皆勤手当ては所定内賃金に含まれません 建設特定技能受入計画における注意点 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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皆勤手当ては所定内賃金に含まれません 建設特定技能受入計画における注意点 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/07/25

2024年7月28日最終更新

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)と申します。

本日は、
皆勤手当ては所定内賃金に含まれません 建設特定技能受入計画における注意点
について紹介いたします。

皆勤手当は法定手当ではなく任意手当

皆勤手当ては所定内賃金に含まれません 建設特定技能受入計画における注意点
ですね。

て…、その皆勤手当は1日にも休まなければ支給される手当ですよね…?

そうですね。
皆勤手当は、1日も仕事を休まなかった方に支給される手当です。
そして、皆勤手当は法定手当ではありませんので、支給される会社と支給されない会社があります

ん…?
法定手当ってなんだい…?

法定手当とは、労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)に定められている割増賃金です。
時間外、休日の割増賃金については、第1項
深夜の割増賃金については、第4項

に記載されています。

下の画像の赤い枠のところです。

なるほど…。
じゃあ…、皆勤手当が法定手当ではないとするなら、任意手当、ということだね…?

おばあちゃん、その通りだよ。
皆勤手当は、通勤手当や出張手当、家族手当や子女教育手当のように、会社が自由に設定できる任意手当なんだ。

皆勤手当は支給条件付き手当

ところで…、話を元に戻すと…、皆勤手当が所定内賃金ではない…、ということですが、その理由もやっぱりあるのですか…?

はい。
理由はあります。

皆勤手当て所定内賃金に含まれない理由は、
支給条件付き手当
だからです。

支給条件付き手当…。
条件を満たさないと支給されない、無条件支給でない手当だね。

確かに皆勤手当は支給条件付き手当に分類されるね。
これが、建設特定技能の申請に関係があるのかい?

その通りです。
冒頭でもお伝えしましたように、建設特定技能受入計画に関係してきます。
『国土交通省が求める最低賃金の計算に皆勤手当が含まれない』ので、皆勤手当が含まれる前提で賃金を設定してしまうと、不備になってしまうのです。

皆勤手当が原因で不備になってしまう計算例

建設特定技能受入計画に関係して不備の原因にもなってしまう…か。
どのように関係してくるんだい…?
何か例があるとわかりやすいね。

はい。
そうですね。
例を示してみます。

基本賃金    180,000円
皆勤手当      10,000円(支給条件付き手当)
通信手当        5,000円(支給条件なし手当)
職能手当      20,000円(支給条件なし手当)
東京都の最低賃金 × 1.1 = 1,224円
1カ月の労働時間  173.3時間  

という感じで、上記の設定で計算してみます。
皆勤手当は皆勤しないと支給されない、支給条件付き手当になります。
仮に皆勤手当てを除いた金額を足した金額で計算すると、
205,000円 ÷ 173.3時間 = 1,182円

になります。

東京都は、最低賃金が1,113円なので、1.1をかけると、1,224円になります。
1,182円では足りないです。

皆勤手当を入れると、
215,000円 ÷ 173.3時間 = 1,240円
1,224円を上回ります

ちなみに、どうして最低賃金に1.1をかけなければならないか知りたい方は下のボタンを押してください。
説明が長くなってしまいますので、ここでは詳述は控えます。

この計算例でいくと、皆勤手当込みで何とか賃金条件をクリアなのが問題なのですね。
となると…、皆勤手当の10,000円分を基本給を上乗せして、基本給を190,000円にするかしないといけないわけですね。

その通りです!
この例では基本給を190,000円にするのがベターな解決策になります。

基本給を190,000円にして皆勤手当10,000円をなくせば、会社的に支払う合計金額は変わらなくなってきます。
しかし、特定技能の外国人に皆勤手当を支給せず、日本人のみに皆勤手当を支給するようにすると、それはそれで不備になってしまいますので、気を付けましょう。

特定技能の外国人を雇うのに確認しないといけないことや賃金のことも日本人以上に考えないといけないけど、きちんと建設特定技能受入計画認定の条件をクリアして、適正な雇用体制を整えたいね。

仰る通りですね。
弊所のブログも少しずつではありますが日々更新していきますので引き続きよろしくお願いいたします。

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