特定技能外国人の基準(日本語能力) 台東区の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2025/12/10
2026年1月11日最終更新
ここからの内容が一般的な申請で最も関わってくるところなので重要です。
「技能実習2号を良好に修了している」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、
①第2号技能実習計画における目標である技能検定3級若しくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること、
又は、
②技能検定3級及びこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの、特定技能外国人が技能実習を行っていた実習実施者(旧技能実習制度における実習実施期間を含む。)が当該外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に修了したと認められること
をいいます。
ここからが重要、ということですね。
まずは、復唱すると、
技能実習を良好に修了している、とは技能実習を2年10か月以上修了している、
ということですね。
そして、
①第2号技能実習計画における目標である技能検定3級若しくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること
又は、
②技能検定3級及びこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの、特定技能外国人が技能実習を行っていた実習実施者(旧技能実習制度における実習実施期間を含む。)が当該外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に修了したと認められること
ということですね。
そういうことです。
さらにその評価調書が提出できない場合についても以下のように記載されています。
当該外国人が過去に実習を行っていた実習実施者から評価調書(参考様式第1-2号)を提出することができないなど、技能実習2号を良好に修了したことの証明ができない場合には、評価調書(参考様式第1-2号)を提出することができないことの経緯を説明する理由書(任意様式)のほか、評価調書(参考様式第1-2号)に代わる文書として、例えば、当時の技能実習指導員等の当該外国人の実習状況を知り得る立場にある者が作成した技能実習の実施状況を説明する文書(任意様式)を提出いただいた上で、出入国在留管理庁において、技能実習2号を良好に修了したか否かを総合的に評価することも可能ですので、まずは地方出入国在留管理局に相談してください。
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