建設特定技能1号の外国人の賞与について 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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建設特定技能1号の外国人の賞与について 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/12/02

2024年12月4日最終更新

大変申し訳ございません…。
こちらのブログは現在作成中です。
随時加除訂正されますのでご了承ください。

建設特定技能1号の外国人の賞与について

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
建設特定技能1号の外国人の賞与について
について紹介いたします。

今回は建設特定技能の外国人にも賞与が支給されるのかどうか…、ですね。
建設特定技能の外国人は賞与以外にも手当や退職金についても比較される日本人と同等以上の支払いをしないといけないので、やっぱり賞与も同じように日本人と同等以上じゃないといけないんじゃないでしょうか…?

いきなり正解を言い当ててしまいましたね…。
その通りです。

建設特定技能の外国人への賞与の扱いも、各種手当や退職金と同じく比較される日本人と同等以上以上に支払われる必要があります。

では、それを客観的資料で確認していきましょう。
運用要領別冊 建設分野
です。

賞与についても日本人と同等に支給する必要あり

これまでのブログの流れからすると、確か賞与はP24に書いてあったよね…?

その通りです。
P24に書かれています。

賞与についても日本人と同等に支給する必要があり、特定技能外国人だけが不利になるような条件は認められません。

となっています。

建設業の特定技能の外国人にも日本人と同じように賞与を支払わないといけないことはわかったよ。

でも…、国土交通省の外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請の時に、
・日本人には賞与が支払われている
・けど、特定技能の外国人には賞与は支払わない
で嘘をついてしまうことはできてしまわないのかい…?

特定技能の外国人に賞与を支払わずに、日本人だけ賞与は支払い続ける…、
それは認定が下りません

申請時に、直近の比較する日本人の賃金台帳を提出するので、賞与を支払っている会社なのかどうかは、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の審査の時にわかります

仮に、たまたま賞与を支払っていない年の賃金台帳を提出し、たまたま認定がもらえたとしても、認定後の1年に1回以上のFITSの職員の巡回のときに、その事実が発覚すれば、認定取り消しです。

認定取り消し…。
重い処分が下されてしまうのですね。

やっぱり決められたとおりに申請をしないとだめですね…。

特定技能の外国人を雇うのに時間と労力を費やしてきた、登録支援機関をはじめとする、関係者にも迷惑をかけることになります。

最悪、民亊裁判に発展することも考えられますので、安易な脱法行為や違反行為は慎まなければなりません…。

建設業の特定技能の外国人の賞与一つとっただけでも、こんなに話が大きくなってしまう可能性があるんだね…。

そうですね。
色々大変なこともあるかと思います。
弊所も相談に乗ったり、お話を伺ったりしますので、賞与は日本人と同等に支払うようにしましょう。

有期雇用と無期雇用で賞与の扱いを変えている企業への注意

有期雇用契約と無期雇用契約で賞与の扱いを変えている企業への注意点です。

 

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