「技術・人文知識・国際業務」外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

ブログ

「技術・人文知識・国際業務」外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/10/10

2024年10月11日最終更新

「技術・人文知識・国際業務」外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
「技術・人文知識・国際業務」外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
について紹介いたします。

実はこのブログは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)の取得条件の後半にあたります。
前半部分をご覧になりたい方は下のボタンを押してください。

前の技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の取得条件のブログ…、長すぎでしたね…。

はい…。
長すぎました…。
反省していますので今回からは分けていきます。

そうですね。
では…、気を取り直していきましょう。

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合ですが、次のいずれにも該当することが必要です。
ア 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他に類似する業務に従事すること
イ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること
 従事しようとする業務と同じ業務の実務経験である必要はありませんが、関連する業務である必要があります。
 また、大学を卒業した者が、翻訳、通訳、又は語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験は不要です。

ふむ…。
まずは、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務がどのような業務が該当するのか確認しておかないとね。
翻訳、通訳、語学の指導、はわかるし一般的に想像しやすいね。
広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他に類似する業務に従事することはどういうことだろう…?

宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他に類似ですが、宣伝は海外の、つまり申請外国人の本国に、母国語での宣伝を行ったりすることです。
服飾若しくは室内装飾に係るデザインは海外の、つまり申請外国人の母国特有の服飾若しくは室内装飾に係るデザインを日本に取り入れたり商品化する際の開発担当部門で勤務させたりする場合などを指します。

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合ってあまり考えたことがなかったけど、具体的に例をあげてみると、
「あぁ…、なるほど。」
と理解できました。

で…、イのところを見ると、
従事しようとする業務に『関連する業務』について3年以上の実務経験があることが求められるんだね。
『関連する業務』であればよくて、『同じ業務』の実務経験でなくてよいんだね。

そして、大学を卒業している者が、翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合は3年の実務経験がいらないんだね。
ということは、それ以外は3年の実務経験が必要ということなんだね…。

そうなんです。
反対解釈として、
広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他に類似する業務に従事する場合は大学を卒業していても3年の実務経験が必要です。
そして、翻訳、通訳、語学の指導の業務でも、大学を卒業していない場合は3年の実務経験が必要になります。

結構細かいですね…。
やっぱり「技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について」、つまり、「ガイドライン」の深い理解が不可欠なんですね…。

おっしゃる通り、ごもっともなお考えです。
わたくしも定期的に音読して読み返して理解に磨きをかけるようにしています。

今回のブログに内容は、下のスクリーンショットの紫色に囲んだ部分になります。
是非ご参考ください。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。