特定技能の業務区分はどうやって確認するのか(建設業) 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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特定技能の業務区分はどうやって確認するのか(建設業) 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/07/04

2024年7月16日最終更新

特定技能の業務区分はどうやって確認するのか(建設業)

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
特定技能の業務区分はどうやって確認するのか(建設業)
について紹介していきます。

特定技能の建設業の業務区分に特化したブログだね。
特定技能の建設業の業務区分にフォーカスを当てているということは、それだけ重要性が高い、ということかな…?

仰る通りです。
この業務区分は絶対に間違えられない、とても大切なところなんです。

以下に運用要領別冊の別表6-1を掲載いたしますね。
こちらの資料は入管のホームページで公開されていますので、どなたでもダウンロードすることができます。
6ページ分ありますのでちょっと驚くかもしれません。

これは何の表なんだい…?
細かくて書いてあることも訳が分からないよ…。
特定技能ってこんなのばかりなのかい…?

お気持ちはごもっともだと思います。

わたくしも初めて見たときは、
「なんだこの表は…。」
と思いました。
今はもう毎週何度か見るので見慣れてしまいましたけど。

この表は難しいですよ。
それで…、この難しい表のどの辺に注目したらよいのでしょうか…?

まずは一番左の、
特定技能外国人が従事する業務区分
の欄です。
ここに特定技能2号も含めて、

土木
建築
ライフライン・設備


の3種類の業務区分があることを確認しましょう。
赤い枠で囲まれている場所ですね。

確かに、

土木
建築
ライフライン・設備


と記載されているね。
特定技能の外国人が従事する業務が上記3種類のどれかに当てはまる、ということだね…?

でも、ちょっと待ってください。
下の画像の赤い枠をご覧ください。
職種 型枠施工  作業 型枠施工作業
が、土木にも建築にもある
んです。

うっ…。
なるほど…。
別の業務区分にも同じ職種や作業の工事業があるということか…。
他にもありそうだね…?

…そうなんです。
型枠施工
コンクリート圧送
土工
鉄筋施工
とび
は土木にも建築にもある
ので、どちらの業務区分の仕事も行うことができます。

他にもありますが、論点がずれていってしまいますので、詳述は避けますね…。

ここで、大切なことをお伝えします。
この運要領別冊に記載されている、別表6-1(建設)ですが、
合格した試験や、修了した技能実習がどの業務区分に属するかまでは判定できますが、その業務区分でどの工事業に従事できるかまでは判別できません。
どの工事業に従事できるかを判別するには別途、国土交通省が公開している資料を用いる
ことになります。

(うわ…、この表だけじゃないんだ…。
 なんて不便で複雑なの…。)

(わ、わたしゃついていけないよ…。)

そうですよね…。
複雑な表情をされるのはごもっともですよね…。
国土交通省の資料については後のブログで紹介することにするので、もう少しだけ…、説明にお付き合いください。

技能実習を終えた場合

技能実習を終えた場合の見方を紹介いたします。
技能実習修了証書には、
職種 〇〇
作業 〇〇作業
と記載されています


どの職種でどの作業かを確認しましたら、先ほどの業務区分の別表6-1を見ます。

例えば、
職種 建設機械施工
作業 積込み作業
と技能実習修了証書に記載されていたら…、

例えば、
職種 建設機械施工
作業 積込み作業
と技能実習修了証書に記載されていたら…、


土木の業務区分
てことだよね。

この赤い枠で示したところのように。

そうです!
その通りです!
まずは技能実習を修了した外国人が建設特定技能に移行する場合、この表の読み取り方で業務区分を判断できます。

業務区分が他の『建築』や『ライフライン・設備』でもまずは修了した技能実習の、職種と作業の確認から始めます。

今の説明で、技能実習生が特定技能に移行する場合については理解できましたけど、こういう説明がないと、そもそもこの表の見方がわからないですね…。

まぁ…、そうですね。
運用要領別冊にもこの表の見方を詳しく載せていませんし、わたくしもこのブログで紹介するべきか躊躇いました…。
しかし、業務区分の判断ミスで一番の被害を受けるのは特定技能の外国人なので、その被害を減らすためにも紹介することにいたしました。

仰る通りですね。
特定技能の外国人の方には安心して働いてほしいですね。
そして特定技能の外国人の方が働く会社の方々も安心できるように申請を進めていきたいですね。

運用要領だけでも180ページほどのボリュームがあり、各分野にも運用要領別冊が設けられていることから、特定技能制度のすべてをブログで紹介することは難しいですが、今後も一部分を少しずつ紹介していきたいと思います。

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