建設特定技能外国人における昇給とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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建設特定技能外国人における昇給とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/08/10

2024年8月12日最終更新

建設特定技能外国人における昇給とは

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
建設特定技能外国人における昇給とは
について紹介いたします。

昇給についてなの!?
昇給は大事よね。
建設特定技能の外国人にもちゃんと認められているのね。

そのようですね。
昇給の話は嬉しいですね。
早速内容を聞いてみましょう。

特定技能の外国人にとって、昇給は必須

そうですね。
昇給のお話は大事ですよね。

その建設特定技能の外国人に関する昇給ですが、建設特定技能外国人の雇用条件に必須で組み込まなければなりません。

『必須で』…とは…?
やはり根拠ありきでのことだよね…。

その通りです。
下に運用要領別冊(建設業)のP24を掲載いたしましたので、赤い枠の中の下線部分をご覧ください。

建設特定技能の外国人の昇給は、専ら勤続年数による昇給

えっと…。
専ら勤続年数のみを条件とする毎年の所定内賃金の上昇又は概ね一年以内に達成されることが確実であると見込まれる事項を条件とする昇給が必須である
記載されていますね。

ということは…、昇給の条件に、
・技能の熟達の程度
・本人の勤務態度
・会社の業績
を盛り込むことができない
…。

その通りです。
・技能の熟達の程度
・本人の勤務態度
・会社の業績
を条件に建設特定技能の外国人の昇給を拒むことができません


・勤続年数に応じて
という条件で一年に一回以上、昇給をさせていかなければなりません

一年に一回以上昇給させないといけない理由

一年に一回以上昇給させないといけない理由って、やっぱりあるのかい…?

あるよ…。
前回のブログに続いて突っ込んでくるね…、おばあちゃん。
理由は…、建設特定技能の外国人が5年間の有期雇用契約を制度上決められてしまっているからなんだ。

運用要領別冊(建設業)のP24にも、
1号特定技能外国人が在留することができる期間は、通算して5年を超えない範囲とされており、この範囲で就労することが可能です。
『したがって』
、専ら~、
と記載されているよね。

 

なるほど…。
5年間の有期雇用契約だから…、雇用期間が決められてしまっているから…、経験年数に応じて昇給させていかないといけないんだね。

仰る通りですね。

それと、昇給については、
資格・技能検定を取得した場合、建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベルがステップアップした際の昇給を行う場合には、それらの昇給見込額等をあらかじめ特定技能雇用契約及び計画に記載しておくことが必要です。
と、運用要領別冊(建設業)のP24に記載されています。

建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベルがステップアップした際の昇給を行う場合についても記載されているのですね。
建設特定技能の外国人を雇用していくには本当に細かく様々な知識や準備が必要なのですね。

そうですね。
今回は昇給について紹介させていただきましたが、また別の内容についても紹介させていただきます。

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