「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2023/09/01
2024.3.6最終更新
そうですね。
「特定技能1号」への移行を考えているなら、普通にクリアしている要件だと思います。
以下の要件は、実際に特定技能外国人を受入れる体制を整えないといけない要件になります。
4
申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
5
申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること
※技能実習2号良好修了者として試験免除となる場合も含む
6
申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活に係る支援を適切に行うことが見込まれること
7
申請に係る受入れ機関が、申請人を適切に受け入れることが見込まれること
令和6年1月9日以降は必要書類は4つから5つに増えましたが、今回の令和6年2月15日ではどのようになったのでしょうね。
どれどれ…、
1
在留資格変更許可申請書
2
顔写真
3(令和6年2月15日より追加)
パスポートと在留カード
4
受入れ機関が作成した説明書
5
雇用契約書及び雇用条件書等の写し
6
特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること、又は、技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料
※「特定技能1号」への在留資格変更申請において必要となるものと同様。
7(令和6年1月9日より追加)
他の手続に時間を要しているため、在留期間更新許可申請を行う場合は、他の手続中であることを明らかにする書類
例1:建設分野における建設特定技能受入計画認定申請中であることを証する以下のいずれかの書類
・建設特定技能受入計画の申請者メニュー画面(申請番号の表示があるもの)の写し
・申請後に受信した申請日及び申請番号が記載された地方整備局からのメールの写し
例2:協議会加入申請中であることを証する書類
令和5年1月9日では5つでそんなに多くはない印象でしたが、今度は7つになりましたね…。
この中でどれが大変でしょうか…?
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