技人国(技術・人文知識・国際業務)の外国人等の雇用契約書で入社日を1日にした方が良い理由 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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技人国(技術・人文知識・国際業務)の外国人等の雇用契約書で入社日を1日にした方が良い理由 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2025/05/18

2025年5月20日最終更新

技人国(技術・人文知識・国際業務)の外国人等の雇用契約書で入社日を1日にした方が良い理由

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
技人国(技術・人文知識・国際業務)の外国人等の雇用契約書で入社日を1日にした方が良い理由
について紹介いたします。

確かに、働き始める場合って月初めが多いけど…、あまり深く考えたこともなかったけど、やっぱり理由があるんだよね…?

そうですね。
大きな理由が2つあります。
今回はそれを紹介していきますね。

理由1 社会保険加入日

理由の1つめです。
社会保険加入日です。
社会保険の加入日ですが、入社日が社会保険の資格取得日になります。
初出勤日が資格取得日になるわけではありません。

初出勤日が社会保険の資格取得日ではない…?
入社日が社会保険の資格取得日…。
そうなんだね…。
知らなかった…。

そうです。
そして、入社日と初出勤日は同日にならない場合があります。
もし、4月1日が土曜日だった場合です。

なるほど…。
土日が休みの会社として…、
入社日が4月1日(土)
初出勤日が4月3日(月)

になる…、ということだね。

でも…、これが何の関係があるの…?

先ほど、入社日が社会保険の資格取得日とお伝えしました。
仮に…、4月3日(月)が初出勤日であり、雇用契約書に記載れていた入社日も4月3日だったとしたら…、4月1日(土)と4月2日(日)は社会保険に加入していないことになり、就職先の健康保険が使えないことになります。

そうか…!
もし、1日や2日に怪我や病気になった場合、3日が入社日になっていたら健康保険証が使えないのですね…。

そうなんです…。
仰る通りです。
弊所は社会保険労務士事務所ではないのでこれ以上は確認していませんが、念のため…、入社日は1日からが良い、と弊所は企業様にお伝えしております。

ただ…、社会保険料は日割り計算して支払うものではないそうなので、入社日が4月1日でも4月3日でも同じ金額になります。

同じ保険料を支払うことになるなら、尚のこと1日を入社日にした方がよいね。

理由2 年次有給休暇

2つ目の理由としては年次有給休暇になります。
年次有給休暇の付与って、入社から6か月継続して勤務してその間の出勤率が8割以上あることが条件です。

有給休暇の取得は嬉しいわね。
でも…、これが入社日が1日であった方がよいことと関係があるんだね…?

そうなんです。
関係があるんです。

年次有給休暇付与日は入社日から数えていくので、例えば、4月1日が入社日であれば、11月1日から年次有給休暇が付与されます。
6か月経過したからですね。

そうか…!
従業員数が増えれば増えるほど有給休暇付与の管理業務が増えていくから、1日に設定しておけば、全従業員の有給休暇の管理がしやすいわけだね。

さすがですね…!
仰る通りです。

有給休暇付与日の6か月が終わっても、その後1年経過につき、また有給休暇が付与されていきます。
確認する量を減らすことは労務管理の負担を減らすこと
になります。

業務の負担を減らして、別の業務に時間を充てたりすることも可能ですよね。
経営ってやったことないですが、奥が深いですね。

そうですね。
経営は一筋縄ではいかない、単純なものではないですね…。

このように、上記2つの理由から弊所は雇用契約書の入社日は1日を勧めております。
またよい情報がございましたらブログで紹介させていただきます。

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