外国人就労管理システムの認定条件 受入企業編 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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外国人就労管理システムの認定条件 受入企業編 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/05/30

2024年6月7日最終更新

外国人就労管理システムの認定条件 受入企業編

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)と申します。
本日は、
外国人就労管理システムの認定条件、の受入企業のところ
について紹介いたします。

外国人就労管理システムって建設業分野の特定技能の外国人を雇うのに、建設特定技能受入計画の認定を受けるために使うシステムだったね。
今回はその認定条件を紹介してくれる、ということだね。

おっしゃる通りです。
理解がすごいですね。
では、早速国土交通省が公開している資料を使って説明していきます。

以下の資料は、
国土交通省 外国人就労管理システム
と検索したページで閲覧したり、ダウンロード
したりできます。

本当ですね。
確かに国土交通省の資料ですね。

でも…。
日付のところに赤い枠が付いているのはなぜですか…?

そうなんです。
日付のところを敢えて強調しました。

理由は…、よく改定されてきたからです。
毎年どこかがいじられて改定されています。

そう…なんですね…。
確かに古い情報ですと、申請に支障が出てしまいますよね…。
なるほど…。

受入企業における主な条件

では認定条件の本題に入っていきますね。
まずは、受入企業における主な条件です。
赤い枠に囲ったものが9つあります。

一つずつ確認していきます。
1 建設業許可を受けていること
2 建設キャリアアップシステムの事業者登録が完了していること
 ※登録申請中では申請できません
3 建設機構人材機構(JAC)の会員になっていること
 ※加盟申請中では申請できません
4 申請前5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
  また、申請日(認定日)以後に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
5 特定技能外国人と同じ職種での正社員の募集を行っていること
  (ハローワークでの人材募集を行っていること)
6 建設特定技能外国人の人数が常勤の職員数を超えないこと
7 特定技能外国人の待遇を、無期雇用のフルタイム社員(いわゆる正社員)と同等もしくは同等以上の待遇とすること
8 特定技能外国人の受入後に、労働安全衛生法に基づく特別教育などの安全衛生教育を行うこと
9 特定技能外国人の受入後に、5年間の在留期間を見据えた技能の向上を図るように努めること

いっぱいあるじゃないか…。
一気に全部を確認するのは大変だよ…。

1 建設業許可を受けていること

そうですね。
一気に全部を確認するのは大変です。
全体をお伝えしましたが、分けて確認していきましょう。
まずは、

1 建設業許可を受けていること

これが大前提です。

なるほど…。
そもそも特定技能外国人の受入には建設業許可を受けていないといけない…、ということだね。

そうなんです。
そして、建設業許可の取得には2,3か月かかります
事前に取得しておく必要があるので、準備が大切です。

事前に準備しなければいけないのでこれくらいでいいのかい…?

2 建設キャリアアップシステムの事業者登録が完了していること  ※登録申請中では申請できません 3 建設機構人材機構(JAC)の会員になっていること

いいえ…。
それが…、まだあるんです…。

2 建設キャリアアップシステムの事業者登録が完了していること
 ※登録申請中では申請できません
3 建設機構人材機構(JAC)の会員になっていること


これらも1か月くらい時間がかかります…。

そんな…。
やったことないですよ。

2 建設キャリアアップシステムの事業者登録が完了していること
 ※登録申請中では申請できません
3 建設機構人材機構(JAC)の会員になっていること

は自分でやらないといけないのでしょうか…?

そうですね…。
取引する登録支援機関や企業、行政書士にもよりますが、弊所の把握している感じでは、皆様方で行っていただいている場合がほとんどです。

どうしようもない場合は、無料では承ることはできませんが、良心的な価格で弊所が代行したり、補助に入ったりします。

4 申請前5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと また、申請日(認定日)以後に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと

4 申請前5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
  また、申請日(認定日)以後に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと

ですが、申請前5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないことが必要です。
そして、申請後も引き続き建設業法に基づく監督処分を受けていないことが必要です。

要は…、違反をしていない、クリーンな会社でないと、特定技能の外国人を雇うことはできない、ということですね。

違反をするような会社には特定技能外国人の雇用は任せられない、ということなのかもしれないね…。

5 特定技能外国人と同じ職種での正社員の募集を行っていること(ハローワークでの人材募集を行っていること)

5 特定技能外国人と同じ職種での正社員の募集を行っていること
  (ハローワークでの人材募集を行っていること)

ハローワークに載せること自体にそんなに時間はかかりません。
しかし…、ただハローワークに載せるだけではダメなんです。

ただ載せるだけじゃダメ…、とはどういうことなんだい…?

ハローワークに載せる場合、以下のことに注意しないといけません。

・受付年月日がきちんと表示されているか
・ハローワークの2.仕事内容が特定技能外国人に従事させる工事業と同じ、または似た内容になっているか
・ハローワーク右上の3.賃金・手当の月額の金額が、ハローワーク真ん中の学歴欄が不問、必要経験が不問になっているなら、特定技能外国人に支払う基本給より低い金額が設定されていること(経験3年分)
・ハローワーク右下の欄の賞与と昇給の金額も、特定技能の外国人に対しても同じ条件にしないといけない


これが大切です。

ハローワークに掲載する内容もきちんと特定技能雇用の認定条件に含まれている、ということだね…。
本当に、ただハローワークに掲載すればいいってわけじゃないんだね…。
特に給料の金額は要注意だね。
事前の説明がなければ、ハローワークの募集の最低金額と特定技能の外国人の給料を同じ金額にしてしまいかねないよね。

おっしゃる通りです。
よくある間違いでは、
ハローワークでは、高校生以上、経験不問、基本給250,000円~400,000円
特定技能の基本給 250,000円
です。

特定技能1号になる外国人が技能実習生だった場合は、既に3年の経験があります。
未経験の日本人と同じ給料では審査は通らないことになります。

6 建設特定技能外国人の人数が常勤の職員数を超えないこと

6 建設特定技能外国人の人数が常勤の職員数を超えないこと

建設特定技能の外国人が常勤の職員数を超えてはいけません
常勤職員とは、週5日、30時間以上労働している方を言います。
パートや非常勤役員は常勤職員とみなされませんのでご注意ください。

特定技能の外国人は常勤の職員数を超えてはいけないんですね…。
ということは…、常勤職員が5名の会社だったら、5名までの特定技能外国人しか雇うことはできない、ということですね。
6名は雇えない、ということですね。

さらに、その5人の職員の中に、もし…非常勤役員1名、パート1名だった場合は、常勤職員は3名だから、特定技能の外国人は3名までしか雇えない、ということだね。

7 特定技能外国人の待遇を、無期雇用のフルタイム社員(いわゆる正社員)と同等もしくは同等以上の待遇とすること

7 特定技能外国人の待遇を、無期雇用のフルタイム社員(いわゆる正社員)と同等もしくは同等以上の待遇とすること

これは先ほどのハローワークでの基本給の金額と話が近いですが、特定技能外国人の待遇を、無期雇用のフルタイム社員(いわゆる正社員)と同等もしくは同等以上の待遇としなければなりません

そして、基本給だけではなく、賞与、昇給、退職金も同等若しくは同等以上にしないといけません。

日本人と同等の待遇や給料、というのはわかったけど、具体的にいくらになるのか、わからないのかい…?

そうだよね。
具体的な金額がわからないよね。
おばあちゃんの言う通りだね。

下に、
建設特定技能外国人の給料はいくらにすればよいか、
のボタンがあるからそこを押せば外部リンクで開けるよ。

8 特定技能外国人の受入後に、労働安全衛生法に基づく特別教育などの安全衛生教育を行うこと

8 特定技能外国人の受入後に、労働安全衛生法に基づく特別教育などの安全衛生教育を行うこと
とありますが、これってどういうことなんでしょうか…?
安全衛生教育…。
聞いたことがない言葉ですね。

そうですね。
安全衛生教育は馴染みのない言葉ですよね。
経験年数の少ない未熟練労働者が、作業に慣れておらず、危険に対する感受性も低いため、労働者全体に比べ労働災害発生率が高い状況を鑑み、安全衛生教育をすることを求められてます。

外国人の方でしたら、なおのこと、現場のどこに危険が潜んでいるかわかりにくいですし、安全に労働できるよう、配慮しないといけないですよね。

おっしゃる通りです。

そして、労働安全衛生教育については、厚生労働省のサイトに詳しく載っています。
下のボタンを押すと外部リンクで、
建設業の外国人向けの労働安全衛生教育の教材のページにいけます。

それと、こちらは厚生労働省のサイトのスクリーンショットになります。

 ホーム
→政策について
→分野別の政策一覧
→雇用・労働
→労働基準
→安全・衛生
→建設業に従事する外国人労働者向け教材

でこのページにたどり着くことができます。

9 特定技能外国人の受入後に、5年間の在留期間を見据えた技能の向上を図るように努めること

9 特定技能外国人の受入後に、5年間の在留期間を見据えた技能の向上を図るように努めること
についてです。
特定技能1号の在留期間は最長で5年になります。
5年間の間で、技能の試験の合格することで特定技能2号に在留資格(ビザ)を変更することができます。

特定技能1号の外国人が特定技能2号への移行をできるように、所属機関に技能の向上を図るよう努めさせるんだね。

そうですね。
特定技能1号の皆様は特定技能2号への変更を希望されている方がほとんどだと思います。
在留期間の制限もなくなりますし、家族の帯同も認められるので、日本における人生設計が格段に立てやすくなります

外国人に関する主な認定条件

ちょっとブログが長くなってしまったので、認定条件は所属機関だけにとどめておくことにし、外国人の認定条件は次のブログで紹介することにいたします。

ざっとわかるように、一覧だけ載せておきますね。

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