外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)における同等の技能を有する日本人の技能者とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)における同等の技能を有する日本人の技能者とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/10/30

2024年11月2日最終更新

外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)における同等の技能を有する日本人の技能者とは

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)における同等の技能を有する日本人の技能者とは
について紹介いたします。

建設業の特定技能では、比較する日本人というのがよく出てくるね。
給料とかで出てきたよね。
今回はその比較される日本人についての紹介だね。

そのとおりです。
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)で出てくる同等の技能を有する日本人です。
仰る通りで、給料の話とかで出てきましたね。

今回は、
『そもそもその同等の技能を有する日本人って誰なの?』
ということに焦点を当てていきます。

確かに…そうだね。
同等の技能を有する日本人は話に出てきたけど、それが誰なのか、ということについては知らなかったね…。

参考にしたサイト

今回は国土交通省のサイトの情報を参考にしています。
ちょっと堅苦しい表現もあるかと思いますが、『正確』な情報を重視しているのでご了承ください。

下の画像の赤い枠のところをご覧いただけるとお分かりになると思いますが、
 トップページ
→政策・仕事
→土地・不動産・建設業
→申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】
でこのページへたどり着けます。

さらに画面を少し下にスクロールさせると、赤い枠の部分…、
同等の技能を有する日本人の技能者
というハイパーリンクがありますので、ここをクリックしましょう。

そうすると、同等の技能を有する日本人の技能者に関するフローチャートの画面に移ると思います。

本当ですね。
こういう、同等の技能を有する日本人の技能者に関するフローチャートがあるのですね。
知りませんでした…。

そうなんです。
こういう同等の技能を有する日本人の技能者に関するフローチャートがあり、私たち行政書士も、審査する地方整備局の職員の方々も見ています。
このフローチャートは大切なんです。

フローチャートの見方

では、このフローチャートの解説をしていきますね。
もう一度先ほどのフローチャートを掲載いたしますのでご覧ください。

一番上の白い枠の、
同業種で3~5年の技能者がいる
(再雇用者等を除く)

に注目です。
このフローチャートはまずはここからスタートします。

同業種で3~5年の技能者がいる場合

一番上の白い枠の、
同業種で3~5年の技能者がいる
(再雇用者等を除く)
に注目ですね。

この…、
同業種で3~5年の技能者がいる
(再雇用者等を除く)
の条件に当てはまる日本人従業員の方がいたら、その方が同等の技能を有する日本人の技能者…、ということ
でしょうか…?

はい、その通りです。
ですので、まず自社に経験年数が3年から5年の方がいないか、考えてみましょう。

「ウチに中途採用で3年働いている者がいるけど…。
 でも、前の会社で5年働いていたよ。」

という方は自社の『勤続年数』が3年なだけで、『経験年数』は8年になるのでダメ
です。

​​​​​あ~…、なるほど…。
本当に経験年数が3年から5年の日本人従業員なんだね。
他社で5年、自社で3年は経験年数が合計で8年になるから、ダメなんだね。

ということは…、
他社で2年、自社で1年の日本人従業員はOKなんだね。
この場合なら、経験年数は3年だね。
で、枠がピンク色だから、その経験年数が3年の日本人従業員の賃金台帳が必要なんだね。

同業種の技能者の場合

そういうことです。
で…、もし…、

「いやいや、ウチにいる日本人従業員はさっき言った、
前の会社で5年働いていた、中途採用の3年の、合計の経験が8年の日本人従業員だよ。」

という場合は下のフローチャートを見ていただくとわかりますが、フローチャートを一つ進めて、
同業種の技能者
で比較することになります。
そしてその方の賃金台帳を外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)に添付して提出いたします。

なるほど…。
それで、左下のピンク色の枠の中を読んでみると、
その人と比較し、給与額の差が合理的な範囲内であることを説明してください
と書いてあるね…。

…、ん…?
どこでその給与額の差が合理的な範囲内であることの説明をするの…?

…、そうですよね。
『どこで説明するか、書かれていない』ですよね。

外国人就労管理システム(特定技能受入計画)に添付する提出書類に、
同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
という長い名称の書類があります。
その書類の中で説明します。

毎回正式名称を言うのは大変なので、弊所は、『同等の技能の説明書』と呼んでいます。
全国のどの地方整備局でもこの言葉で通じます。

それでもし…、経験年数の条件を除いても建設特定技能の外国人と同じ業務に従事する日本人がいない場合は、さらにフローチャートを進めるのですね。

役員以外の従業者がいる場合

その通りです。
役員以外の従業者がいる場合にフローチャートへ進みます。
ここに進むと地域比較で給与額が合理的な範囲内であることを証明していかないといけません。

1 就業規則や賃金規程に基づき、3年程度又は5年程度の経験を積んだ者に支払われるべき報酬の額を提示する

2 周辺地域における建設技能者の平均賃金や設計労務単価等を根拠として提示する


紫色の枠にも水色の枠にも同じことが記載されています。

でも、これだと全然わからないですね…。
1と2に書かれている内容をどうやって提示すればよいのか…。

そうですよね…。
わからないですよね。
下の画像をご覧ください。
赤い枠の少し上に先ほどの1と2の内容が掲載されているのが分かると思います。

そうですね。
1と2の内容が書かれてありますね。
その下に、
周辺地域の建設技能者の平均賃金は、以下の「賃金水準構造基本統計調査」に掲載のある都道府県のエクセル表から、該当都道府県の「D建設業」シートを選択し、同等の経験年数を有する賃金水準を参考としてください。
と書いてありますね。

そのすぐ下に、

・令和5年度賃金構造基本統計調査
→https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tclass=000001215609&cycle=0

のハイパーリンクがあるね。
もしかしてこれ…?

仰る通りです。
ただし、ここから先…、『どうやって合理的な給料額であることを提示するか、どうやって書類を完成させていくのか』、については、弊所が有料で行っているサービス(ノウハウ)を無料開示することになってしまうのでブログではお話しすることができません…。
『ここ』に貴重なお金を支払って弊所にご依頼いただいている企業様も多いですし、弊所が時間と労力をかけて積み上げてきたものは非公開
とさせていただきます。
大変申し訳ございません…。

確かに…。
なんでも無料でノウハウを含めた全てを情報提供、公開、というのは無理があるよね…。
とはいえ、その…、地域比較はすぐに見て、
「あぁ、こうしよう。」
と簡単にやれる内容ではない、技術的なノウハウが必要ということだね。

申し訳ございません…。
ノウハウの公開はできませんが、引き続き、制度の紹介や注意点などはお伝えさせていただきます。

同等の技能を有する同業種の日本人従業員がいる場合は地域比較をしてはいけません

同等の技能を有する特定技能の外国人と同業種の日本人従業員がいらっしゃる場合は地域比較にしてはいけません

きちんと同等の技能を有する特定技能の外国人と同業種の日本人従業員がいるか、確認しましょう。
申請企業の社長さんや担当者の方も、行政書士や登録支援機関から訊かれた場合は、面倒くさがらずにきちんと答えましょう。

きちんと答える…?
確かに、『虚偽』の申請にならないようにしないといけないけど…、どうしてそんなに念を押すような言い方をするんだい…?

それは、地方整備局から外国人就労管理システムの申請を差し戻されるからです。
例えば…、
この企業はエクステリア工事を主に行っていて、特定技能の外国人に従事させる工事が左官工事で、常勤職員が6人いる。
 3年~5年の左官工事経験を持つ日本人がいなくても、もっと経験の積んだ左官工事を行う日本人がいるんじゃないですか…?
 そういう方がいない場合に地域比較を行ってください
。」
という差し戻しが来ます。

なるほど…。
『申請内容が実態と異なる可能性があると思われる場合』は確認のための差し戻しがあるんだね。
確かに申請に疑問を感じた場合は国土交通省の地方整備局も認定は出せないよね。

その通りです。

そして、今回のブログで紹介させていただいた同等の技能を有する特定技能の外国人と同業種の日本人従業員は外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の認定に大きく関わってきます。
・外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)で提出する『経歴書』の作成
・国土交通省が指定している報酬額がその日本人にも支払われているか、認定条件を満たしているか
・『同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬であることの説明書』における説明

です。

調整しないといけないこと、確認しないといけないこと、書類どうしの整合性を合わせること…、やることが多いです。
よほど、
「自社で今後も建設特定技能の外国人を雇っていくから、全部自社で申請などはやる!」
という場合でなければ、行政書士をご活用くださいませ。
弊所は外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請ばかりを行っている事務所ですので、豊富な知識とノウハウを蓄積しております。
よほどの例外でなければ、できることとできないことも時間をかけずにお答えいたします。

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