特定技能の外国人の受入企業は登録支援機関に支払う費用を特定技能の外国人の給料から天引きできない
2025/06/05
2025年6月8日最終更新
はい、仰ることはごもっともです。
また、運用要領本体にも運用要領別冊(支援)にも、
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援に関する費用(義務的支援に係るものに限る)について、直接又は間接に当該外国人に負担させることはできません。
と書かれていますが、
義務的支援については、説明が長くなってしまいますので、後日別のブログで取り扱います。
ただ…、義務的支援をざっくり紹介しますと、
(1)事前ガイダンスの提供
(2)出入国する際の送迎
(3)適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
(4)生活オリエンテーションの実施
(5)日本語学習の機会の提供
(6)相談又は苦情への対応
(7)日本人との交流促進に係る支援
(8)外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
(9)定期的な面談の実施、行政機関への通報
になります。
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特定技能の外国人の受入企業は登録支援機関に支払う費用を特定技能の外国人の給料から天引きできない