ガールズバーなどのお店で1人が複数の営業店の管理者になることは不可 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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ガールズバーなどのお店で1人が複数の営業店の管理者になることは不可 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2023/09/13

2023.9.25最終更新

ガールズバーなどのお店で1人が複数の営業店の管理者になることは不可 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は、
ガールズバーなどのお店で1人が複数の営業店の管理者になることは不可
ということについて紹介していきます。

えっ…?
そうなんですか…?
1人の人がガールズバーなどの風適法関係の店舗を複数経営することはできないのでしょうか…?

はい。
残念ながらできないんです…。

昭和六十年国家公安委員会規則第一号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
の第37条
にそのことが記載されています。

昭和六十年国家公安委員会規則第一号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
の第37条…?

随分と長い名称の施行規則ですね…。
で…、どのように記載されているのでしょうか…?

どのように記載されているかといいますと…、

(風俗営業に係る営業所の管理者の選任)
第37条 法第24条第1項(法とは風適法のことを指しています)の規程により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者として置かれなければならない

と記載されています。
大切なのは…、
営業所ごとに『専任』の管理者
です。
専任なので、営業所ごとに1人の管理者、という解釈になります。

専任なので、複数の営業所を1人が『兼任することはできない』、ということですね。
例外はないのでしょうか…?

ありますが…、かなり限定されています…。
営業所が密接している場合です…。
隣で営業するならば、「2店舗をまとめた大きな1店舗」という経営が可能です。

しかしながら、金町駅と隣の亀有駅のような場合でも、店舗間に距離が生じてしまうともう別の管理者を立てて、それぞれ経営していかないといけません。

結局のところ…、1人の管理者が複数の店舗を経営することは無理…、ということですね…。
施行規則に記載されているのでは仕方ありませんね。

そうですね。
事前にこの施行規則第37条のことを知っていれば、次の店舗オープンの際、
「次の店舗は誰にお店を任せよう…?」
と今の店舗の管理者以外の方を考えると思います。

法的に安全な経営をして、利益アップに専念できると良いと思います。

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