受入負担金を建設特定技能の外国人に負担させてはいけません 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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受入負担金を建設特定技能の外国人に負担させてはいけません 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2025/05/31

2025年6月4日最終更新

受入負担金を建設特定技能の外国人に負担させてはいけません

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
受入負担金を建設特定技能の外国人に負担させてはいけません
について紹介いたします。

尚、皆様の閲覧時にサイトが重くならないように、画像の画質を落とす処理をしてあります。
あらかじめご了承ください。
その代わり、サクサク画面遷移しますし、スクロール時もカクつきません。
皆様のデータ通信量を抑えます。

受入負担金がどのようなものかわかりませんが、とにかく、建設特定技能の外国人に負担させてはいけない、ということですね。

JACの公式サイト

そういうことなんです。
そこで、JACの公式サイトを見ていきます。
ここに建設特定技能の外国人に受入負担金を負担させてはいけないことが書かれています。
下の画像の赤い枠と赤い棒線をご覧ください。

ちょっと字が小さいけど…、
受入れにかかる費用
この受入負担金は、直接的又は間接的を問わず、1号特定技能外国人に負担させてはいけません。

と書かれてあるね。

それにこの画像を見た感じ…、左上の赤い枠に、
一般社団法人 建設技能人材機構
外国人受入れマニュアル

と書かれてあるから、JAC…、でいいんだよね…?
前回のブログの時点では覚えられなかったけど、結局気になるから少し覚えたよ。

すごいですね!
正式名称を覚えたのですね。

また、この画像の、
1)受入負担金の額
の下に…、
JACは、(中略)建設業界の処遇改善を図るため特定技能外国人の適切かつ円滑な受入れの実現に向けた建設業界共通行動規範を定めております
と書かれています。
この…、建設業界共同行動規範は後程出てきます。

建設業界共通行動規範は後程出てくるのですね。
わかりました。

今は、ここの画像で、
建設特定技能の外国人に受入負担金を負担させてはいけないこと
は、きちんと理解しました。

受入負担金とは何か

ところで…、いつも知らない言葉よく出てくるけど、受入負担金って何なんだい…?
建設特定技能の外国人に受入負担金を負担させてはいけないことは分かったけど、どんな負担金なんだい?

ご質問ありがとうございます。
そうですね。
受入負担金がどういうものか知ることは大切ですね。

受入負担金とは、教育訓練及び技能評価試験の実施、試験合格者や試験免除者の就職・転職の支援、受入企業及び1号特定技能外国人に対する巡回指導並びに母国語相談ホットライン業務など、JACが特定技能外国人受入事業実施法人として実施する共同事業に充てられるものです。

つまりは…、JACの事業資金になるんだね。
JACが行っている業務は多岐にわたるから、相応のお金も必要になる。
だから受入負担金が必要なんだね。

仰る通りです。

尚、下の画像の赤い棒線の下に、受入負担金とは何かについての記載がありますので、ご参考ください。

本当ですね。
受入負担金は、
・教育訓練及び技能評価試験の実施
・試験合格者や試験免除者の就職、転職の支援
・受入企業及び1号特定技能外国人に対する巡回指導並びに母国語相談ホットライン業務
など、JACが特定技能外国人受入事業実施法人として実施する共同事業に充てられるもの

とここに掲載されているのですね。

受入負担金の根拠

ところで…、この受入負担金には法的根拠みたいなものってあるんでしょうか…?
きっとあるんですよね…?

そうですね。
あります。
ただし…、
「もう大丈夫。
 ここから先の説明は不要だよ。」
と思われた方は別のページを見たり、このブログを閉じてしまって構いません。
皆様の貴重なお時間を大切にしたいと存じます。

告示

では、改めて…、根拠について紹介していきます。
しかし、建設特定技能の外国人に受入負担金を負担させてはいけないことの根拠はちょっとわかりづらいです。
まずは、告示から一緒に見ていきましょう。

最終改正は令和5年になります。
下の画像は1ページ目になります。

なんだいこれは…?
文字だらけ漢字だらけじゃないか…。
あたしゃこういうのは読みたくないよ…。

そうですね…。
この告示を好き好んで読む方は…、極めて少数だと思います。

下の画像をご覧ください。
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)第二条第一項第二号ハに、

第十条の登録を受けた法人又は当該法人を構成する建設業者団体に所属し、同条第一号イに規定する行動規範を遵守すること

と書かれています。

はい…。
確かに書いてあります。
それにしても…、やはりこういった文章は読むのが難しいですね。

大切なことは…、相手方となる本邦の公私の機関とは、建設特定技能の外国人の受入企業のことですから…、
受入企業は建設業者団体に所属し、行動規範を遵守すること
ということですね。

となると…、次は、
第十条第一号イ
を確認した方がよさそうですね。

素晴らしい読解ですね。
そのとおりです。
受入企業は建設業者団体に所属し、行動規範を遵守することが求められます。

また、第十条には、JACのような特定技能外国人受入事業について書かれています。

では、その第十条第一号イを見ていきましょう。
特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けて構成員が遵守すべき行動規範の策定及び適正な運用
と書かれています。

下の画像の赤い枠ですね。

本当だ…。
JACのような特定技能外国人受入事業は行動規範を策定するんだね。
特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けて。

特定技能外国人の適切かつ円滑な受入れの実現に向けた建設業界共通行動規範

そうなんです。

では…、冒頭あたりで、後程出てくる、と伝えた建設業界共通行動規範です。
JAC(一般社団法人 建設技能人材機構)が2019年に策定した行動規範で、正式名称は、
特定技能外国人の適切かつ円滑な受入れの実現に向けた建設業界共通行動規範
になります。

今回も色んな資料や画像を確認してきましたが、ここにもと建設特定技能の外国人に受入負担金を負担させてはいけない、という大切なことが書かれてあるんですね。

はい。
その通りです。
そしてここが今回のブログの終着点です。

下の画像の赤い枠に、
15.受入企業は、機構の行う共同事業の実施に要する費用を分担する。
と書かれてあります。

本当ですね。
受入企業は、機構の行う共同事業の実施に要する費用を分担する
と書かれてありますね。

そういえば…、受入負担金の定義は、
JACが特定技能外国人受入事業実施法人として実施する共同事業に充てられます。
でした。

そうなんです。

だから…、省略しないで順を追っていけば…、
JACの共同事業に充てられるのが受入負担金であり、
告示には第十条一号イに記載されている建設特定技能受入事業であるJACが定めた行動規範を、
第二条第二号ハで特定技能所属機関はその行動規範を遵守ること、と記載されていて、
その行動規範である、建設業界共通行動規範の15に、その共同事業の実施に要する費用を受入企業が分担する、と記載されているから、
JACの公式サイトに掲載されていた、
この受入負担金は、直接的又は間接的を問わず、1号特定技能外国人に負担させてはいけません

に繋がっていくことになります。

なるほど~…。
ちょっと長かったけど、建設特定技能の外国人に受入負担金を負担させてはいけない理由と根拠が理解できたよ!

ありがとうございます。
またお役に立てる情報を提供できるよう努力していきますので引き続きよろしくお願いいたします。

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