特定技能外国人を雇う会社は出入国・労働法違反をしないようにしましょう 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2023/11/29
2023年12月5日最終更新
入管が公表している書類である、参考様式第3-5号、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出書に具体的に書かれております。
これによりますと、
・外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為
・外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為
・外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部の不払い
・外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
・外国人の人権を著しく侵害する行為
・虚偽文書の行使又は提供
・保証金等違反行為
・保証金等違反行為を行う者の紹介を受けて特定技能雇用契約をする行為
・法第19条の18の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をする行為
・法第19条の20第1項の規定する報告徴収に従わない行為
・法第19条の21第1項の規定による処分に違反する行為
・その他出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為
となっています。
最後のオレンジ色の部分を見てもわかりますように、『その他』という文言が入っています。
ということは、ここに掲載されていない一般的な労働法の違反なども対象になってきます。
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