特定技能における脱退一時金とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2024/05/03
2024年5月8日最終更新
国民年金の脱退一時金の支給要件
国民年金の脱退一時金の支給要件です。
・日本国籍を有していない
・公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
・保険料納付済期間等の合計が6月以上である(国民年金に加入していても、保険料が未納となっている期間は要件に該当しません。)
・老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていない
・障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない
・日本国内に住所を有していない
・最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)
になります。
脱退一時金を受領するために1号特定技能外国人が帰国する場合に注意することは4つです。
1 脱退一時金を受領するために帰国する1号特定技能外国人がいる場合は、「退職報告書」から「退職報告」を行ってください。
2 退職した方がいる場合は、本来変更申請が必要ですが、受入予定人数のみの変更申請は不要です。
退職報告後に最初に行う別の変更申請の際に忘れずに受入人数の変更申請も行ってください。
3 一度退職した方を再度雇用する場合は、通常どおり変更申請から1号特定技能外国人の追加申請を行ってください。
4 1号特定技能の通算5年の期間に帰国期間が含まれるかどうかは、帰国の際の手続きによって異なります。
(みなし)再入国の手続きを取って特定技能の在留資格を有したまま出国した場合は、原則として帰国期間も5年間に含まれます。
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