技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の外国人が本業とは別にアルバイトや副業を行うことができるか 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の外国人が本業とは別にアルバイトや副業を行うことができるか 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2023/11/18

 

2023年12月1日最終更新

技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の外国人が本業とは別にアルバイトや副業を行うことができるか

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)と申します。
本日は、
技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の外国人が本業とは別にアルバイトや副業を行うことができるか
について紹介させていただきます。

え…?
技術・人文知識・国際業務の外国人の外国人の方もアルバイトや副業を行うことができるのですか…?
初めて知りました。

でも…、確かに今は働き方改革といって、残業をあまりしない傾向にあるので、
「もう少しお金を稼ぎたい、残業したい」
と考えている外国人の方にとってはアルバイトや副業は大切ですね。

はい、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の外国人もアルバイトや副業を行うことができます。
ただし、勝手にアルバイトや副業を行うことは絶対にやめましょう。
入管法違反になってしまう可能性があるので、事前に入管職員や外国人の申請実績のある行政書士に相談
するのが良いと思います。

どういうときに入管法違反となるか

入管法違反違反…?
それってどういうときに違反になってしまうのですか…?

それは、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)を取得した外国人が、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)を取得したときに申請した業務内容と異なる業務を行うアルバイトや副業を行うときです。
言い返せば、同じ業務であれば、特段何の申請もなく、アルバイトや副業を行うことができます

 

そうなのですね。
アルバイトや副業を行う業務が、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)申請の時と同じ業務であれば、何の申請もしないでアルバイトや副業を行うことができるのですね。

 

その通りです。
ただ…、現在の技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の業務に支障が出ないようにしましょう。
本業をきちんと行っていないといけません
本業をきちんと行っていないと、在留資格(ビザ)の更新時に影響が出てしまいます。
それと、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)で就労している勤務先に、アルバイトや副業を行ってよいか事前に話を通しておきましょう
さらに、アルバイトや副業でも『単純労働』を行うことはできませんのでご注意ください。

そうですね…。
今の勤め先でトラブルを起こしてしまっては元も子もないですよね。
アルバイトや副業をしてもよいかは会社の『就業規則』にも記載があるかもしれませんね。
それと…、引き続きアルバイトや副業でも『単純労働』はしてはいけないのですね。
結構注意しないといけないことが多いですね。

 

どんなときに事前の入管の手続きが必要か

では、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の外国人がアルバイトや副業をしたい場合…、どんなときに事前の入管の手続きが必要か教えていただけないでしょうか?

先ほども少し触れましたが、副業やアルバイトで技術・人文知識・国際業務の在留資格変更許可申請のときの申請内容と異なる業務を行う場合に手続きが必要です。
そして、その手続きとは、
資格外活動許可申請
になります。

あれ…?
そういえば…、資格外活動許可申請って外国人の留学生の方々がアルバイトしたいときに申請するものでしたっけ…?

その通りです。
外国人の留学生以外にも家族滞在の在留資格(ビザ)を取得の方も資格外活動許可申請を通してパートやアルバイトをしますね。
外国人の留学生や家族滞在の在留資格(ビザ)の方々が利用する資格外活動許可申請は『包括許可』になります。

そして、今回、技術・人文知識・国際業務の外国人の方々がアルバイトや副業したいときに取得するのは、資格外活動許可申請の中でも、現在取得している就労系の在留資格の範囲外の活動を行うときに取得する『個別許可』になります。

少し細かい部分

なるほど…。
技術・人文知識・国際業務の外国人の方々がアルバイトや副業をしたいとき、どうすればよいのか、どの点に気を付ければいいのか、大体わかりました。

そこで、一つ疑問が出てきました。
とある外国人の学生が卒業した大学や専門学校、短大で、A、B、Cの科目を専攻していました。
技術・人文知識・国際業務の申請時にはAとBの業務を行うということで許可が下りました。
しかし、アルバイトや副業ではCの業務を行おうとしています。

このとき資格外活動許可申請は必要なのでしょうか?

なかなか良い質問ですね。
結論から先に申し上げますと、資格外活動許可申請は必要になります。

理由は、確かにこちらの外国人の方は学生時にはA、B、Cの科目を修めています。
しかし、こちらの方はAとBの業務を行うことで、入管に申請し、その結果許可が下りて企業に就職しているはずです。
Cの業務での就労は入管側には『未申告』の状態です。
ですので、アルバイトや副業でCの業務を行う場合には資格外活動許可申請は必要
になります。

資格外活動許可申請は必要ということですね。
わかりました。
細かいところも一つ一つ確認して安全に手続きを進めていくのが大切なんですね。

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