在留資格(ビザ)の取消事由 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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在留資格(ビザ)の取消事由 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/09/16

2024年9月20日最終更新

大変申し訳ございません…。
こちらのブログは現在作成中です。
随時加除訂正されますのでご了承ください。

在留資格(ビザ)の取消事由

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
在留資格(ビザ)の取消事由
について紹介いたします。

在留資格(ビザ)の取消事由、ですか…?
今回はあまり嬉しくないことの紹介になりますね。

そうなんです。
嬉しくないことですが、在留資格(ビザ)の取消は大切なことなので紹介していきます。

まずは引用してる入管のサイトをお伝えします。

トップページ
→在留手続
→手続の種類から探す
→在留資格の取消し(入管法第22条の4)

になります。

そうだね。
嬉しくないことでも日本に住んでいる外国人にとってはとても大切なことだから、何が在留資格(ビザ)の取消に当たるのかを知っておかないといけないよね。

制度の概要

そういうことです。

制度の概要を見ていきましょう。
まずは赤い枠の上の部分です。

在留資格(ビザ)の取消しとは、本邦に在留する外国人が、偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や、在留資格(ビザ)に基づく活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、当該外国人の在留資格(ビザ)を取り消す制度です。
在留資格(ビザ)を取り消す場合は、入管法の第22条の4第1項に規定されており、法務大臣は、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格(ビザ)を取り消すことができます。

と掲載されています。

なるほどねぇ…。
在留資格(ビザ)に基づく活動を一定期間行わないで在留していた場合とかに取り消されるんだね…。
それに…、下の写真の赤い枠の中のことが取消事由なんだね。

10個の在留資格(ビザ)の取消事由

赤い枠の中の在留資格(ビザ)の取消事由…、うわ…、10個もあるんですね…。

そうなんです。

1 偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。

2 1のほか、偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合(例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合)又は本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合(例えば、申請人が自身の経歴を偽った場合)。

3 1又は2に該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。
 本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件になっておらず、申請人の故意があることを要しません。

​4 偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合。

5 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(ただし、正当な理由がある場合を除きます。)。

6 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。

7 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く。)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。

8 上陸の許可又は在留資格の変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に、出入国在留管理長官に住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除きます。)。

9 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に新しい住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除きます。)。

10 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に虚偽の住居地を届け出た場合。

が、定められている在留資格(ビザ)の取消事由になります。

入管法別表第1の上欄の在留資格

10個も在留資格(ビザ)の取消事由があるのはわかったよ…。
でも、入管法別表第1の上欄の在留資格ってのは何だい…?

そうですよね。
入管法別表第1の上欄の在留資格と言われてもわからないですよね…。

入管法別表第1の上欄の在留資格とは、
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、起業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動
の25があります。

下に抜粋のスクリーンショットを掲載いたしますね。

​​​​​​​在留資格の取消し手続きの流れ

在留資格(ビザ)の取消し手続きの流れについてです。
こちらはフローチャートが入管のページに公開されておりますので、説明よりはご覧になった方が早いと思います。

通常の在留資格(ビザ)の取消しのパターンは一番右の、指定期間内に出国するルートになると思います。

一番右の、指定された期間内に出国、ですね。
通常はこのルートが多いということですね。

はい。
そうなります。
しかし、在留資格(ビザ)の取消し事由に該当しないのが一番です。
行政書士や企業の経営者や人事の方は、入管法の知識を磨いてこのような取消し事由に該当しないように外国人の方を見守っていきたいですね。

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