建設特定技能外国人を雇う場合、日本人従業員の給料の一部を意図的に外注費に設定することはやめましょう
2023/09/28
2023.11.2最終更新
日本人の給料が低くても国土交通省の認定は下りません
そして、同等の技能を有する日本人との給料を比べる場合、外国人の給料が問題になることが多いですが、先ほどから話に上がっている給料の一部を外注費で処理したりして、日本人の給料も低いと国土交通省の認定がされません。
国土交通省の認定が下りないということは、出入国在留管理庁(入管)への申請もできず、特定技能外国人を雇うことができないということです。
このことは、令和4年3月28日の国土交通省不動産・建設経済局国際市場課長からの通知に掲載されています。
この通知は一般に公開されていますので、以下の手順で確認することができます。
国土交通省のホームページで、
ホーム → 政策・仕事 → 土地・不動産・建設業 → 業務区分の統合に係る関係資料【特定技能制度(建設分野)】
のページに進み、一番下まで画面をスクロールしますと、
・(通知)建設特定技能受入計画における報酬額の認定について
のハイパーリンクをクリックすることでPDF形式で閲覧することができます。
では、赤枠のところに注目してみてください。
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