入国管理局 4か国の入国者を1日最大250人に緩和 葛飾区担当の行政書士より
2020/06/20
4か国の入国者の緩和
緩和の4か国とは
恐れ入ります。
行政書士の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、入国制限がかかっています。
本当に大変なウイルスが世界で蔓延しています…。
そんな中、2020年6月11日現在、政府が緩和案の概要を発表しました。
以下にその概要をお伝えいたします。
2020年の夏に、
オーストラリア
ニュージーランド
ベトナム
タイ
の4か国を対象に、政府は1日最大250人程度のビジネス関係者の入国を認める準備を進めています。
2020年6月11日現在において、政府は上記4か国を含む111か国・地域について、原則外国人の入国を制限しています。
本当に外国人の出入りが無くなってしまいました…。
4か国の緩和理由
では、どうして上記4か国が緩和の対象になったのでしょうか?
それは、4か国とも新型コロナウイルスの感染拡大が収まっている上に、日本と経済的な関わりが強いからであると言われています。
新型コロナウイルスの影響で、日本経済も今後大きく冷え込んでいくのを少しでも食い止める案だと思います。
具体的な緩和案
日本人の出国
政府が予定している日本人の出国の場合の具体案は以下の3つになります。
・PCR検査は当面、企業の健康管理センターなどで対応しないといけない
・移動手段の確保などを条件に、帰国後14日以内でもビジネス活動が可能になる
・出国者の検査を専門に行う「出国者PCRセンター(仮称)」の創設を検討
外国人の入国(4か国に限る)
外国人の入国の場合の具体案は以下の3つになります。
・1日200人から250人程度のビジネス関係者の入国を認める
・受け入れ企業が移動手段の確保(迎えの車を出すなど)などを条件(公共交通機関は使わない)に、入国後14日以内でもビジネス活動が可能になる
・入国前、入国後のPCR検査で陰性を確認することや、入国後14日間の位置情報保存などを要請
-
2024/11/17
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)における建設キャリアアップシステム(CCUS)事業者、技能者登録の注意点
-
2024/11/12
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の履歴事項全部証明書の注意点 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/11/06
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の常勤職員数とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/11/05
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請における建設業許可証の注意点 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/10/30
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)における同等の技能を有する日本人の技能者とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/10/27
技術・人文知識・国際業務で派遣社員として勤務する場合 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/10/20
特定活動 告示第46号とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/10/13
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)の審査に関わる素行と届出 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/10/12
「技術・人文知識・国際業務」にも日本人と同等額以上の報酬が支払われる必要があります 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/10/10
「技術・人文知識・国際業務」外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/10/09
専門学校(専修学校専門課程)における「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/10/03
技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の取得条件 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所