キャバクラ、バー、スナック 社交飲食店営業許可申請の流れ(後編) 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2022/09/06
はい、ダメなんです。
理由は、所轄担当者と浄化協会による実査で、
「本当に提出された図面と実際の営業所の形が一致しているか、その場で本当に計測確認されるから」です。
計測された値と図面の値が一致しなければ、許可はおりません。
そのため必ず実測し、作成した図面を警察署に提出しないといけません。
広いと当然計測に時間がかかりますし、店舗の形が長方形でなく、台形などの斜めの線が入る店舗は面積の計算が複雑になってきますのでより時間がかかります。
また、椅子、テーブル、電気などの全ての配置も実査時の配置と図面上の位置を一致させる必要がございます。
そのようなところまで所轄担当者と浄化協会による実査では全て図面と実際の営業所が一致しているか確認されます。
そしてくどいですが、そこも一致しなければ、許可は下りません。
実査は思っているよりもとても厳しいものであると認識していただけたらと存じます。
終わりに
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は弊所のブログを閲覧いただき、ありがとうございます。
本日は社交飲食店の許可申請の流れを紹介いたしました。
なかなか大変で…、どうすればよいかわからないですよね…。
社交飲食店の許可申請は専門性が高く、できる行政書士の先生も限られています。
弊所は社交飲食店の許可申請の対応事務所です。
承った際には、電波探知機(小型ですが…)による、盗撮カメラ、盗聴器の設置がないかの確認をいたします。
皆様が安心してお店をスタートできるお手伝いをさせていただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。