社交飲食店などで名義貸しにあたるかどうかの判断基準って何…? 松戸市の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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ガールズバーやスナックといった社交飲食店などで名義貸しにあたるかどうかの判断基準って何…? 松戸市の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2023/01/12

社交飲食店などで名義貸しにあたるかどうかの判断基準って何…?

2023.1.13最終更新
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は、
ガールズバーやスナックなどで名義貸しにあたるかどうかの判断基準
について松戸市の方に向けて紹介いたします。

前回は名義貸しが無許可営業も同時に発生させることについてでしたね。
今回はそのガールズバーやスナックの名義貸しが、名義貸しにあたるかどうかの判断基準について…、SEO設定している松戸市の方向けですね。
松戸市の方に見て頂けると嬉しいですね。

そうですね。
松戸市の方に見て頂けると嬉しいですが、松戸市以外の方にも見て頂けるとさらに嬉しいですね。

本題ですが…、そうなんです。
では早速紹介していきたいと思います。
ガールズバーやスナックの名義貸しにあたるかの判断基準は5点あります。

1 お店の収益をどのように分けているか
2 誰が店を経営しているのか
3 お店の賃貸借契約書の署名は誰が書いているか
4 お店の人事権は誰が持っているか
5 名義上の経営者が現場にどれくらいの頻度で出勤しているか


になります。

ということは…、これら5つの項目に許可証に表示されている方が関わっていない状態で、他の誰かがそれらに多く関わっているとすれば…、そのガールズバーやスナックは問題あり、ですよね…?

はい。
そういうことになります。

お店の収益をどのように分配しているか…、ですが、名義貸しの場合は、名義を借りている人(無許可営業者)も一定の収益を得ていますが、名義を貸した人にお金を渡していることが多いです。

なるほど…。
となると、
ガールズバーやスナックのお店をどれだけ指揮監督しているか…、ついては、
名義貸しの場合は、名義を貸した人ではなく、名義を借りている人(無許可営業者)が店を指揮監督している場合が多そうですね。

そうですね。
その考え方で良いと思います。

そして、お店の賃貸借契約書はどうなっているか…、については、
名義貸しの場合は、名義を借りている人(無許可営業者)が実際に店にいて経営しているが、賃貸借契約書上は名義を貸した人の署名がなされている場合が多いです。

ふむふむ…。
同じように、人事の決定権は誰にあったか…、については、
名義貸しの場合は、お店のキャストの人事権を握っているのが名義を貸した人ではなくて、名義を借りている人(無許可営業者)であることが多い、ということですね。

はい。
最後の、週に何回現場に出勤しているか…、ですが、
当然名義を借りている人(無許可営業者)が出勤していて、名義を貸している人は出勤しないことが多いです。

名義貸しするとお店の経営がどのようになっているか、わかりました。

名義貸し…、お客さまに変装した警察に内偵調査されたら、バレちゃいますよね…。
許可証は店内のわかりやすいところに掲示しないといけないですし、
※許可証等の掲示義務違反 30万円以下の罰金(法第55条)
店長の名前を何気なく訊いて…、許可証と異なる名前の場合は名義貸しを疑われますよね…。

そうなんです…。
名義貸しと無許可営業は現実に行われており、現実に摘発されています。
警察は何気なく訊いてくる…、捜査のプロなので(取り調べや聞き込みといった、訊くこと、調べることに慣れています(当然ですが、警察は捜査が仕事の組織です))、名義貸しなんて行わずにきちんと許可を取り、安全に経営していきましょう。

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