外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の外国人追加で雇用条件書などの提出書類について 中央区の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の外国人追加で雇用条件書などの提出書類について 中央区の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2025/02/02

2025年2月5日最終更新

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

本日は、
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の外国人追加で雇用条件書などの提出書類について
中央区の方へ紹介していきます。

中央区の方向けのページですね。
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)で
の内容を、特定技能について行政書士を探している中央区の方に見てもらえるといいですね。

仰る通りです。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所が特定技能について行政書士をお探しの中央区の方にネットで検索していただくためなんです。
しかし、中央区以外の方にもご覧にいただけたら、と思います。

そうなのですね。
中央区の方にも中央区以外の方にも見ていただけるといいですね。

ではでは、いつもの、
建設特定技能受入計画のオンライン申請について【変更申請・届出】
2024年7月18日版

を見ていきましょう。

では、本日も一緒に内容を確認していきましょう。
外国人を追加するにあたり、必ず作製したり、用意する書類があります。
以下のオレンジ色の枠に書かれてあるものです。

㊱同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬額であることの説明書
㊲同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1年分、賞与を含む)
㊳同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書)
㊴特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し(全員分)
㊵雇用契約に係る重要事項事前説明書(全員分)


になります。

そうか…。
外国人の追加だから、新しい外国人の書類を作成しないといけないんだね。
入管への申請もあるのに、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の書類も作成しないといけないんだね。

右下のオレンジ色の枠の中に、
・変更申請を行う時点の書類を添付してください
・前回申請時の書類ではNGです

と書かれてある。

お気持ちはわかります。
書類作成が必要なのは大変ですね。
しかし、書類作成は行政書士葛飾江戸川総合法務事務所が行ってまいりますので、皆様は行政書士葛飾江戸川総合法務事務所からの質問に答えていくことになります。

下に、
㊱同等技能の説明書
㊲賃金台帳
㊳経歴書(国土交通省の書式のダウンロードもできます)
についてのボタンをご用意しましたので、詳細が気になる方はそちらもご覧ください。

なお、
㊴雇用条件書
㊵重要事項事前説明書
はそれぞれ母国語の記載も求められるので、敢えてボタンを作りませんでした。
ここは行政書士葛飾江戸川総合法務事務所にお任せいただければと存じます。

母国語の記載…。
雇用条件書と重要事項事前説明書には母国語の記載も必要なんだね。
あたしゃ、日本語しかできないから、行政書士に任せるよ…。

そうだね。
母国語の記載も入ってくると、大変だよね。
ここは、行政書士に任せるのが無難だと思うよ。

以下に、それぞれの注意事項とサンプルの画像を掲載いたしますが、詳細な確認は各ブログからご確認ください。

色んなページに飛べるボタンを設置してくださり、ありがとうございます。
気になるところをこれで確認できますね。

これからも外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の紹介をお願いいたします。

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