技術・人文知識・国際業務で派遣社員として勤務する場合 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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技術・人文知識・国際業務で派遣社員として勤務する場合 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/10/27

2024年10月28日最終更新

技術・人文知識・国際業務で派遣社員として勤務する場合

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
技術・人文知識・国際業務で派遣社員として勤務する場合
について紹介いたします。

そういえば…。
技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)って派遣社員が認められているんでしたっけ…?
あまりその例を見たことがありませんね。

確かに…、そんなに多くはないと思います。
派遣元と派遣先の書類なども収集しないといけませんし、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)であることは変わりないので継続的な業務でないといけませんし、よほど派遣元が体制を整えていないと、実現は難しいでしょう。

なるほどね…。
確かに人材派遣の会社で『外国人を派遣したい』という会社を聞いたことがあるけど、なかなか難しいんだね…。

まず、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の要件の確認です。
下の画像の水色の枠の中の下の方に書いてある内容について説明いたします。

契約、雇用形態についてです。
「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関との継続的なものでなければなりません。
ここでいう、『雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれる』、というところには、派遣契約や請負契約も含まれます

確かに水色の枠の最後の方には、
『また、契約に基づく活動は、本邦において適法に行われるものであること、在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要です』
と書いてあるね。

そうなんです。
ですので、派遣社員も技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)で働くことは可能なんです。
ところで、派遣元と派遣先の会社がありますが、派遣元の会社が入管への技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の変更許可申請などを行います

そうなんですね。
派遣元の会社が入管に申請を行うのですね。
となると、一般的には人材派遣会社が入管に申請を行う…、ということですね。

わたくしの知り合いにも派遣社員の方がいますが、派遣社員は派遣元と雇用関係を結ぶんでしたね。
そうなると、人材派遣会社である派遣元の会社が入管に申請を行うのは納得ができますね。

派遣元と派遣先、両方の会社の資料や書類を提出する必要があります

そういえば…、冒頭で、
『派遣元と派遣先の書類を収集』…、と言っていたけど、両方の会社の資料や書類が必要ということなの…?
大変、だよね…?

そうなんです。
派遣元と派遣先の資料や書類、両方が必要です。
では、実際にどのような資料や書類が必要か、ですが…、
・派遣契約書や業務委託契約書
・労働者派遣法に基づく許認可を受けていることがわかる書類(派遣元会社)
・会社の概要を明らかにする資料(派遣先会社)

になります。

なるほど…。
派遣元会社と派遣先会社の資料や書類の提出が必要になってくるとなると、派遣元の会社は外国人の人材を派遣する前に、派遣先の会社の業務をよく把握しておかないといけないね。
技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の審査が通るような業務を行うか事前と知っておかないといけないし…。

派遣契約して技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の申請をしたものの、不許可になり、
「派遣できませんでした…。」
じゃあ、会社の信用問題になりかねないね。
確かに難しいね…。

おばあちゃんの言う通りだよ。
派遣先の会社も、自社が外国人に行わせようとしている業務が技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)に該当するか、派遣元の会社や行政書士に相談し、許可が下りるのか、事前に見通しを立てておかないといけないよ。
派遣元の会社も派遣先に送る外国人が修めている学科などが派遣先の業務と関連性があるか、きちんと確認しておかないといけないんだ。
当然だけど、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)を取得しながらも、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)に該当しない業務を行わせていたら入管法違反になるから、話をきちんと詰め、見通しを立てておかないと、会社間の損害賠償問題も含めた色々な問題が発生してしまう、難しい案件だね。

継続的な雇用であること

技術的な紹介です。
契約は特定の機関との継続的なものでないといけないので、短期の派遣業務は認められません
ですので、派遣契約書や業務委託契約書には自動的な更新をする旨の条項を入れるなどをして、派遣される外国人が継続的な業務を行うことを示さないといけません

そうですね。
日本人であれば、短期的な派遣契約も認められますが、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)での外国人の場合は継続的なものでないといけないので、短期の派遣業務は認められないのですね。
これは派遣元会社や派遣先会社も知っておかないといけない専門知識ですね。

そのとおりですね。
今回のブログは派遣社員の場合について紹介させていただきましたが、元々の技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の取得要件も備えないといけません

以下に、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の取得に関係するブログのボタンをご用意いたしましたので、必要に応じてご覧ください。

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