「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置の期間が変更されました 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置の期間が変更されました 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/01/21

2024年3月7日最終更新

「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置の期間が変更されました

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)と申します。
本日は、
「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置の期間が変更されました
ということについて紹介いたします。

たしかこれって…、令和6年1月9日に更新された内容でしたよね…?
『特例措置』とかいう…。
令和6年2月15日にまた更新したのですね。

そうなんです。
令和6年1月9日に更新したと思ったら、また令和6年2月15日に更新したんですよね。

特定技能関係は今も改正や更新が多く行われていますので、よく確認していかないといけないですね。

期間の変更がされた、ということだけど、他にも変更されていることはないかな…?

以下に入管のホームページの抜粋画像を添付いたしましたので、一緒に確認していきましょう。

確かに…、令和6年2月15日に変更されていることが、赤い枠のところを見てもわかりますね。

そうなんです。
さらに下の画像では、特例期間が6月に変更されていることが書かれています。

6月の更新が一度しかできないことも見落とせない部分です。
国内の技能実習2号修了者が、特定技能で働く場合を例にすると、
6月の特定活動に在留資格変更許可申請をし、時間がかかって6月の在留期間更新許可申請をしたとして…、合計1年間で入管までの手続きを終えるようにする…
ということになります。

次の画像は必要書類についてです。

1
在留資格変更許可申請書

2
顔写真

3(令和6年2月15日より追加)
パスポートと在留カード

4
受入れ機関が作成した説明書

5
雇用契約書及び雇用条件書等の写し

6
特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること、又は、技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料
※「特定技能1号」への在留資格変更申請において必要となるものと同様。

7(令和6年1月9日より追加)
他の手続に時間を要しているため、在留期間更新許可申請を行う場合は、他の手続中であることを明らかにする書類
例1:建設分野における建設特定技能受入計画認定申請中であることを証する以下のいずれかの書類
・建設特定技能受入計画の申請者メニュー画面(申請番号の表示があるもの)の写し
・申請後に受信した申請日及び申請番号が記載された地方整備局からのメールの写し
例2:協議会加入申請中であることを証する書類

必要書類に7が加えられているね。
しかもわかりにくいけど、『更新』の時に限って。
タイトルには『変更』のときの必要書類のはずなのにね。

鋭いところに気づきましたね。
仰る通りです。
7は『更新』のときに必要な書類になります。

建設業の場合は、特定活動6月に『変更』した後に、『更新』しないといけない場合が多いと思いますが、最近は、国土交通省の認定申請の審査機関が少し早まって2か月くらいで審査が終わるようになってきてもいるみたいですね。
特定技能1号になる外国人の方々が安心して手続きを進められるようになっていきたいですね。

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