建設特定技能外国人における昇給とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2024/08/10
2024年10月28日最終更新
そういうことになりますね。
この通知の2ページ目に昇給についての記載があります。
下の画像の赤い枠の中です。
まず①は以下のように書かれています。
申請者が1号特定技能外国人について予定する昇給の条件及び内容(※1)が、その雇用する日本人の建設技能者のうち当該1号特定技能外国人と業務内容、経験年数、所持資格その他の客観的な条件が相対的に最も類似する日本人の建設技能者に対する昇給の条件及び内容と比べ正当かつ合理的な理由なく不利なものとなっていると認められるときその他不当に差別的なものとなっていると認められるときは、これを認定してはならない。
※1 定期昇給のほか、資格・技能検定を取得した場合、建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベルがステップアップした場合その他一定の条件を満たしたことを理由として報酬額が上昇する場合における、当該条件の内容及び上昇額を含む。
そう…、その通りです。
②もあるので紹介いたしますね。
申請者が1号特定技能外国人について定期昇給又はこれに類する昇給(※2)を予定していないときは、実務経験の蓄積による技能の習熟に応じた昇給がなされているとは認められず、これを認定してはならない。
また、定期昇給又はこれに類する昇給が予定されている場合であっても、一年当たりに見込まれる一月当たり所定内賃金の上昇額が千円未満であるときは、実質的な定期昇給とは認められず、これを認定してはならない。
※2 専ら勤続年数のみを条件とする毎年の所定内賃金の上昇又は概ね一年以内に達成されることが確実であると見込まれる事項を条件とする所定内賃金の上昇をいう。
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