技能実習3号から特定技能1号へ変更するときは注意

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技能実習3号から特定技能1号へ変更するときは注意 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/04/11

2024年4月15日最終更新

技能実習3号から特定技能1号へ変更するときは注意

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
技能実習3号から特定技能1号へ変更するときは注意
ということについて紹介いたします。

 

技能実習3号から特定技能1号へ移行するときの注意…?
普通に在留資格(ビザ)の変更ができないってことかな…?

そうなんです!
技能実習3号の外国人が特定技能1号に在留資格(ビザ)を『途中で』変更しようとすると、『技能実習制度』が関わってきます。

え…?
『途中で』変更しようとすると『技能実習制度』が関わる…?
どういうこと…?

特定技能ガイドブックに記載

こちらは出入国在留管理庁が一般に配布している、『特定技能ガイドブック』です。
インターネット上でも公開されています。

こちらをご覧ください。

これは…、出入国在留管理庁の出している、特定技能ガイドブックの表紙のようだね。

仰る通りです。
では、次に赤い枠のところをご覧ください。

う…。
そんな…。
『技能実習(2号・3号)活動中の者が実習計画を中断して、特定技能の在留資格へ変更することは認められません。』
だって…?

技能実習3号の外国人は、
『技能実習2号を良好に修了』しているんじゃないのか…?

仰る通りですよ。
技能実習3号の外国人は技能実習2号を良好に修了しています。
その通りです。

でも、技能実習2号を良好に修了している外国人といえども、技能実習3号として活動が始まってしまえば、その活動中は特定技能1号への在留資格変更許可申請はできない、ということになります。

なるほど…。
これは、技能実習生や特定技能に関わる方が知っておかなければいけない専門知識、ということだね。

特定技能外国人受け入れに関する運用要領にも記載

こちらは、『特定技能外国人受け入れに関する運用要領』です。
こちらもやはり一般に公開されている資料で、検索すればPDFをダウンロードすることができます。

この資料にも、技能実習3号の途中で特定技能1号に移行できないことが記載されています。
さきほどのガイドブックよりもわかりづらいです。

(えぇ~…、ガイドブックよりわかりづらいんだ…。)
こちらは、特定技能外国人受け入れに関する運用要領の表紙、のようですね。
令和6年4月版、ということですね。

仰る通りです。
では、どこに書いてあるか、内容を見てみましょう。
画像下に16ページと記載されていますが、PDFファイル上は22/190、つまり22ページ目になります。

うぅ…。
確かにわかりづらいですね…。
まずは赤い線と赤い枠のところを見てみようと思います。

「特定技能」にかかる在留資格の変更については、その変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可される
なお、原則として相当の理由があるとは認められないと判断される具体的な例は次の通りです。
その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの
「技能実習」計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)

と書いてありますね。

て…、しかもこの資料、190ページもあるんですか…?
こんな固い文章で190ページもあるなんて大変ですね…。

確認ありがとうございます。
何事も確認が一番大切です。

で、青い文字の、「技能実習」計画の途中にあるもの、ですが、これには技能実習3号も含まれています
ですから、技能実習3号の途中で特定技能1号への変更許可申請ができないことがきちんと記されています

そして、そうですね…。
190ページは長いですよね…。

申し上げにくいですが、特定技能にはさらに、
『運用要領 別冊』
という、2024年4月16日時点で、12分野ありますが、各分野別ごとに別の資料が用意されています。

参考までに、
介護分野の運用要領別冊 令和6年2月15日一部改正
は331ページあります。

(うわ…、本当なの…?)。
その話を聞くと…、特定技能の理解を深めるのって、本当に大変なんだと思いました。

技能実習修了1か月から2か月前に変更申請

色々あったけど、結局、技能実習3号の外国人の方々は、どうすればよいんだい…?

おばあちゃん、そうだよね…。
結局どうすればよいか…。

技能実習の修了1か月から2か月前に在留資格変更許可申請(実習先と特定技能の勤務先が同じ場合は在留期間更新許可申請)をするのがいいよ。

そういうことなんだね。
とりあえずは今行っている技能実習を終えてから、変更なり更新するんだね。

仰る通りです。
監理団体が経営上実習計画を行えなくなったなど、特別な理由がない限りは、今の技能実習計画を終えることにしましょう。

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