「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)の審査に関わる素行と届出 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)の審査に関わる素行と届出 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/10/13

2024年10月15日最終更新

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)の審査に関わる素行と届出

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)の審査に関わる素行と届出
について紹介いたします。

技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の審査に素行と届出が関わってくる、ということですね。
入管への申請は少しでも許可の確率を上げたいので、今回も無視できない内容ですね。

素行が不良でないこと

そうですね。
素行と届出も大切なので、紹介させていただきます。

まずは素行についてです。
素行が不良でないことが重要です。

素行が不良でない…、とは具体的どういうことだい…?

素行が不良でない…、ですと確かに具体的ではないのでわからないですよね…。

例えば…、留学生が資格外活動許可を取得し、アルバイトをしていたとします。
そのアルバイトでは、恒常的に1週について28時間を超えてはいけません
しかし、それを違反してしまっている場合には、素行が善良であるとはみなされず、消極的な要素として評価され、技術・人文知識・国際業務の在留資格への変更申請時に入管へ審査に影響を及ぼします

そ、それは…、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)への変更許可申請の時に不許可になってしまうということでしょうか…?

不許可になってしまうと決まったわけではありません。
あくまで『消極的な要素として評価される』に留まりますが、不許可にならないとも言い切れません…。

そしてそれは…、28時間を超えてしまった『原因と程度』により、技術・人文知識・国際業務の在留資格の変更許可申請の結果も変わってくると思います。

え…?
『原因と程度』によるとはどういうことなんだい…?

原因についてですが、
『うっかり』過ぎてしまった場合は、まだ仕方ないと思えるところもあるかと思います。
日本で生活していくうえで、お金は結構必要ですから…。
しかし…、『意図的に』28時間を超えてアルバイトをしていたのであれば、悪質とみなされ、強く消極的な要素として評価されるでしょう。

程度についてですが、
28時間を少しだけ過ぎてしまった場合は、それほど悪質性が高くありませんが、『28時間ルールを無視するような、かなりの時間をオーバー』しているのであれば、やはり悪質とみなされ、強く消極的な要素として評価されるでしょう。

なるほどね…。
基準は設けられていても、人が審査しているわけだから、28時間のアルバイトのルールの破り方も技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)への変更許可申請に関わってくる、ということだね…。

入管法に定める届出等の義務を履行していること

入管法に定める届出等の義務を履行していることについてです。
入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出等の義務を履行していることが必要であり、ここも技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)への変更許可申請に影響を与えます。

あの…、当然な質問ですが、入管法第19条の届出って何ですか…?
どのような届出があるのでしょうか…?

ごもっともなご質問です。
入管法第19条の届出がどのようなものかお答えいたします。

第19条の7  新規上陸後の住居地届出
第19条の8  在留資格変更等に伴う住居地届出
第19条の9  住居地の変更届出
第19条の10 住居地以外の記載事項の変更届出
第19条の11 在留カードの有効期間の更新
第19条の12 紛失等による在留カードの再交付
第19条の13 汚損等による在留カードの再交付
第19条の15 在留カードの返納
第19条の16 所属機関等に関する届出

になります。

ということは、この9つの届出をきちんと行っていれば、消極的な要素とは評価されない、ということですね。

おっしゃる通りですね。
素行が良好であること、届出義務をきちんと行って、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)への変更申請をスムーズに行えるようにしましょう。

なお、今回の内容は下のスクリーンショット、技術・人文知識・国際業務のガイドラインのオレンジ色の枠に書かれてあることを参考にしております。

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