外国人就労管理システムって何? 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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外国人就労管理システムって何? 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/05/23

2024年5月30日最終更新

外国人就労管理システム

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人就労管理システム
について紹介いたします。

外国人就労管理システム…?
外国人が働くために必要なものかい?

そうですね。
外国人が働くのに必要なものです。
しかも、建設業の特定技能外国人に限ります

建設業の特定技能に限る…。
ということは…、他の分野の特定技能の外国人には関係がない、ということでしょうか…?

その通りです。
他の分野の特定技能の外国人には、外国人就労管理システムは関係ありません。
建設業分野の特定技能の外国人に限ります。

外国人就労管理システムの検索方法

そして、その外国人就労管理システムですが、
国土交通省 外国人就労管理システム
でグーグルで検索すれば、調べられます。

本当ですね。
グーグルで、
国土交通省 外国人就労管理システム
と検索すれば出てくるのですね。

国土交通省のトップページから外国人就労管理システムの画面にたどり着くこともできます。

あたしはパソコンやスマホが得意ではないけど、このページにいけば外国人就労管理システムがわかるってことだね。

外国人就労管理システムの申請にはどのようなものがあるか

では次に、外国人就労管理システムの申請にはどのようなものがあるかについてです。
先ほどの画像を抜粋して拡大したものを紹介いたします。

新規申請…、受け入れ報告…、変更申請/変更届け出…、再雇用申請…、外国人の取り下げ…。
これ…、結構いっぱいあるね…。

そうなんです。
・新規申請
・受け入れ報告
・変更申請/変更届け出
・再雇用申請
・外国人の取り下げ

と、結構たくさん種類があります。

どういう申請があるのかまでは紹介いたしますが、それぞれの詳細な紹介や説明はここでは控えますね。
このブログでは外国人就労管理システムに特化して、全体像をつかみたいと思います。

建設分野における特定技能制度の概要

こちらは国土交通省の資料になります。
外国人就労管理システムは、
受入計画の審査(国交大臣)、と真ん中の青い四角の部分と、
建設分野における上乗せ規制の概要、と目立つ白文字の下の赤い四角の部分になります。

確かに青い枠のところを見ると…、建設分野における特定技能の外国人を雇うのに外国人就労管理システム…、つまり、受入計画の審査(国交大臣)が必要、ということですね。

おっしゃる通りです。
外国人就労管理システムを用いた、国土交通省の受入計画の認定を受けなければ、建設業分野の特定技能外国人を雇うことはできないんです。

特定技能外国人の在留資格取得までの主な流れ

もう一つ、資料を使って紹介しますね。
特定技能外国人の在留資格取得までの主な流れについてです。

ん…。
確かにこの図は…、建設特定技能外国人が在留資格を取得するまでのフローチャートのようだね。

ここにも赤い枠があって、
建設特定技能受入計画の認定(国土交通省)
と、書いてあるね。

まずこの図で押さえておきたいのは、建設特定技能外国人が在留資格を取得するのに、

・海外訓練と試験のケース1
・試験のみのケース2
・技能実習を良好に修了するケース3


の3つのケースがあることです。

そして、もう一つ大切なことです。
技能実習生以外の2つのケースは、
日本語能力試験(N4以上)と技能試験の合格が必要であるということです。
これらは在留資格取得のための入管の申請で提出書類になっていますので、とても大切なこととなっています。

技能実習を良好に修了しているケース3は日本語能力試験(N4)や技能試験の合格はなくても、建設特定技能外国人の在留資格…、つまり特定技能1号のビザを取得できるのですね。

はい。
そういうことになります。

今回はここまでにしようと思います。
外国人就労管理システムが建設業分野における特定技能外国人を雇うのに必要なものであることがおわかりいただけたと思います。
外国人就労管理システムの詳細は別のブログで取り扱っていきますね。

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