技術・人文知識・国際業務の外国人の出国、帰国期間はどれだけか 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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技術・人文知識・国際業務の外国人の出国、帰国期間はどれだけか 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2023/11/18

2023年11月27日最終更新

技術・人文知識・国際業務の外国人の出国、帰国期間はどれだけか

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)と申します。
本日は、
技術・人文知識・国際業務の外国人の出国、帰国期間はどれだけか
について紹介していきます。

技術・人文知識・国際業務の外国人の出国、帰国期間はどれだけか…、ですね。
確かに…。
…、で出国期間は決まっていたりするのでしょうか…?

いきなり直球の質問ですね…。
実は…、『出入国管理及び難民認定法』…、いわゆる入管法や出入国在留管理庁が公式に発表している、『「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」』(最終改定令和3年3月)には、明確な期間は載っておりません。

明確な期間は載っていないのですね…。
と、いうことは…?

ということは…、はい。
このようなとき、ビザ更新時に入管は個別判断をします。
決まった線引きがされていないので、1件1件…、個別に判断が下されることになります。

技術・人文知識・国際業務の外国人が長期間出国する際の注意点

そうなんですね。
個別判断になるのですね。

ところで…、長期間出国する際の注意点はあるのでしょうか…?

はい。
注意点はあります。
ここをしっかり守っていただかないと、次回のビザ更新時に更新ができなくなる可能性も出てきます

長期間出国する際は、長期間出国しなければならない理由を明らかにし、出国してから帰国するまでの客観的資料をビザ更新のときまで保存しておくということです。

長期間の出国にはやむを得ない理由が必要

長期間出国『しなければいけない』理由…ですね。
長期間出国する理由は何でもよい、というわけではいけないのでしょうか…?

はい。
長期間の出国理由は何でもよい、というのはそれは危険な考え方です。

やはりそのことについても、先ほど話に上がった、
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
(最終改定令和3年3月)

に掲載されています。

え…?
そこにはどのようなことが記載されているのでしょうか…?

はい。
そもそも、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)は就労ビザです。
そして、その『就労』は、本邦の行使の機関との契約に基づくものであること、
さらに、契約には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが、『特定の機関との継続的なもの』でなければならない、
と記載があります。

なるほど…。
技術・人文知識・国際業務のビザを得ている外国人は、日本で働くことを前提で日本にいられるのですね。

その通りです。
技術人文知識国際業務の外国人は、日本の会社等で継続的に就労することで日本に在留できるビザなので、日本を長期間離れることは好ましくないのです。

長期間出国の具体的な例

確かに、そういうことなら長期間出国『しなければいけない』理由…が求められてきますね。
では、長期間出国しなければならない理由とはどういうものがあげられますか…?

入管法の中にも出てくる文言である、
『人道的な配慮の必要性』が求められるもの
が挙げられると思います。

例えば…、
・母国の家族が長期入院が必要でその看病が必要である
・母国の家族が危篤状態になってしまった
・母国の家族が亡くなってしまった

などによる長期出国はやむを得ない場合と思われると思います。

なるほど…。
そういう理由が具体例として挙げられるのですね。
きちんとした出国理由があって、その理由や経過をビザ更新時にきちんと示すことができれば、更新がなされる可能性が高いということですね。
やっぱり客観的資料は大切なのですね。

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