建設特定技能外国人における昇給とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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建設特定技能外国人における昇給とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/08/10

2024年10月28日最終更新

建設特定技能外国人における昇給とは

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
建設特定技能外国人における昇給とは
について紹介いたします。

昇給についてなの!?
昇給は大事よね。
建設特定技能の外国人にもちゃんと認められているのね。

そのようですね。
昇給の話は嬉しいですね。
早速内容を聞いてみましょう。

特定技能の外国人にとって、昇給は必須

そうですね。
昇給のお話は大事ですよね。

その建設特定技能の外国人に関する昇給ですが、建設特定技能外国人の雇用条件に必須で組み込まなければなりません。

『必須で』…とは…?
やはり根拠ありきでのことだよね…。

その通りです。
下に運用要領別冊(建設業)のP24を掲載いたしましたので、赤い枠の中の下線部分をご覧ください。

建設特定技能の外国人の昇給は、専ら勤続年数による昇給

えっと…。
専ら勤続年数のみを条件とする毎年の所定内賃金の上昇又は概ね一年以内に達成されることが確実であると見込まれる事項を条件とする昇給が必須である
記載されていますね。

ということは…、昇給の条件に、
・技能の熟達の程度
・本人の勤務態度
・会社の業績
を盛り込むことができない
…。

その通りです。
・技能の熟達の程度
・本人の勤務態度
・会社の業績
を条件に建設特定技能の外国人の昇給を拒むことができません


・勤続年数に応じて
という条件で一年に一回以上、昇給をさせていかなければなりません

一年に一回以上昇給させないといけない理由

一年に一回以上昇給させないといけない理由って、やっぱりあるのかい…?

あるよ…。
前回のブログに続いて突っ込んでくるね…、おばあちゃん。
理由は…、建設特定技能の外国人が5年間の有期雇用契約を制度上決められてしまっているからなんだ。

運用要領別冊(建設業)のP24にも、
1号特定技能外国人が在留することができる期間は、通算して5年を超えない範囲とされており、この範囲で就労することが可能です。
『したがって』
、専ら~、
と記載されているよね。

 

なるほど…。
5年間の有期雇用契約だから…、雇用期間が決められてしまっているから…、経験年数に応じて昇給させていかないといけないんだね。

仰る通りですね。

それと、昇給については、
資格・技能検定を取得した場合、建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベルがステップアップした際の昇給を行う場合には、それらの昇給見込額等をあらかじめ特定技能雇用契約及び計画に記載しておくことが必要です。
と、運用要領別冊(建設業)のP24に記載されています。

建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベルがステップアップした際の昇給を行う場合についても記載されているのですね。
建設特定技能の外国人を雇用していくには本当に細かく様々な知識や準備が必要なのですね。

そうですね。
今回の昇給については令和4年3月28日に出された各地方整備局の建政部長各位宛ての通知でも記載されています。
こちらの通知も一般公開されていてインターネットで確認できます。
下にその画像を掲載いたしますね。
1ページ目の赤枠以外のところは昇給ではなく、報酬額についてですので、確認されたい方以外は今は見なくて大丈夫です。

こういう通知にも掲載されている、ということは、昇給はとても大事なことなのですね。

そういうことになりますね。
この通知の2ページ目に昇給についての記載があります。
下の画像の赤い枠の中です。

まず①は以下のように書かれています。
申請者が1号特定技能外国人について予定する昇給の条件及び内容(※1)が、その雇用する日本人の建設技能者のうち当該1号特定技能外国人と業務内容、経験年数、所持資格その他の客観的な条件が相対的に最も類似する日本人の建設技能者に対する昇給の条件及び内容と比べ正当かつ合理的な理由なく不利なものとなっていると認められるときその他不当に差別的なものとなっていると認められるときは、これを認定してはならない
※1 定期昇給のほか、資格・技能検定を取得した場合、建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベルがステップアップした場合その他一定の条件を満たしたことを理由として報酬額が上昇する場合における、当該条件の内容及び上昇額を含む。

これは長く具体的に書かれてあるけど、要は…、
日本人の昇給額と同じ割合で特定技能外国人の昇給額も設定しないといけない
ということだね。

そう…、その通りです。
②もあるので紹介いたしますね。
申請者が1号特定技能外国人について定期昇給又はこれに類する昇給(※2)を予定していないときは、実務経験の蓄積による技能の習熟に応じた昇給がなされているとは認められず、これを認定してはならない
また、定期昇給又はこれに類する昇給が予定されている場合であっても、一年当たりに見込まれる一月当たり所定内賃金の上昇額が千円未満であるときは、実質的な定期昇給とは認められず、これを認定してはならない
※2 専ら勤続年数のみを条件とする毎年の所定内賃金の上昇又は概ね一年以内に達成されることが確実であると見込まれる事項を条件とする所定内賃金の上昇をいう。

オレンジ色の文字がたくさん…。
どれも大切な内容ということですね。
・定期昇給または専ら勤続年数のみを条件とする昇給を概ね一年以内に行う
・昇給額は月給で1,000円以上にしないといけない

ということですね。

仰る通りです。
とても大切です。
今の2つの条件をクリアしないと、外国人就労管理システムの認定は決して下りないので、よくご確認ください。

特定技能外国人には在留カードの有効期間の問題もあります。
外国人就労管理システムの認定が少しで早く下りるようにして、入管への申請に備えましょう。
逆に、外国人就労管理システムで手こずりすぎて在留カードの有効期限を過ぎてしまうと、不法残留になってしまうので本当に注意しましょう

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