ガールズバーは接待に注意! 上野の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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ガールズバーは接待に注意! 上野の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2023/01/20

弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございます。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は、
ガールズバーの接待
について上野の方に紹介していきます。

ガールズバーの接待についてですね。
上野の方に見ていただけるようSEO設定されているみたいなので、上野の方にみていただけると嬉しいですね。

そうですね…。
上野の方にも見ていただき、行政書士葛飾江戸川総合法務事務所のことを知っていただけたら嬉しいですね。

では…、早速ですが、ガールズバーといっても、
社交飲食店の許可申請(通称 風営法の許可)
深夜酒類提供飲食店の届出(通称 深酒)

どちらでお店を開くのかが大きな分かれ目になっています。

この、
社交飲食店の許可申請(通称 風営法の許可)
深夜酒類提供飲食店の届出(通称 深酒)
の違いって…、確か『接待』ができるかできないか…、でしたよね…?

仰る通りです!
同じガールズバーというカテゴリーでも、警察に『社交飲食店の許可申請』、『深夜酒類提供飲食店の届出』のどちらでお店をオープンしたのかでお店の経営形態が変わってきます
お店側にとっても、お客さまにとっても、できることとできないことが違うんです。

そうですよね。
お客さまも同じガールズバーでもどのようなサービスができるのか、事前にスマホとか(お店がネット広告してるなら)で確認してからお店に行った方が良い…、ということになりますね。

では…、接待ができるガールズバーと接待ができないガールズバー…、何が違うのでしょうか…?

そうですね…。
そこが今回のブログの一番大切なところになります。
以下に代表的なものを例示します。

接待ができるガールズバー(社交飲食店の許可申請)
・キャストさんがカラオケをお客さまに勧めたりデュエットできる
・カウンター越しの会話も特定のお客さまに挨拶や世間話以上のお話をすることができる
・キャストさんが黒髭やジェンガといったおもちゃ、トランプやUNOといったカードゲームで一緒に遊ぶことができる(但し賭博は御法度ですよ!)
・指名制度や同伴制度を導入できる
・営業時間が午前1時(営業時間延長地域でない場合は午前0時)までしか営業できない


接待ができないガールズバー(深夜酒類提供飲食店の届出)
・キャストさんがカラオケをお客さまに勧めたりデュエットができない
お客さまが選曲した曲を入力することはできる
・カウンター越しの会話では挨拶や世間話程度で特定のお客さまと深い会話はできない
・キャストさんが黒髭やジェンガといったおもちゃ、トランプやUNOといったカードゲームで一緒に遊ぶことができない
・指名制度や同伴制度を導入できない
・営業時間が午前6時まで営業できる

当然ですけど…、『接待あり』のお店の方が楽しそうですよね?
お店自体も盛り上がりますね。

逆に『接待なし』のお店はお客さまのできることが制限されていて、キャストさんとお客さまを上手くコントロールしないと、違反になってしまいますね…。
でもお客さまもアルコールが入っていますし…、キャストさんとお話ししたりするのを楽しみで来店していますから…、『接待にならないよう接客』するのも難しいですよね…?

はい、そうなんです。
深夜酒類提供飲食店の届出(通称 深酒)でのガールズバーのオープンが多いですが、『接待が原因』での警察からの摘発が止まりません…。

深夜酒類提供飲食店の届出(通称 深酒)の一番のメリットは、
午前6時までお酒を提供して営業できる
ので、皆様…深酒の届出でお店を出すことが多いようです。

それで…、深夜酒類提供飲食店の届出(通称 深酒)で営業時間を延ばしておいて、意図的か意図的ではないかにしろ、売上アップやサービス向上などから『接待行為が行われて』しまうことがあるんですね…。

仰る通りですね。
お客さまにとっては、
「楽しい時間を過ごせれば良い」
と思ってしまうかもしれません…。

ですが、午前1時(営業時間延長地域でない場合は午前0時)を過ぎても『接待』をしているお店は、以下のいずれかの違反をしているお店(違法営業)になります。

深夜酒類提供飲食店の届出(通称 深酒)で接待をしているなら、無許可営業
(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科、さらに管理者には5年間の営業値停止処分の可能性大)
社交飲食店の許可申請(通称 風営法の許可)で午前1時を超えているなら、深夜酒類提供飲食店の無届出営業
(50万円以下の罰金)

違法営業は怖いですね…。
警察に摘発されるリスクを負いながら営業する…、ということですよね…?

きちんとルールを守っている健全なお店が一番ですが、コロナがナイトビジネス業界に与えた影響も考えて、売上維持も無視できない…というのも現実ですよね…?

そうですね…。
コロナがナイトビジネス業界に大きな爪痕を残していったのは事実だと思います…。

とはいえ…、お気持ちは分かりますが、法律で決まっている以上は、国会で法律が改正されない限り、守らないといけない…、としか行政書士の立場からは言わざるを得ません…。
アフターコロナの現在、難しいとは重々承知しておりますが、違法営業はせずに健全な方法で売上を維持していく方向性を考えましょう。

社交飲食店の許可申請(通称 風営法の許可)で経営されているガールズバーは営業時間が午前1時まで(営業時間延長地域でない場合は午前0時)と制限されていますので、タイムチャージやご飯もの、軽食やアルコール類などの単価を上げるなどして、売上アップを目指しましょう。
また、『接待』ができるお店なので、ネット広告するなら、
『当店は社交飲食店の許可申請取得店なので接待可能店です』
という感じで、深夜酒類提供飲食店の届出(通称 深酒)で運営されている、他店のガールズバーとサービスクオリティの違いも載せるなど、差別化もアピールして集客し、リピーターも確保
していきましょう。

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