みなし再入国(さいにゅうこく)の手続(てつづ)き方法(ほうほう) 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2022/10/17
2024年4月2日最終更新
みなし再入国(さいにゅうこく)をすることができる方(かた)
みなし再入国(さいにゅうこく)をすることができる方(かた)について紹介(しょうかい)していきます。
以下(いか)の条件(じょうけん)の全部(ぜんぶ)にあてはまる外国人(がいこくじん)の方(かた)がみなし再入国(さいにゅうこく)をすることができます。
1 日本に在留資格(ざいりゅうしかく)をもって在留(ざいりゅう)している
2 有効(ゆうこう)な旅券(りょけん)(パスポート)をもっている
3 「3月(つき)」以下(いか)の在留資格(ざいりゅうしかく)を決定(けってい)された方(かた)及(およ)び「短期滞在(たんきたいざい)」の在留資格(ざいりゅうしかく)をもって在留(ざいりゅう)する方(かた)以外(いがい)の方(かた)
になります。
そうですね。
どのような方(かた)がみなし再入国(さいにゅうこく)の対象外(たいしょうがい)なのか…、お伝(つた)えします。
1 在留資格(ざいりゅうしかく)取消(とりけし)手続中(てつづきちゅう)の方(かた)
2 出国確認(しゅっこくかくにん)の留保(りゅうほ)対象者(たいしょうしゃ)
3 収容令書(しゅうようれいしょ)の発布(はっぷ)を受(う)けている方(かた)
4 難民認定(なんみんにんてい)申請中(しんせいちゅう)の「特定活動(とくていかつどう)」の在留資格(ざいりゅうしかく)をもって在留(ざいりゅう)している方(かた)
5 日本国(にほんこく)の利益(りえき)又(また)は公安(こうあん)を害(がい)する行為(こうい)を行(おこな)うおそれがあることその他(た)の出入国(しゅつにゅうこく)の公正(こうせい)な管理(かんり)のため再入国(さいにゅうこく)の許可(きょか)を要(よう)すると認(みと)めるに足(た)りる相当(そうとう)の理由(りゆう)があるとして法務大臣(ほうむだいじん)が認定(にんてい)する方(かた)
になります。
みなし再入国(さいにゅうこく)をする方法(ほうほう)
みなし再入国(さいにゅうこく)をする方法(ほうほう)について紹介(しょうかい)いたします。
ポイントは以下の3つになります。
1
みなし再入国(さいにゅうこく)により出国(しゅっこく)しようとする場合(ばあい)は、有効(ゆうこう)な旅券(りょけん)(中長期(ちゅうちょうき)在留者(ざいりゅうしゃ)の方(かた)は旅券(りょけん)(パスポート)及(およ)び在留(ざいりゅう)カード)が必要(ひつよう)です。
2
そして、出国時(しゅっこくじ)に入国審査官(にゅうこくしんさかん)に対(たい)して、みなし再入国許可(さいにゅうこくきょか)による出国(しゅっこく)を希望(きぼう)する旨(むね)のしっかり伝(つた)えましょう。
3
具体的(ぐたいてき)には、再入国出国記録(さいにゅうこくしゅっこくきろく)(再入国(さいにゅうこく)EDカード)に一時的(いちじてき)な出国(しゅっこく)であり、再入国(さいにゅうこく)する予定(よてい)である旨(むね)のチェック欄(らん)がありますので、そのチェック欄(らん)にチェックしていただき、入国審査官(にゅうこくしんさかん)に見(み)せて、みなし再入国許可(さいにゅうこくきょか)による出国(しゅっこく)であることを伝(つた)えましょう。
そうですね!
なお、希(まれ)な例(れい)だと思(おも)いますが、有効(ゆうこう)な旅券(りょけん)(パスポート)と特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)(特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)証明書(しょうめいしょ)の交付(こうふ)を受(う)けていないときは、外国人登録証明書(がいこくじんとうろくしょうめいしょ))を所持(しょじ)する特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)の方(かた)についても、みなし再入国許可(さいにゅうこくきょか)の対象(たいしょう)となります。
そして、特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)の方(かた)のみなし再入国許可(さいにゅうこくきょか)の有効期間(ゆうこうきかん)は、出国(しゅっこく)の日(ひ)から2年間(ねんかん)です。
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