専門学校(専修学校専門課程)における「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2024/10/09
2024年10月19日最終更新
そうですね…。
技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の取得で専修学校、つまり専門学校卒業時に出てきた言葉でした。
内容を復習すると…、
専修学校は、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とされていることから、原則として専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については、相当程度の関連性を必要とします。
ただし…、専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程第2条に定める文部科学大臣による認定を受けた専修学校の専門課程の学科を修了した者…、つまり、『認定専修学校専門課程修了者』については、企業等と連携して実習等の授業を行っていることや、日本社会に関する理解を促進する環境が整備されていることなどを認定要件とする専門課程を修了し、質の高い教育を受けたことにより、修得した知識を応用できると考えられることから、専門科目と従事しようとする業務の関連性について、柔軟に判断されることになっている…、
ということでした。
そうなの。
そして、外国人留学生キャリア形成促進プログラム認定要件が文部科学省より定められています。
① 職業実践専門課程の認定を受けている過程であること
(企業等と連携し、質の高い専修学校専門課程を文部科学大臣が認定する制度)
② 経営基盤に関して、継続的かつ安定的な財務状況であること
(修学支援新制度の機関要件と同一)
③ 認定を受けようとする学科の実数のうち、留学生割合が2分の1の範囲内であり、かつ、日本人生徒との交流の機会が確保されており、日本社会に対する理解促進の環境が整備されていること。
2分の1を超える場合にあっては、適正な進路指導
(直前3年間の就職率の平均が90%以上であることを想定)
が行われるとともに、日本国内において就職する際に必要とする日本社会の理解の促進に資する授業科目が300時間以上開設されていること。
④ 外国人留学生の受入れに関する不適切な事情その他目的を照らして不適切と認められる事情がないこと。
と定められているよ。
本当ですね…。
一つ目の矢印のところで、
就労のための在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格決定の際、教育機関での専攻科目と従事しようとする業務との関連性の判断において、大学の卒業生については柔軟化が図られている一方で、専門学校の卒業生については「相当程度」の関連性が求められており、大学の卒業生と比較して、許容される業種・業務が限定されている。
と記載されていて、
二つ目の矢印のところで、
今般の在留資格の運用等の見直し(※)により、外国人留学生に対して質の高い教育を行っているものとして文部科学大臣が認定した専門学校の卒業生については、関連性について柔軟に判断されることとなる。
また、認定を受けた専門学校の卒業生のうち、高度専門士の称号を付与された者については、新たに「特定活動(告示第46号)」の対象となる。
記載されていますね。
※「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」(ガイドライン)の改定及び在留資格「特定活動」に係る法務省告示を改正(令和6年2月29日付け)
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