特定活動 告示第46号とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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特定活動 告示第46号とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/10/20

2024年10月21日最終更新

大変申し訳ございません…。
こちらのブログは現在作成中です。
随時加除訂正されますのでご了承ください。

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
特定活動 告示第46号とは
について紹介いたします。

特定活動 告示第46号って…。
前回のブログで出てきて説明を避けた内容ですよね。
今回はその特定活動の告示第46号について早速見ていくのですね。

そうですね。
特定活動の告示第46号も大事な内容なので取り扱っていきたいと思います。

こちらのブログで紹介する内容は出入国在留管理庁が公開している、
留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン
を参照していますので、難しい表現が入ってきますが、正確な情報
になりますのでご安心ください。

特定活動の告示第46号の対象者

では、特定活動の告示第46号について説明していきたいと思います。
まずは対象者です。

本邦大学等卒業者であって、高い日本語能力を有する方が対象となります。
現に有する在留資格(ビザ)が「留学」の方からの在留資格変更許可申請に限らず、次の(1)及び(2)の要件を満たす方であれば、例えば、本邦の大学を卒業後に帰国した方や、他の就労資格で活動していた方も対象となります。

なるほど…。
となると、気になるのは(1)と(2)の内容だね。

(1)学歴要件

そうですね。
一つずつ説明していきますね。

(1)学歴についての要件です。
本邦大学等卒業者に限られます。
外国の大学卒業者及び大学院修了者並びに認定専修学校専門課程ではない専修学校専門課程修了者は対象となりません。

(さっそく難しい表現キタ~…。)
本邦大学等卒業者に限られる…、の『等』って何ですか…?
4年生の大学だけではない、ということですよね…?
そして…、その後も難しいです…。

そうですね。
まず、本邦の大学等の説明からいたしますね。
本邦の大学等とは、
・大学
・大学院
・短期大学
・高等専門学校(通称高専)
・短期大学の専攻科及び認定専修学校専門課程

をいいます。

そのとおりです。
4年生の大学だけではありませんのでご注意ください。
そして、外国の大学や大学院の卒業者も対象とはなりませんのでご注意ください。
日本の教育機関に限られているので、技術・人文知識・国際業務よりも要件が厳しいです。

本邦の大学等、という言葉が出てきたから、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)と似ていると思ったけど、特定活動の告示第46号はさらに要件の厳しい在留資格(ビザ)なんだね。
色々あるんだね。

そうだね…。
前回の認定専門学校の話では技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)のときに特定活動の告示第46号が一緒に出てきたから、どこが違うのか、気になるね。

まず、日本語能力要件です。
特定活動の告示第46号は、次のいずれかが必要です。
・日本語能力試験N1
・BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
※日本語能力試験については、旧試験制度の「1級」も対象となります

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