1号特定技能外国人支援における義務的支援とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2025/06/13
2025年6月28日最終更新
(1)事前ガイダンスの提供の『義務的支援』
では…、話を元に戻していきます。
事前ガイダンスで情報提供しなければならない事項はどういう内容なのか、紹介いたします。
義務的支援に関する内容もやはり事前ガイダンスで事前に説明する必要がありますので、項目が多くなっています。
9つあります。
・1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項
・本邦において行うことができる活動の内容
(法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄第1号に掲げる活動であること、技能水準が認められた業務区分に従事すること)
・入国に当たっての手続に関する事項
新たな入国の場合は、交付された在留資格認定証明書の送付を特定技能所属機関から受け、受領後に管轄の日本大使館・領事館で査証申請を行い、在留資格認定証明書交付日から3か月以内に日本に入国すること
既に在留している場合は、在留資格変更許可申請を行い、新たな就労先を所属機関とする在留資格変更許可を受ける(在留カードを受領する)までは、新たな就労先での就労活動は認められないこと
・1号特定技能外国人又はその配偶者 、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約の締結をしておらず、かつ、締結させないことが見込まれること (保証金等の支払や違約金等に係る契約を現にしていない こと及び将来にわたりしないことについて確認する。)
・1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を十分理解して、当該機関との間で合意している必要が
あること(支払費用の有無、支払った機関の名称、支払 年月日、支払った金額及びその内訳について確認する。)
・1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること (義務的支援に要する費用は特定技能所属機関等が負担する。)
・特定技能所属機関等が1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場において当該外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)までの送迎を行うこと
・1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容(社宅等を貸与予定の場合は広さのほか、家賃等 外国人が負担すべき金額を含む 。)
・1号特定技能外国人からの職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制
(例えば、○曜日から○曜日の○時から○時まで面談・電話・電子メールの方法により相談又は苦情を受けることができること等)
・特定技能所属機関等の支援担当者氏名、連絡先(メールアドレス等)
(3)適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る『義務的支援』
3つ目です。
適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る『義務的支援』についてです。
1号特定技能外国人が住居を確保していない場合の支援として、次のいずれかによる方法で、かつ、1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行うことが求められます。
なお、当該支援については、当該外国人が現住居から通勤することが困難となるような配置換え等特段の事情がないにもかかわらず、自らの都合により転居する場合を除いてて、受入れ後に当該外国人が転居する場合にも行うことが求められます。
①
1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行う。
賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって、連帯保証人として適当な者がいないときは、少なくとも、
・特定技能所属機関等が連帯保証人となる
・利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに 、 特定技能所属機関等が緊急連絡先となる
のいずれかの支援を行う。
②
特定技能所属機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。
③
特定技能所属機関が所有する社宅等を、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。
そういうことになります。
そして、生活オリエンテーションでお伝えする内容はこれまたたくさんあります。
特定技能基準省令第3条第1項第1号ニ
(1)日本での生活一般に関する事項
①金融機関の利用方法
②医療機関の利用方法等
③交通ルール等
④交通機関の利用方法等
⑤生活ルール・マナー
⑥生活必需品等の購入方法等
⑦気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等
⑧日本で違法となる行為の例
⑨出産・子育てに関する制度
(2)国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続き
(3)相談又は苦情の申し出に対応することとされている者の連絡先及びこれらの相談又は苦情の申し出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先
(4)特定技能の外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項
(5)防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項
(6)出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項
(5)日本語学習の機会の提供の『義務的支援』
5つ目は、日本語学習の機会の提供の『義務的支援』についてです。
日本語を学習する機会の提供については、次のいずれかによる方法で、かつ、1号特定技能の外国人の希望に基づき支援を行う必要があります。
①
就労・生活する地域の日本語教室や認定日本語教育機関等に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて1号特定技能の外国人に同行して入学の手続きの補助を行うこと
②
自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用手続きの補助を行うこと
③
1号特定技能の外国人との合意の下、特定技能所属機関等が登録日本語教員等と契約して、当該外国人の五本後の講習の機会を提供すること
(8)外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援の『義務的支援』
8つ目は、外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援の『義務的支援』です。
特定技能所属機関が、人員整理や倒産等による受入側の都合により、1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合には、当該外国人が他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号としての活動を行えるように、次の支援のいずれかを行う必要があります。
①所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入れ先に関する情報を入手し提供すること
②公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて1号特定技能の外国人に同行し、次の受入れ先を探す補助を行うこと
③1号特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること
④特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先のあっせんを行うこと。
そうですね。
今回のブログは本当に長くなってしまっていますね…。
そして、まだお伝えすることがあります。
オンライン面談の実施には、次の①から③の内容に留意してください。
①
面談対象者の同意がない場合や、たとえ過去に同意をしていても、面談対象者が対面による面談を希望した場合には、対面による面談を実施する必要があります。
②
オンライン面談の様子を録画して、特定技能雇用契約の終了の日から1年以上の一定期間は保管し、地方出入国在留管理局から録画記録の閲覧の求めがあれば、これに応じる必要があります。
③オンライン面談の結果、1号特定技能外国人の業務内容 、待遇及び保護に関する事項において問題があることが疑われる場合や第三者による面談への介入が疑われる場合には、改めて対面による面談を行う必要があります。
いいえ、通報義務は労働基準監督署や関係行政機関だけではありません。
在留に関することでは入管に通報する場合もあります。
支援責任者又は支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談において、資格外活動等の入管法違反、又は 、旅券及び在留カードの取上げ等その他の問題の発生を知ったときは、その旨を地方出入国在留管理局に通報する必要があります。
ただし、洋上で長期間行われるなどの漁業分野(漁業)における定期的な面談については、漁船によっては長期間にわたって洋上で操業し、3か月以上、帰港しないものもあることや洋上での通信環境の脆弱さなどに鑑み、面談に代えて3か月に1回以上の頻度で 、無線や船舶電話によって特定技能外国人及び当該外国人の監督者と連絡をとることとし、近隣の港に帰港した際には支援担当者が面談を行うこととして差し支えないとされています。
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