建設特定技能受入計画における特定技能雇用契約書と雇用条件書の作成方法2 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

ブログ

建設特定技能受入計画における特定技能雇用契約書と雇用条件書の作成方法2 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/07/09

2024年7月27日最終更新

申し訳ありません…。
こちらのブログはまだ作成中です。
随時加除訂正が行われますのでご了承ください。

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)と申します。
本日は、
建設特定技能受入計画認定証における、雇用契約書と雇用条件書の作成方法の続き2
を紹介していきます。

建設特定技能受入計画認定証における、雇用契約書と雇用条件書の作成方法の続き1
のブログを確認されたい方は下のボタンを押してください。

雇用契約書や雇用条件書は、入力項目や確認項目がとても多くて大変なことがわかりました。
一度のブログで全てを紹介しきれないので今回は後半ですね。

賃金

まずは賃金についてです。
とても大切なところです。
下に記載例を載せましたのでご覧ください。

こちらは国土交通省の資料になります。

これもちょっと難しいね…。
ごちゃごちゃ色々書いてある…。
どこから確認していけばよいのやら…。

月給制

そうですね…。
画像左側の書類は字がぼやけてしまい、見ずらいです…。
右側の、ここをチェック! を確認していきましょう。

最初の、
Ⅶ 賃金 1. 基本賃金
は、月給制
でないといけません。

月給制でないといけない…、とはどういうことだい…?

おばあちゃん、それはね…。
日本人の現場作業員の方々って日給制が結構多かったりするの。
でも…、安定的な給料が支払われるように、建設特定技能の外国人は日給制ではなく、月給制でないと、建設特定技能受入計画の認定は下りないんだ。

給料の支払いは口座振込み

安定的に給料が支払われるように…、ですね。
だから、資料に記載の通り、給料の支払い方法も手渡しではなく、口座振込み、ということなんですね。

家賃、水道光熱費、Wifi通信費を給料から差し引く場合

そうです。
その通りです。

そして特定技能の外国人の給料から社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税だけでなく、家賃、水道光熱費、Wifi通信費を引く場合は、
7.労使協定に基づく賃金支払い時の控除
の欄を『有』にチェック
しないといけません。

家賃、水道光熱費、Wifi通信費などを給料から差し引く場合は勝手に差し引いてはダメで、きちんと、
労使協定に基づく賃金支払い時の控除に有にチェック
をしないといけないんだね。

昇給、賞与、退職金

続いて説明しますね。
8.昇給
9.賞与
10.退職金
は外国人就労管理システムに入力したものと一致
しなければなりません。
ですので、雇用条件書を基に、昇給、賞与、退職金の内容を入力していきましょう。

有にチェックするだけでなく、
昇給時期
昇給内容
昇給金額
賞与の金額又は支給月数
賞与の支給回数
退職金の支給金額
退職金にの支給条件
など、詳細を記入しないといけないんですね。

そうなんです。
昇給
賞与
退職金
についても、それぞれ詳細な設定が必要なんです。

そして、昇給は重要事項事前説明書の記載とも一致させないといけないですし、資料には掲載されていませんが、外国人就労管理システムの入力も一致させないといけないので、よく確認するようにしましょう。

もし…、
「建設特定技能の外国人の給料をいくらにすればよいか…。」
と疑問に思われた方は下のボタンから、ご確認くださいませ。

健康診断

雇入れ時の健康診断についてです。
この記載は、新規入国・転職の場合と他の在留資格時から継続して雇用している場合で変わります

他の在留資格時から継続して雇用している場合…か。
考えてみると、技能実習の在留資格から特定技能の在留資格に変更することが多いんじゃないかな…?

そうですね。
他の在留資格からの移行組は、技能実習から特定技能への移行が多いです。

で…、新規入国・転職組は、
入社前3か月以内、または入社後1か月程度
で健康診断を実施する必要がありますので、この4か月以内で実施予定を組みましょう。

そして…、他の在留資格からの移行組は、
特定技能の雇用開始日から過去1年以内に受診した健康診断の日付を記入し、
初回の定期健康診断欄には次回の受診予定の健康診断の予定日の記入でも構いません。

雇入れ時の健康診断と定期健康診断は診断項目が異なりますが、便宜上、上記の通りでも問題ありません。

署名欄

署名欄についてです。
雇用契約書等の特定技能外国人の署名は、
アルファベット

での記載を求められています。
しかし、母国語での署名の併記を禁止しているわけではありません
母国での認証等で必要な場合は、
母国語とアルファベットの両方

の署名し、どちらかを括弧にするなどして、併記しましょう。

賃金の支払について

最後は賃金の支払についてです。
この賃金の支払は、

・基本賃金
・手当名と金額
・給料から引かれる税金
・給料から引かれる税金以外の控除項目


を入力又は記入していきます。

重要事項事前説明書の記載と合わせる必要がありますので、気を付けましょう。

これ…、
税金
社会保険料
雇用保険料

の金額欄がありますが、これも自分で調べないといけないのでしょうか…?

そうなんです。
色々大変なのに、
・税金(源泉所得税)
・社会保険料
・雇用保険料
も自分で計算しないといけません。

税金と社会保険料は年月と都道府県で金額が異なってきます
社会保険は原則は事業所単位で保険関係が成立しますので、特定技能外国人が勤めるのが本店なのか支店なのか、で都道府県が変わってくることもありますので注意しましょう。

本当に色々確認したり計算したりしないといけないんだね…。
これは…、確かに大変だよ…。
入管法の知識だけでなく、税金、社会保険料、雇用保険料の金額も計算しないといけないなんて、労務の知識も求められるんだね…。

だからこそ、なおさら行政書士に任せてしまった方が、結果として費用対効果としても期待できると思います。
今回のブログはここまでにいたしますが、引き続き特定技能に関するブログを多数アップしていきたいと思います。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。