうことですね。
皆様、細かい文章をよく読んでくださいましたね。

このサイトの続きには、先ほど話に上がった、
認定校数 188校
学科数  475学科
についても掲載されています。

技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の話で専修学校、いわゆる専門学校について話が広がり、認定専門学校の話まで出てきて…、技術・人文知識・国際業務の在留資格も深い理解が必要だということがよくわかりました。

そうですね。
技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の知識も専門的で、深い理解が必要ですね。

最後に、今回のブログ作成にあたり参考、引用させていただいたサイトへのボタンを掲載いたします。
ご興味のある方はぜひご覧ください。

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