退職証明書や離職票を外国人に交付しないことによるトラブル 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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退職証明書や離職票を外国人に交付しないことによるトラブル 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2025/04/09

2025年4月10日最終更新

退職証明書や離職票を外国人に交付しないことによるトラブル

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
退職証明書や離職票を外国人に交付しないことによるトラブル
について紹介いたします。

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最近、離職票や退職証明書について紹介されていますよね。
今回は交付しないことで発生するトラブルですね…。
嬉しくない内容ですが、確認しておかないといけない内容ですね。

そうなんです。
経営においてトラブルは極力避けたいものです。
起きてしまった後の解決より、未然に防ぐ方が圧倒的に費やす時間も費用も少ないので予防法務は重要になります。

どんなトラブルが発生するかですが主に2つあります。
1つ目は、転職した外国人の入管の申請がスムーズにいかない場合です。
2つ目は、退職した従業員が、退職していなかった、と金銭を請求してくる場合です。

どっちも嫌なトラブルだね…。
離職票や退職証明書を交付しないことでこういうトラブルが発生することがあるんだね…。

入管関係で想定されるトラブル

まずは入管関係のトラブルについて紹介いたします。
技人国(技術・人文知識・国際業務)や特定技能1号の外国人は転職すると、在留資格変更許可申請をしなければなりません。
その際に、提出していないと、入管から、離職票や退職証明書の提出を求められることがあります。

なるほど…。
離職票や退職証明書を入管に提出しないと、許可が出るのが遅れる場合がある、ということか…。

仰る通りです。
問題は、転職前の企業が離職票や退職証明書を外国人から求められていたにも関わらず、交付せず、その外国人が在留期限ギリギリで入管に変更許可申請をし、追加で離職票や退職証明書を求められ、提出しようとしている間に在留期限が過ぎてしまった場合…、です。

これは…、だいぶ恐ろしい、想定ですね…。
離職票や退職証明書を出していれば、恐らく入管の許可が出た、という場合ですね…。

弊所はまだこのような不許可事案を経験していませんが、入管への申請に関わり続けている以上は『有り得る』話です。
ですので、弊所は在留期限がギリギリであった場合は特に、企業側に離職票や退職証明書を交付をお願いさせていただいております。

退職者からの不当な金銭の請求

退職者からの不当な金銭の請求です。
これは弊所でも相談があった実例です。
コロナ禍で、とある身分系のビザを持っていた外国人が、退職したものの、その後なかなか就職できなかったことから、退職証明書が発行されていなかったのをいいことに、
「私は退職していないのだから、給料をもらえる権利がある。」
と店側に請求してきた事案です。

普通は、退職理由を自己都合にするために事業者側の強制的な圧力とかが問題になることが多いと聞いていますが…、逆パターンもあるのですね…。
人間が関わっている以上、様々なパターンがあるのですね。

それにしても…、働いていないのに金銭を要求してくるなんてひどいですね…。

そうなんです。
当時は弁護士の先生を紹介し、事態は収束させました。
どういう結末かは、ここでは伏せさせていただきます。
この事案から学んだことは、退職証明書の交付が企業側を守ることにも繋がる、ということです。

不当な金銭の要求はまかり通らないようにしたいものだね…。
全くひどい話だよ。
退職証明書がとても大切だということもよくわかるよ。

また、法定4帳簿の、
・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿
の3つや、
就業規則や賃金規定
をきちんと記録したり整えておくことも様々なトラブル防止に役立つと、様々な書籍を読んだりして学んでいます。
わたくしは社会保険労務士でも弁護士でもありませんが、労務の知識の大切さを学びました。

退職証明書一つとってもここまで話が大きくなるのだから、他の法定4帳簿にまつわるトラブルもあったりするのかもしれないね。
わたしは事業の経営って経験したことないけど、事業の経営って大変なんだね…。

おばあちゃんのいう通りだね。
トラブルも様々なものがあるから、どれも事前に予防することが本当に大切だと思う。
事業者の皆様も忙しくて大変だと思いますが、わたしもたくさん勉強して予防法務に磨きをかけていきます。

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