入管法別表第一の上覧の在留資格とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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入管法別表第一の上覧の在留資格とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/09/20

2024年9月22日最終更新

入管法別表第一の上覧の在留資格とは

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

本日は、
入管法別表第一の上覧の在留資格とは
について紹介いたします。

入管法別表第一の上覧の在留資格
という言葉は、入管法や他の入管が公開している資料にもよく出てきます。
でも…、

「入管法別表第一の上覧の在留資格…?
 どの在留申請(ビザ)のこと…?」

と、まず頭にハテナが浮かんでくることが予想されます。

予想、されてしまいましたね…。
はい…、その通りです。
入管法別表第一の上覧の在留資格という言葉を見て…、何のことかわかりませんでした…。

いえいえ、わからなくて当然です。
わたくしも初めて見たときはわかりませんでした。

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、起業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動

の25が入管法別表第一の上覧の在留資格(ビザ)なんです。
たくさんあります。

下に入管のサイトのスクリーンショットを掲載いたしますね。

まずは入管のホームページに入り、

トップページ
→在留手続
→在留資格から探す
→在留資格一覧表

でこのページに入れるんだね。

一の表(就労資格)

はい。
入管法別表第一の上覧の在留資格は、
一の表から五の表まであり、それぞれに在留資格(ビザ)が定められています。
その一の表から五の表までの在留資格(ビザ)の合計数が25になります。

まずは一の表(就労資格)です。
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
があります。

最初の6つの在留資格(ビザ)は普段の生活であまり関わらなそうなものが多いね…。
これらの在留資格(ビザ)を持っている人に、わたしは生涯で会ったことないよ。

二の表(就労資格、上陸基準の適用あり)

二の表(就労資格、上陸基準の適用あり)です。
高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習
があります。

二の表の在留資格(ビザ)は一の表と違って、聞いたことのある在留資格(ビザ)だね。
でも、たくさんあるね…。
13こあるから、別表第一の上覧の在留資格の半分以上はこの二の表になるんだね。

三の表(非就労資格)

三の表(非就労資格)です。
文化活動、短期滞在
の2つになります。

三の表は、文化活動と短期滞在ですね。
どちらも就労不可の在留資格(ビザ)ですね。

四の表(非就労資格・上陸基準の適用あり)

四の表(非就労資格・上陸基準の適用あり)です。
こちらは、留学、研修、家族滞在
の3つになります。

四の表は留学、研修、家族滞在か。
留学と家族滞在はよく資格外活動許可でアルバイトやパートをしている在留資格(ビザ)のことだよね。

五の表

五の表です。
特定活動
の1つになります。

最後に
入管法別表第二の上欄の在留資格(居住資格)
です。

こちらは、
入管法別表第一の上欄の在留資格に該当しない在留資格
なのでご注意ください。
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
の4つの在留資格(ビザ)があります。

あ!
これらの、
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
の在留資格(ビザ)は『身分系ビザ』と言われていて、就労制限がない在留資格(ビザ)
ですよね?

その通りですね。
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
の在留資格(ビザ)は就労制限のない在留資格(ビザ)なので、日本人と同じように働くことができます

29この在留資格(ビザ)のうち、25の在留資格(ビザ)が別表第一の上覧の在留資格だったんですね。
よくわかりました。

これからも入管法の理解を深めていきたいと思います。

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