外国人就労管理システムの認定条件 受入企業編 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2024/05/30
2024年6月7日最終更新
一つずつ確認していきます。
1 建設業許可を受けていること
2 建設キャリアアップシステムの事業者登録が完了していること
※登録申請中では申請できません
3 建設機構人材機構(JAC)の会員になっていること
※加盟申請中では申請できません
4 申請前5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
また、申請日(認定日)以後に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
5 特定技能外国人と同じ職種での正社員の募集を行っていること
(ハローワークでの人材募集を行っていること)
6 建設特定技能外国人の人数が常勤の職員数を超えないこと
7 特定技能外国人の待遇を、無期雇用のフルタイム社員(いわゆる正社員)と同等もしくは同等以上の待遇とすること
8 特定技能外国人の受入後に、労働安全衛生法に基づく特別教育などの安全衛生教育を行うこと
9 特定技能外国人の受入後に、5年間の在留期間を見据えた技能の向上を図るように努めること
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