建設特定技能の外国人の昇給が経験年数に応じてになったのはいつからか 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2025/03/23
2025年3月24日最終更新
なるほど…。
少し見づらいので、現行と改定後で整理しましょう。
1号特定技能外国人が在留することができる期間は、通算して5年を超えない範囲とされており、この範囲で就労することが可能です。
は同じなのですね。
現行
したがって、技能の習熟(例:実務経験年数、資格・技能検定を取得した場合、建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベルがステップアップした場合等)に応じて昇給を行うことが必要であり、その昇給見込額をあらかじめ特定技能雇用契約及び計画に記載しておくことが必要です。
改定後
したがって、専ら勤続年数のみを条件とする毎年の所定内賃金の上昇又は概ね一年以内に達成されることが確実であると見込まれる事項を条件とする昇給が必須である他、資格・技能検定を取得した場合、建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベルがステップアップした際の昇給を行う場合には、それらの昇給見込額をあらかじめ特定技能雇用契約及び計画に記載しておくことが必要です。
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