外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は登録支援機関(第三者)は申請できない 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は登録支援機関(第三者)は申請できない 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2025/05/21

2026月1月20日最終更新

外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は登録支援機関(第三者)は申請できない

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は登録支援機関(第三者)は申請できない
について紹介いたします。

尚、皆様の閲覧時にサイトが重くならないように、画像の画質を落とす処理をしてあります。
あらかじめご了承ください。
その代わり、サクサク画面遷移しますし、スクロール時もカクつきません。
皆様のデータ通信量を抑えます。

外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は登録支援機関のような第三者が申請することはできない…、ということですね。
知らなかったです…。

そうなんです。
代理人行政書士ではない登録支援機関が外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請をすることは違反です。
それを資料を参考にしながら紹介していきます。

では、早速資料の確認を行っていきましょう。
下の画像をご覧いただくとわかりますが、国土交通省の外国人就労管理システムの公式サイトをお開き下さい。
よくある質問の、制度全般、を押します。

こういうところに登録支援機関が外国人就労管理システムの申請をしてはいけないことが書かれてあるんだね。
わたしは使ったことがほとんどないけど、インターネットって本当に色んな情報が調べられるんだね。

仰るとおりですね。
インターネットは本当に便利です。
ですが、便利すぎるがゆえに悪用もされやすいです…。

下の画像はよくある質問(2025年4月版)の1ページ目になります。

下の画像は、よくある質問の、4-4になります。
赤い枠のところに、

Q 4-4 建設特定技能受入計画のオンライン申請は受入企業以外の者が行ってもよいですか。
A 本人が作成する場合を除き、官公署に提出する書類の作成を業務として行うことは、弁護士(法人)・行政書士(法人)を除き、法律で禁じられています
このため、本申請手続きの代理については、弁護士(法人)又は行政書士(法人)に限ります

と記載されていますね。

確かに…。
登録支援機関が外国人就労管理システムの申請をしてはいけない、
と直接記載されているわけではないけれど、
弁護士(法人)又は行政書士(法人)以外の者が代理申請できない
ことは書かれてあるね。

そうなんです。
ですので、企業と直接連絡を取り合っている可能性が高い登録支援機関の方が外国人就労管理システムにログインしてしまうと思います。

弊所は外国人就労管理システムの申請ばかりしている行政書士事務所ですので、お役に立てることはあるかと存じます。
無料でノウハウを提供することまではできかねますが、是非お気軽にご連絡いただけたらと存じます。

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