建設特定技能受入計画における特定技能雇用契約書と雇用条件書の作成方法 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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建設特定技能受入計画における特定技能雇用契約書と雇用条件書の作成方法1 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/06/27

2024年7月8日最終更新

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)と申します。
本日は、
建設特定技能受入計画における特定技能雇用契約書と雇用条件書の作成方法1
について紹介いたします。

特定技能雇用契約書と雇用条件書か…。
重要事項事前説明書と同じく難しそうだね…。

はい。
正直言って難しいです…。
入管の雇用条件書が新しい書式になっていますが、2024年6月28日現在、建設特定技能受入計画の外国人就労管理システムの資料2023年8月31日版で変わっておりませんので、記載例が古い雇用条件書のままです…。
国土交通省の資料も新しくなったら更新させていただきます。

それと…、申し上げにくいですが、会社の内部の方が、外国人就労管理システムも入管の申請も行うことはあまりお勧めできません。
確認しなければならないこと、違法にならないための体制作りなど…、やらなければならないことが多すぎます…。
このブログで紹介できる内容も申請全体のほんの一部分…、個人的な感覚で5%程度
です…。

先に結論を申し上げますが、セールストークという意味ではなく、建設特定技能を雇う場合は、費用対効果の面でも行政書士にお任せすることをお勧めいたします。

特定技能雇用契約書

でも…、気を取り直していきます。

まずは…特定技能雇用契約書から紹介いたします。
下の画像をご覧ください。
こちらが特定技能雇用契約書になります。

なお、これから説明していく内容は、時間をかけて弊所独自でマニュアルを作成し、スムーズに申請が行えるようにしています
企業秘密なのでそのマニュアルは公開できませんが、できるだけ細かく解説していきたいと思います。

なんかいきなり難しそうだね…。
見たこともない文字も書かれているね…。
これは何語だい…?

これはベトナム語ですね。
わたくしも仕事の合間に勉強しています。
ベトナム語の書式を使う場合はベトナム語で、会社名や他のことも記入又は入力しなければなりません

(母国語併記…、うわぁ…、大変…。)
それで…、画像のように、
・特定技能雇用条件書
・重要事項事前説明書
・外国人就労管理システムへの入力
を全て同じ内容で統一しないといけない
、ということですね。
これも確認がたいへんですね。

そして外国人の名前はローマ字表記、ですね。

 

意外と忘れてしまいがちになりますが、会社印の押印を忘れないようにしましょう。
それと、ここには書かれていませんが、
特定技能雇用契約書の締結日は重要事項事前説明書の署名日と同日か後の日付でないといけません
理由は、
重要事項事前説明に納得した場合にのみ、特定技能雇用契約書に締結する
とガイドラインに記載されているから
です。

特定技能雇用契約書だけでも結構注意点があるんだね。
これは一つずつしっかり確認していかないと、『確認漏れ』が発生してしまうね…。

雇用条件書

次は雇用条件書です。
ここからが本番です。

まず下の画面をご覧ください。
こちらは雇用条件書の1枚目になります。

うわぁ…、いっぱい色んな事が書いてあって訳が分からないよ…。

おばあちゃん、こういうときは目に入るもの…、全体を一気に理解しようとしてはダメ。
一つずつ、ゆっくりと時間をかけて確認していくのがコツだよ。

まずは赤文字のここをチェックの3つを見ていこう。
Ⅰ 雇用契約期間の雇用契約開始日は、申請日から半年以上先にしてはいけない
Ⅱ 有期雇用の契約期間は3年までとなっている(労働基準法第14条)
Ⅲ 従事すべき業務の内容の業務区分は、申請する業務区分と一致しているか
  外国人就労管理システムで選択した業務区分と一致しているか
  修了した技能実習分野あるいは合格した試験と一致しているか


まずこれらの確認は大切で、特にⅢの業務区分の確認が大切だよ。
従事すべき業務区分との一致がなければ絶対に建設特定技能を取得して働けないからなんだ。

Ⅲの業務区分を間違えてしまうと、特定技能として働けなくなってしまうというのは大変ですね…。
間違えるわけにはいかないですね…。

そうなんです。
ここは絶対に間違えられません
建設特定技能受入計画の認定における審査機関は長いです…。
関東地方整備局ですと、3か月くらいかかることもあります。
ですので、業務区分を間違えたとしても、その間違いを指摘されるのは早くても1カ月以上かかります
そして、入管へは就労可能な特定活動(6月)を申請して、既に就労を開始している場合がほとんどなので、全ての関係者に取り返しのつかない損害を発生させてしまいます…。

ⅠとⅡも間違えた場合は必ず地方整備局から修正を求められる差戻しがありますが、取り返しのつかないミスではありません。

さらに、見た感じ…、この雇用条件書もさきほどの雇用契約書と同じく母国語表記もしないといけないんだね…。
これはとても大変そうだね…。

それと、
Ⅲの業務区分
1.分野   (  )
2.業務区分 (  )
()の中の言葉は勝手に決めてはいけません
入管や国土交通省の資料を確認して、決まった言葉を入力しなければいけません

 

決まった言葉…。
となると、どういう言葉を入力するのかな…?
記載例には、
1.分野   ( 建設業 )
2.業務区分 ( 土木 )

と記載されているね。

はい。
記載例を参考いただき、ありがとうございます。
そうですね。
1.分野   ( 建設業 )
はこのままの言葉で大丈夫です。
2.業務区分 ( 土木 )
建設特定技能の外国人にどのような業務に従事させるのかで、
土木
建築
ライフライン・設備
から選ぶ
ことになります。

従事させる業務がどの区、建築、ライフライン・設備のどのカテゴリーに当てはまるのかは、国土交通省や入管の資料を確認していきます。
弊所は入管の資料の運用要領別冊(国土交通省のいう『ガイドライン』)の別表6-1の表を参考にしています。

労働時間について

次は労務時間についてです。
以下の画像をご覧ください。

労働時間について色々書いてありますね。
これらを埋めていかないといけないのですね。

そうですね。
まずは『労働時間』についての注意事項を先に確認していきましょう。
・(始業時間から終業時間まで)ー 休憩時間 = 1日の所定労働時間になっているか
・変形労働時間制を採用している場合、変形労働時間制のチェックが付いているか
また、年間所定労働日数、所定労働時間、年間合計休日日数は、添付したカレンダーに記載と一致しているか
・所定労働時間、年間合計休日日数は、添付した求人票の記載と一致しているか
・所定時間外労働の有無に、「有」とした場合、36協定の写しを添付しているか


そして、『休日』については、
・所定労働時間や休日日数は、1号特定技能外国人と日本人が同じ条件になっているか
・年の所定労働日数 + 年間合計休日日数 = 365日(366日) になっているか

自社の労務体制がどうなっているか、書面上で確認し、一つずつ入力していくんだね。
これは…、労務の知識がないと、または書類に慣れていないと骨が折れそうだね。

変形労働時間制の一か月単位と一年単位があるので、変形労働時間制を採用している場合は協定書などの書類で内容を確認してみましょう。
そして、一年単位の変形労働時間制ですと、年間カレンダーの提出が必須になります。

交代制、という言葉があるけど、どういうときに出てくる勤務体制なんだい…?
これは記入しなくていいのかい…?

そうですね。
交代制という記入欄がありますね。
実はこれは2024年4月1日から雇用条件書に新たに追加された記入欄になります。
交代制は介護や漁業などで採用されている勤務形態なので、今回は説明を省きます。

う~ん…。
本当にたくさん確認しなければならないことがたくさんあるのですね…。
難しいです…。

そうですね。
難しいですよね…。
今回のブログでの説明はこれくらいにして、また別の機会に続きを紹介いたします。

 

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