外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)における同等の技能を有する日本人の技能者とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2024/10/30
2024年11月2日最終更新
その通りです。
そして、今回のブログで紹介させていただいた同等の技能を有する特定技能の外国人と同業種の日本人従業員は外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の認定に大きく関わってきます。
・外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)で提出する『経歴書』の作成
・国土交通省が指定している報酬額がその日本人にも支払われているか、認定条件を満たしているか
・『同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬であることの説明書』における説明
です。
調整しないといけないこと、確認しないといけないこと、書類どうしの整合性を合わせること…、やることが多いです。
よほど、
「自社で今後も建設特定技能の外国人を雇っていくから、全部自社で申請などはやる!」
という場合でなければ、行政書士をご活用くださいませ。
弊所は外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請ばかりを行っている事務所ですので、豊富な知識とノウハウを蓄積しております。
よほどの例外でなければ、できることとできないことも時間をかけずにお答えいたします。
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