特定技能外国人の基準(技能水準) 千代田区の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2025/08/31
2025年10月22日最終更新
なお、原則として相当の理由があるとは認められないと判断される具体的な理由は次の通りです。
・「留学」の在留資格を有する者で、所属していた教育機関における在籍状況が良好でない者(在留資格「留学」に応じた活動を行わないで在留していたことにつき正当な理由がある場合を除く。)
・「失踪した技能実習生」(在留資格「技能実習」に応じた活動を行わないで在留していたことにつき正当な理由がある場合を除く。)
・「短期滞在」の在留資格を有する者
・在留資格の活動を行うに当たって計画(以下「活動計画」という。)の作成が求められるものであって、その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの(注1)、又はその活動計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの(注2)
(注1)(注2)の内容
(注1)その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの
・「技能実習」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)
※本章第3節(4)【留意事項】を参照
・「研修」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)
・「特定活動(日本の食文化海外人材育成事業)」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)
・「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
・「特定活動(製造業外国従業員受入事業)」
・「特定活動(インターンシップ)」
・「特定活動(サマージョブ)」
・「特定活動(EPA看護師候補者、EPA介護福祉士候補者)」(研修の途中にあるものに限られ、当該研修を修了したものを除く。)
(注2)その活動計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の予定されているもの
・「特定活動(外国人起業活動促進事業)」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く)
・「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)
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